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「安佐南区」カテゴリー記事の一覧です

安佐南区八木の魅力がUPしています♪

安佐南区

弊社は安佐南区を中心とした売買専門・地域専門の不動産会社ですが、現在、安佐南区の広範囲を対象とした渋滞緩和のため、広島市による道路の新設、拡張工事が行われております。その中でも、川の内線は安佐南区八木、緑井地区の利便向上、渋滞緩和に役立つと、令和7年4月29日に開通しました。(夏頃には歩道も開通予定)

鉄道踏切をまたがずに済むため、渋滞緩和、安全性の向上も期待されています。

広島市安佐南区八木は、自然と利便性が共存する住みやすいエリアです。周囲には阿武山や八木用水といった自然が広がり、四季折々の景色を楽しめる散策路も整備されています。特に春の桜や秋の紅葉は地域住民に親しまれており、子育て世代やシニア層にも人気です。交通の便も良く、JR可部線の上八木駅や梅林駅が近く、広島市中心部へのアクセスもスムーズ。さらに国道54号線や広島高速4号線も近接し、車移動も便利です。商業施設も充実しており、イオンモール広島祇園やフジグラン緑井などの大型ショッピングセンターが生活圏内にあります。加えて、教育設備や病院、公園もバランス良く点在しており、日常生活に必要な施設が身近に揃っているのも大きな魅力です。

魅力UP中の八木地区で戸建をご検討中の方!ぜひ弊社へお問い合わせくださいませ♪

たくさんのお問い合わせお待ちしております!!

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イエステーション安佐南店・エネック株式会社

〒731-0138 広島市安佐南区祇園2-23-15

TEL:082-546-9491 FAX:082-546-9492

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相続物件の売却が増加中。その背景と見落としがちなところ

安佐南区

近年、相続による不動産の売却相談が増えています。
これは単なる一時的な傾向ではなく、今後もしばらくは増加傾向が続くと予想されます。

中でも目立つのが、40年〜50年前に開発された住宅地のご相談です。
当時は抽選になるほど人気があり、「急がなければ買えない」「大きな家を建てたい」「ここは見晴らしもいい」など、さまざまな理由で多くの方がこぞって土地を購入されました。

価格もおおむね横並びで、角地か否か、面積が多少違う、団地の上か下かといった程度で、どの家もだいたい似たような価格帯で取引されていました。

しかし――いざ売却となると話は別です。

■ 昔は資産、今は負債になることも

当時は「広い敷地・大きな家・立派な庭」が理想とされていました。
けれども今では、そういった住宅は**「昭和の産物」**として扱われがちです。

現在の買い手が求めているのは、「立派な家」ではなく**「暮らしやすい家」**です。

  • 「そんなに広くなくていい」
  • 「便利な場所で、無理のない暮らしがしたい」
  • 「断熱性が高く、光熱費が抑えられるほうがいい」
  • 「家にばかりお金をかけるより、趣味や教育にお金を使いたい」

という考え方が増えています。
場合によっては一生賃貸でも構わないという人も珍しくありません。

つまり、住宅に対する価値観が大きく変わってきているのです。

そのため、「売れる家」と「売れない家」の差がますます広がっているのが現実です。

■ 思わぬポイントで価格が大きく変わる

現代の住宅購入者は、見た目や間取りだけでなく、安全性や法的リスクにも非常に敏感です。

たとえば、以下のような条件で購入を見送ることがあります:

  • 土地が土砂災害警戒区域特別警戒区域に指定されている
  • 平地であっても浸水想定区域津波の可能性

また、土地の高低差・擁壁・接道条件によって、
昔は問題なく建てられていた場所でも、今では建築に制限がかかるケースも少なくありません。

実際にあった事例では、

  • 裏の敷地の擁壁が張り出しており、こちらに建築制限がかかっていて理想の家が建てられない
  • 擁壁の全面撤去が必要で、その費用が数百万円にのぼる
  • 境界上のブロック塀が高すぎて役所から指摘を受けたが、隣地との共有物のためお隣が撤去に同意せず対応できない

