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相続放棄した不動産はどうなる?相続放棄が有効なケースや手順も併せてご紹介します

不動産の相続には、管理義務が伴います。
コストや手間を考えると、相続を望まない方も中にはいらっしゃるでしょう。
そんなときに選択肢として挙げられるのが、相続放棄です。
相続放棄は一見、管理義務や固定資産税の納税義務から逃れられるため、非常に有効な策のように思えます。

しかし、全員が相続放棄するとなると話は別です。

今回は、全員が相続放棄した不動産はどうなるのかや、相続放棄の手続きの手順、相続財産管理人についてをご紹介します。

そもそも相続放棄とは?放棄した不動産はどうなる?

親や親族の残した財産を、一切引き継がないことを相続放棄といいます。
相続放棄するには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に、申請を行う必要があります。
申請では、家庭裁判所へ相続放棄申述書と戸籍謄本や住民票などの必要書類を提出して、相続放棄申述書受理通知を受け取ります。

3ヶ月のうちに決まらない場合は、申述期間の延長も申請できますが、何もしなければ自動的に相続が行われたとみなされます。

相続放棄申述申請が問題なく受理されれば、相続には一切関われません。
一般的に、相続放棄は預貯金や売却できそうな不動産などプラスの財産を、負債や売掛金といったマイナスの財産が上回る場合に行われます。

民法239条第2項によると、所有者のない不動産は国庫に帰属するとされています。
そのため、不動産を相続する権利のある人全員が相続放棄をすると、不動産は国へ継承されます。

しかし、自動的に国へ継承される訳ではなく、司法書士や弁護士などの第三者を相続財産管理人に立て、法律的に不動産に相続人がいないことを確定させる必要があります。

相続放棄したほうが良いケースとは?

管理コストと不動産価値のバランスが悪い

不動産を相続するとなると、管理義務はつきもの。
定期的に清掃や管理をするために通ったり、リフォームを行ったりする必要があります。
義務を果たさず空き家を放置すると、劣化が著しく進行して近隣住民にも迷惑をかけてしまうような事態になりかねません。

しかし、誰かが住むことも、活用することもない不動産に管理コストを割くのはあまり気乗りがしないでしょう。

また、管理コストには固定資産税や都市計画税などの不動産にかかる税金の納税義務も含まれます。
将来的に移住や活用の予定があるのであれば、管理コストの支払いもやむを得ませんが、管理コストよりも不動産価値が低い場合は、相続放棄の検討をおすすめします。

売却が難しい

管理コストが高い場合、相続放棄だけでなく売却する選択肢もあります。
売却は所有者しかできないので、相続登記の手続きが必要です。

しかし、空き家の状態や立地によっては、売却が難しいことがあります。
売却できるとしても、どの程度の価格でできるのかを調べてから、相続するかどうか決めましょう。

不動産投資に立地が適していない

不動産価値が管理コストを上回る場合、家を貸し出して収益を得ることも選択肢として挙げられます。
賃貸物件として収入を得るには、建て替えやリフォームも、必要になるでしょう。
その場合、大体のリフォーム費用を計算し、どの程度の期間があれば元がとれるのかを見積もります。

また、借り手が見つかるまでには時間がかかることも予想されるため、賃貸としてどれくらい需要がありそうなのかを、ある程度把握しておきましょう。

リフォーム費用の回収が難しい場合、相続放棄が有効であるといえます。

相続人全員で相続放棄する際の手順

相続人全員が相続放棄をする場合、各々が手続きするのではなく、まとめてする方が効率的に行えます。

1.全員で話し合う
被相続人のマイナスの財産を背負わず済ますためには、相続放棄だけではなく限定承認の選択肢もあります。
この判断は素人が行うには難しいため、弁護士や司法書士に相談してみても良いです。

2.相続放棄の申し立てを行う
相続人全員が相続放棄することが決定したら、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしましょう。
書類を提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する所でなくてはなりません。
直接窓口に出向いても良いですし、郵送で提出も可能です。

相続放棄の申し立ては、基本的に相続人1人につき1件として取り扱われますが、提出は代表者が全員分の書類をまとめてしても良いです。

3.照会書に回答する
申し立てが完了してしばらくすると、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。
照会書は、相続放棄する意思が本当にあるかを確認するために送られるので、放置せず速やかに回答しましょう。

4.相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が問題なく受理されると、相続放棄申述受理書が送られます。
この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄後の管理義務はどうなる?

相続放棄の手続きが完了しても、不動産の管理義務は残るため、まだ安心できません。
民法によると、相続人が1人で後順位の相続人がいない場合や、複数の相続人全員が相続放棄した場合は、相続放棄者に管理義務が及ぶとされています。

このとき、自分のものを管理するときと同程度の管理義務が相続人に課されます。
つまり、他人のものを預かるときの注意義務よりは軽いということです。

そうとはいっても、何もせず放置していると、ご近所トラブルや犯罪などのトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
そのため、管理義務が残った場合は相続放棄後でも適切に管理するようにしましょう。

民法によると、この管理義務は「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」続くことになります。
そのため、他に相続人がいないと延々と管理しなければならず、相続放棄した意味が無いと感じるでしょう。

この管理義務から逃れるためには、相続財産管理人の選任手続きを行う必要があります。

相続財産管理人とはどんな人?

相続財産管理人の必要性

相続人全員が相続放棄した場合、被相続人に対する債権者がいても債権が回収できないことになってしまいます。
相続放棄した建物が万が一倒壊してしまうと、債権者から相続財産を毀損したことで損害賠償請求されるかもしれません。

財産の管理が行き届いておらず、第三者に損害が発生してしまうと、損害賠償請求を受ける事態も考えられます。
このように、全員が相続放棄した後でも財産を適切に管理しないでいると、重大なトラブルが生じるリスクがあります。

そのリスクを避けるために、債権者が債権の弁済を受けるか、損害が生じないよう管理人を法的に決めておく必要があるのです。

相続財産管理人の選任方法

相続財産管理人を選任するには、以下の要件を満たしている必要があります。

1.利害関係人であること
相続財産の清算をすることで弁済を受けたい債権者や、遺贈によって相続財産を譲り受けたい受遺者がこれに当たります。
相続放棄をしていたとしても、管理義務を有している場合は利害関係人になります。

2.相続財産があること
相続財産が少ないと、相続財産管理人に対してそこから報酬を支払って管理できません。
そうとはいっても、その必要性がない場合がほとんどです。

3.相続人の有無が明らかでないこと
相続人がいない場合、管理する人を選任しなければなりません。

しかし、相続人がいると分かれば、他の人を立てて財産管理する必要性がなくなります。

まとめ

今回は、全員で相続放棄することが有効なケースやまとめて手続きする方法、相続放棄後の不動産管理義務、相続財産管理人についてご紹介しました。
不動産価値と管理コストが見合っていない場合、または売却や賃貸としての活用が難しい場合には、相続人全員で相続放棄することを検討してみると良いでしょう。

全員が相続放棄をして国庫となった後でも、相続放棄者に管理義務が課されます。
管理義務から逃れるためには、要件を満たす相続財産管理人を選定しましょう。

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