など、思わぬ障害が売却の大きなネックになっている例も多くあります。

■ 車の進化が家に与える影響

意外と見落とされがちなのが、堀込車庫の問題です。

これは敷地を掘って車庫をつくり、その上に建物を建てる構造で、昭和の住宅に多く見られます。
しかし現代では、車が大型化し、2台以上の駐車スペースが求められる時代です。

昔ながらの堀込車庫は高さや幅が足りず、使い勝手が悪い・停められないといった理由から敬遠されがちです。

かといって撤去や造成には大がかりな工事が必要で、
同じ分譲地の他の物件と同じ価格では売れないということになります。

■ 「当時同じ価格で買った家」が、今ではバラバラの評価に

こうした個別条件の違いによって、かつて同じような価格で買った分譲住宅でも、
現在では「売れる価格」に大きな差がつく時代になっています。

その背景には、

  • 建築基準法の改正
  • ライフスタイルの変化
  • 災害リスクへの認識の変化

などがあり、売主様にご理解いただくのが難しい場面も少なくありません。

売主様としては「同じ団地の家なのに、なぜこんなに差があるのか?」と戸惑われることもありますが、これは市場のリアルな反応であり、私たち不動産業者としても日々頭を悩ませているところです。

■ 最後に

相続された不動産の売却では、「当時どうだったか」ではなく、「今どう評価されるか」が重要です。

「うちの家、ちゃんと売れるだろうか?」
そう感じたときは、どうぞお気軽に地元の専門家にご相談ください。
現代のニーズや法規制を踏まえた、今に合った出口戦略をご提案いたします。

相続物件の売却が増加中。その背景と見落としがちなところ

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予告☆山本8丁目に平屋の新築を建築予定です!

安佐南区

〇 山本8丁目 新築戸建平屋 〇

住所:広島市安佐南区山本8丁目32-

価格:未定

土地面積:208.29㎡

建物面積:94.81㎡

完成年月:2025年11月末完成予定

予告☆山本8丁目に平屋の新築を建築予定です!

~最新設備の整ったスタイリッシュ住宅で彩のある生活を~
〇徒歩5分圏内にコンビニあり
〇徒歩5~10分圏内に複数の保育園・幼稚園がございます!
〇駐車スペースは3台分を確保(車種によります)
〇ガーデニングやBBQなどアウトドアも楽しめます!
〇リビングに隣接した和室はリビングの延長としてのご利用も可能です

現在、間取り図を作成中です!

随時、今後の進捗をお伝えいたします(^^)/

お楽しみに~♪

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安佐南区マンション売却のご依頼をいただきました

安佐南区

安佐南区にあるマンション売却査定のご依頼をいただきました。かつてはご家族皆様でお住まいだったマンションですが、お子様もそれぞれ独立され、ご夫婦もご実家へと戻られたため、現在は空き家の状態になっているとのことでした。

必要なものは少しづつ持ち出されたものの、室内にはまだ整理できていないものも多く、ご家族もそれぞれ多忙でなかなか手をつけられないご様子でした。住まわれていた時代の記憶や物も残る中、少しずつ「売却」という次のステップを意識し始められてのご相談でした。

今回のマンションは、安佐南区の中でも築年数の経過したマンションにあたりますが、交通の利便性や立地環境は良好で、管理もしっかりと行き届いています。最新の設備を備えた新築マンションとは異なりますが、その分、価格的には手が届きやすく、一定の需要が見込める物件です。

その一方で、古いマンションに多い課題のひとつが「駐車場不足」です。今回のマンションも例外ではなく、分譲当初から世帯数に対して駐車区画が少なく、近隣の月極駐車場に頼らざるを得ない状況が続いています。ところが、その近隣の月極駐車場も年々減少しており、アパートや戸建住宅に転用されているケースも目立っています。

最近取り扱った他のマンションでは、敷地内駐車場の空き待ちが15組という例もありました。「高齢化」「免許返納」「若者の車離れ」といった社会的な流れとは裏腹に、このエリアにおいては、まだまだ自家用車が暮らしに欠かせない重要な存在です。

また、空きがあったとしても機械式駐車場の場合、車の幅・高さによる制限で駐車できないケースも多く、特に人気のミニバンなど高さの高い車が止めれる区画は取り合いになるなど、現場ではさまざまな課題が浮かび上がっています。世界戦略の一環で車の大型化が進んでいることも、こうした事情に拍車をかけています。

とはいえ、与えられたこれら条件を正しく把握して、対策を講じていくことこそが、私たち地元の不動産会社の役割であり、腕の見せ所でもあります。

物件の魅力だけでなく、地域の実情や暮らし方の変化をきちんと理解したうえで、どのようにお伝えしどうマッチングさせていくか、その積み重ねが最終的なご成約へとつながると私たちは考えています。

不動産の売却にはそれぞれのご事情があり、簡単に割り切れない部分もあります。イエステーション安佐南店では地域に根ざした視点で、お客様の声に耳を傾けながら、最善のご提案をさせていただきます。


安佐南区マンション売却のご依頼をいただきました

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戸建の売却査定をいただきました。

安佐南区

このたび、数年前に査定のご依頼いただいたお客様より、久しぶりに相談のお電話をいただきました。

当時は、一度机上査定として価格を算出し、周辺の状況や市場動向が分かる資料とあわせてお渡しした経緯がございます。

その後しばらくお話が途絶えておりましたが、こうして再びご連絡をいただけたことに大変ありがたく嬉しく思っております。

お客様ご自身は、広島とのご縁がもともと深かったわけではなく、「たまたま親が最後の転勤先の広島で購入した家を相続した」という背景をお持ちでした。長く賃貸として運用してこられたものの、数年前に借主が退去し、その後室内の傷みも進み、修繕には相当な費用がかかる状況とのことで、売ろうか、貸そうか、売うならいくら、貸すなら家賃はいくら、修繕費はどれくらいかかる、そういうところを気にされていました。

当時は、大きな住宅であるため修繕費がかかり過ぎる、方向性としては「売る」というところまでは決まりました。

しかし、実際に「売る」と決めきれずにこられた一番の理由は、以前親から聞いた“良かった頃の価格”が頭から離れなかったからだそうです。最近のインフレの影響で、「もしかしたらまた値が戻るのではないか」というご期待もあると伺いました。私たちも、そうしたお気持ちはよく分かります。

今回のご相談に対して、私たちは地元・広島の不動産会社として、現状の物件価値を誇張することなく、ありのままの事実をお伝えしました。決して否定するのではなく、お客様の立場やお気持ちを尊重しながら、今の広島の市場感覚を丁寧にご説明させていただきました。「また考えてみるね」「また連絡するね」とのお言葉もいただき、ありがたく思っております。

この仕事を長く続けていると、「確かにそんな時期もあった」「あのころはそうだった」と、お客様のお話に共感する場面が多々あります。ただ同時に、ここ10年、20年でみても人々の価値観や行政制度、税制、エネルギー政策、さらには建築基準や土砂災害などのハザードマップ、住宅を取り巻く環境は大きく変化しました。普段その中で仕事をしていると気づきにくいのですが、「昔のままの感覚」で今の住宅市場を捉えようとすると、どうしても以前と今とのギャップが生まれてしまう——今回のやり取りを通じて改めてそのことを感じました。

私たち不動産会社の仕事は、単に「売れる話」や「喜ばれる話」だけをすることではなく、事実を丁寧に、正直にお伝えすることにあると考えています。それがたとえすぐにご依頼につながらなかったとしても、お客様にとって正しい判断材料になるよう心がけることが、私たちプロの責任だと思っています。


戸建の売却査定をいただきました。

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親が介護施設に入所。そんなときの不動産の売却方法は?

安佐南区

親が介護施設に入所。そんなときの不動産の売却方法は?

目次

  1. 土地や建物の所有者である親が介護施設などに入所した場合の不動産売買
  2. 不動産売買の具体的な流れについて紹介
  3. 不動産売買に関する注意点について紹介
  4. まとめ

土地や建物の所有者である親が介護施設などに入所した場合の不動産売買

土地や建物の所有者である親が介護施設などに入所して、以前住んでいた家などの不動産を売却したいと考えている人も多い事でしょう。実際に不動産は所有しているだけでも維持管理費や固定資産税などが費用として必要になってしまうので、今後不動産利用する予定がないのであれば早い段階での売買をオススメします。
では、どのようにして不動産売却を行うのか具体的な内容や注意点について説明して行きます。

不動産売買の具体的な流れについて紹介

不動産を売買するにあたって最初に行う事は、不動産会社等に相談して不動産価額を見積もりしてもらう事です。不動産価額について知らなければ不当に安い金額で売却してしまう事にも繋がります。不動産価額の算出については一社だけでなく複数の不動産会社での見積もりをする事によって、適切な不動産価額を導き出せます。
不動産価格について見積もりが出来たら、次に売却方法を決定することです。売却方法は不動産会社を仲介業者として一般の人に売却する方法と直接不動産会社に買い取ってもらう方法の2つが主な売却方法となります。
基本的には一般の人に売却をする方法はより高い金額での売却が期待出来ますが、売却まで一定の時間が必要となる事、いついくらで売れるかが分からない為予定が立てづらい事、引き渡し後一定期間契約不適合責任(売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合の責任)を負う場合があります。不動産会社に売却する方法は短期間での売却が可能ですが、税金・リフォーム費用・利息・利益などを考慮して事業として購入する為、売却金額は安くなる傾向にあります。
それぞれにメリットとデメリットが存在しているので、自分自身の状況に合わせて方法を選択してください。売却価額について納得が出来れば、売買契約書に署名・捺印して名義人変更などを行えば、不動産売買については取引完了となります。

不動産売買に関する注意点について紹介

不動産売買を行うためには土地や建物の所有者の同意が必要となります。これは代理人として所有者の子供などが手続きを行っている場合でも最終的な決断は土地や建物の所有者の同意がなければできません。しかし、所有者が介護施設などに入所していて本人では手続きなどを行うことが難しい場合には、委任状に所有者本人が署名・捺印し必要書類を準備すれば、代理人として委任者が手続きを行うことが可能となります。
委任状は不動産会社に事情を説明すれば不動産会社が準備をしてくれます。委任状以外にも所有者の印鑑証明書や本人確認書類も必要となるので注意が必要です。また、委任状がある場合でも最終手続きの際には司法書士等が本人確認の為、所有者との面談を行う場合も多いです。所有者が認知症になっている為に意思能力がないとみなされた場合、委任状は効果がなくなります。その際には成年後見人制度などを利用しなければなりません。
成年後見人制度とは意思能力のない者に代わって財産の管理などを行う人物を指定することを指し、成年後見人であれば土地や建物の所有者ではなくても売却する事が出来るようになります。成年後見人になるためには家庭裁判所に申し立てをして認められる必要があります。注意点として成年後見人には必ずしも親族がなる訳ではなく、財産の所有状況によっては弁護士や司法書士等を成年後見人として指定する場合もあります。
成年後見人を指定したくないのであれば、相続等で土地や建物の所有者が移るのを待たなければなりません。その間の維持管理費や固定資産税は費用として支払わなければならなくなります。

まとめ

土地や建物の不動産売却には所有者の意思表示が必要となる為、親等の不動産所有者が介護施設に入所する事になった際には土地や建物をどうするかについてあらかじめ親族間で話し合っておく事で、スムーズに不動産手続きを行う事が出来ます。
売却したいと思っても、意思能力がないと判断されれば売却を決意したとしても長い時間を要し、また複雑な手続きが必要になるので、早い段階での判断が必要となってくるので注意して下さい。

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空家にかかる3000万特別控除について令和5年改正版

安佐南区

空家にかかる3000万特別控除について令和5年改正版

現在日本には賃貸用などを除いた空き家が約220万戸あるようです。
年々増え続ける空き家問題に対して、国税庁がある特例を設けました。
それは「平成28年4月から令和9年12月の間に所有する空き家を売却したときに、譲渡所得の金額から最高3000万円までを控除することができる」というものです。
この特例は古い耐震性が低い空き家が増えるのを抑えることを目的として設けられたものであり、建築年月日などの条件が定められています。
もしも空き家状態の実家などを持て余している状況であれば是非とも利用して節税効果を期待したいところです。
そしてこの特例は2023年度の税制改正において適用範囲・一部控除額・譲渡するための条件が変更され使いやすくなりました。この改正の違いについて大まかに解説します。

目次

  1. 適用範囲期間
  2. 一部控除額
  3. 譲渡するための条件

適用範囲期間

まずは適用範囲期間です。冒頭で「平成28年4月から令和9年12月」と記しましたがこれは改正後の期間であり、改正前は「平成28年から令和5年」とされており今回の改正で4年間延長された形になります。
令和5年度税制改正の詳細について、詳しくは財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱 」でも詳細をご確認いただけます。

一部控除額

次に一部の控除額です。少しややこしい話になります。
改正前では不動産の相続者が複数いる場合でも控除額はそれぞれ3000万円ずつでしたが、改正後は相続者が3人以上いる場合は一人当たり2000万円までとなり一人当たりの控除金額が制限される事になりました。

譲渡するための条件

譲渡するための条件に付いても説明します。
改正前、不動産を売る為には売主が家屋の耐震リフォームもしくは除去等をすることが条件とされていました。
しかし改正後、この条件を「買主が満たせば良い」となりました。
これにより売主側がリフォーム費用などを負担する必要が無くなりました。
これは非常に大きな改正点となります。
これまでは譲渡するまでに売主が耐震リフォームや取壊しをすることが条件となっていました。
つまり、相続人側でリフォームや取壊しの費用を負担し段取りを行い進めなくてはならなかったのです。
これがこの制度が今一つ進まない要因となっていました。
しかし今回の税制改正で「譲渡時から譲渡された年の翌年2月15日までに、耐震基準を満たしたり取壊しが完了したりしたことの証明が出来れば良い」とされました。
※注意点として「購入年(売却した)の翌年2月15日までに」という期限が定められていることです。

最後に、不動産売却は大きな金額が動く取引となります。
その為「知ってるか知らないか」で売却後に大きな差が出てくるものです。
信頼のおける不動産会社、税務署、税理士にご相談して見て下さい。

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〒731-0138 広島市安佐南区祇園2-23-15

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父から相続した土地の持分は売却できるの?

安佐南区

父から相続した土地の持分は売却できるの?

父から土地の持分を相続した。この場合土地は売却できるのか。できない場合の解決策は?

本記事では、土地の持分を相続した時、どのように解決すれば良いのかについて解説しています。

目次

  1. 1.持分を相続した土地について、売却できるのか
  2. 2.売却できない時の解決方法
  3. 3.家族信託
  4. 4.まとめ

1.持分を相続した土地について、売却できるのか

土地を複数の人で所有していることを、法律的には「共有状態」といいます。そしてこの時、各共有者は土地について「持分」という権利を有しています。
イメージとしては、家族で車をシェアする感覚でしょうか。車自体は家族全員のものですが、家族であれば誰もが車を使う権利を有しています。この使う権利のことを指して持分といいます。
土地の共有状態は相続によって引き起こされることが多いですが、一般的にトラブルになりやすいです。例えば次のようなケースです。

  • 父が亡くなって土地の持分を相続した
  • 登記は既に済ませている
  • 子としては土地を売却して現金化したい
  • しかし、他の共有者(叔父)は売却に反対している

この時に叔父の意見を無視して、土地を売却することができるのでしょうか。
結論としてはできません。なぜならば、叔父も土地について権利を有しているため、その意向を尊重しなければいけないからです。

ただ、土地全体ではなく、子が相続した持分だけであれば売却可能です。先程の車の例で言えば、車そのものではなく車を使う権利を親戚に売るというようなイメージでしょうか。
持分については子が自由に処分することができるため、他の共有者の意見を聞く必要はないのです。
しかし、持分だけを取得するメリットが少ないため(※1)、土地全体を売却する場合に比べ、買主から大幅な値下げを求められるおそれがあります。そもそも買い手がつかないというケースも多いです。

2.売却できない時の解決方法

持分のみの売却は現実的に難しいため、他の方策を考える必要があります。では、子としてどのような解決方法をとればいいでしょうか。
この問題がこじれている原因は共有状態にあります。そのため、まずは土地を何らかの方法で分割して、単独所有の状態にするという方向性での解決が考えられます。具体的には3つの方法があります。

1つ目は、他の共有者に子の持分を移転することです。
先程紹介した持分売却と異なるのは、売却先が他の共有者であるという点です。今回のケースの場合、この方法を取ることで、土地は叔父の単独所有になります。叔父としては土地を第三者に売らずに守ることができ、子としても現金化ができます。双方の意に沿う形であるため、協議も上手くまとまる可能性が高いでしょう。
ただ、この方法は叔父が持分を買うだけの資金を持っていることが前提です。また、資金を持っていたとしても、売却金額について双方の意見がまとまらなければ解決はできません。

2つ目は、土地を分筆することです。
分筆とは、登記簿上1つの土地を複数の土地に分けることをいいます。土地に線を引いて、物理的に分けるイメージですね。持分に応じて分筆をすれば、子が持っている土地と叔父が持っている土地が別の土地扱いとなるため、売却も問題なく進めることができます。 しかし、どう土地を分けるかで話し合いがまとまらない可能性があります。例えば、同じ面積の土地でも日当たりが良いかどうかで評価は変わります。様々な条件を踏まえて、お互い納得がいく分筆方法を探す必要があるでしょう。

3つ目は、共有物分割請求訴訟を提起することです。
話し合いで解決できない場合は、裁判所に判断を委ねることができます。裁判所は様々な事情を鑑みて、次の3つの分割方法から1つを選びます。

現物分割……持分に応じて土地を分筆すること
代金分割……土地を競売してその代金を分けること
価額賠償……共有者の一人が他の共有者の持分を買い取ること

この訴訟を提起すれば、いずかの方法で必ず分割がなされます。ただし、どの方法を取るかは裁判所の判断次第になるため、意に沿わない形で解決が図られる可能性があります。ですので、話がまとまらない場合の最終手段として考えるべきでしょう。

3.家族信託

今回のケースでは利用が難しいですが、家族信託という解決方法もあります。
家族信託を簡単に説明すると、財産の所有者と管理者、受益者を分ける契約です。例えば祖父の預貯金を父が運用し、運用益を子の教育資金に充てるというような利用方法があります。
これを共有不動産に当てはめると、共有している収益不動産(マンションやアパート)を共有者の一人が管理し、得られる賃料を持分に従って分配するという解決策が取れます。所有権を動かさずに、利益を分配できるので柔軟な解決が図れるという訳です。
ただ、制度自体が複雑なため、利用の際は法律の専門家の力を借りた方がよいでしょう。

4.まとめ

土地の持分を相続した際に、処分方法について共有者間の意見がまとまらないケースは多いです。今回は、そのような場合の解決方法をご紹介しました。
ただ、どの方法にもメリットとデメリットがあります。どの方法がご自身のケースに合うか検討された上で行動されると良いでしょう。もし判断がつかない場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

※1 所有者と違って、共有者は土地の利用方法について制限が課せられています。例えば共有者単独では、土地の処分や建物の建設ができません。そのため、持分だけを取得するメリットは一般的に少ないです。

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民事信託・家族信託とは?

安佐南区

民事信託・家族信託とは?

日本では高齢化社会が進み、財産の所有者が認知症になったり急逝するケースが増加しています。
こういったケースでは親族が様々な対応を迫られることになり、大きなトラブルとなることもあるでしょう。
例えば家の所有者が認知症となった場合、家の管理はできても売却や賃貸に出すことは所有者の意向なしにはできません。
また、急逝した場合は相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、場合によっては時間や費用が発生します。
このようなトラブルが増加する一方、解決策の一つとして民事信託や家族信託がフォーカスされるようになりました。
こういった信託による解決策は柔軟性があり、所有者や親族の意向を汲みやすい契約形態となるため非常に優秀な方法だといえるでしょう。

そこで、この記事では民事信託と家族信託の特徴やメリットとデメリットについて解説します。

目次

  1. 民事信託と家族信託とは
  2. 民事信託と家族信託のメリットとデメリット
  3. メリット
  4. 安心して委託できる
  5. 委託者の影響を受けることがない
  6. 契約内容が非常に柔軟に設定できる
  7. デメリット
  8. 他の財産管理との比較
  9. 遺言との違い
  10. 成年後見人制度との違い
  11. まとめ

民事信託と家族信託とは

「信託」とは「誰かに任せる」という意味があり、民事信託と家族信託は自分の保有している財産の管理や運営、処分を任せる仕組みのことです。
民事信託には委任者と受託者という立場があり、それぞれの役割を把握する必要があります。
そこで、下図の全体像をまずは把握しましょう。

民事信託・家族信託とは?

財産の所有者は家族や信頼できる人と信託契約を締結し、それぞれ委託者と受託者という立場になります。
信託契約が締結されると委託者が保有する財産は受託者に移転され、受託者が所有権を保有します。
これにより受託者は信託された財産を自由に管理、運営、処分することができますが、得られた利益は指定口座に振り込まれ、使用できるのは委託者です。

このように、民事信託や家族信託は委託者のために信託財産を利活用することを目的とした仕組みだといえます。

なお、民事信託と家族信託に違いはなく、家族信託とは受託者が委任者の家族である場合に使わる呼び名です。
「家族信託」という言葉は一般社団法人家族信託普及協会が商標登録しており、法律用語ではないため注意しましょう。

(参考サイト:商標登録につきまして | 一般社団法人 家族信託普及協会

民事信託と家族信託のメリットとデメリット

民事信託や家族信託にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
2つの信託は財産を円滑に管理する方法として優秀な方法ですが、次に挙げるメリットとデメリットを把握し後悔のない選択をしましょう。

なお、民事信託は多くのケースで家族や親族が受託者となります。
そのため、ここでの解説においても受託者が家族である前提として解説します。

メリット

民事信託のメリットは次の通りです。

  • 安心して委託できる
  • 委託者の影響を受けることがない
  • 契約内容が非常に柔軟に設定できる

安心して委託できる

民事信託は家族が財産を管理、運営、処分の判断をするため安心して委託することができます。
そのため、受託者が財産を利活用している場合であっても委任者や委任者の家族が意見をすることができるというメリットがあります。

委託者の影響を受けることがない

通常、財産を保有している人が自己破産したり経営破綻すると財産を差し押さえられることになります。
しかし、民事信託契約を締結している場合は受託者に所有権を移転させるため、財産差し押さえの影響を受けることができません。
そのため、自身の破綻が親族や家族に影響することを防ぐ効果もあるといえるでしょう。

契約内容が非常に柔軟に設定できる

信託契約の内容は委託者と受託者間である程度自由に設定することができます。
例えば後述する遺言や成年後見人制度ではできないような、受託者の後継者設定も可能です。

そのため、アパート管理や経営など特定の家族に任せたいケースでは非常に便利な仕組みだといえます。

デメリット

民事信託には大きなデメリットが2つあります。それは、確定申告が複雑になるという点と課税です。
民事信託により信託財産を管理し、年間3万円以上の利益がでた場合には確定申告が必要となります。
その際には「信託計算書合計表」と「信託計算書」「信託財産明細書」を税務署に提出する必要があり、さらに利益について課税されます。

そのため、受託者は管理運営するだけでなく書類整理という意味で非常に多くの時間が必要となるでしょう。

他の財産管理との比較

財産の管理を自分以外の誰かに任せるという意味では「遺言」と「成年後見人制度」がありますが、民事信託とはどのような点で違いがあるのでしょうか。

ここでは民事信託と遺言、成年後見人制度との違いについて解説します。

  • 遺言との違い
  • 成年後見人制度との違い

遺言との違い

民事信託契約では受託者を二次受託者、三次受託者というように後世にわたり設定することができますが、遺言は原則一次相続人にしかできません。
そのため、財産を長期間安定管理して欲しい場合には遺言は不向きだといえます。
また、信託財産以外にも財産がある場合は他の相続人とトラブルになることもあります。

そのため、民事信託契約や遺言書を作成する前に財産をどのように扱うのかをあらかじめ親族全員で話し合い、全員の合意を得ておきましょう。

成年後見人制度との違い

成年後見人制度は司法書士や弁護士など第三者に財産管理をする可能性があり、さらには利活用について大きく制限されます。
例えば民事信託であれば不動産の処分を自由に実施できますが、成年後見人制度では裁判所の許可が必要となります。

このように、民事信託と成年後見人制度では財産の管理や運用、処分の自由度が大きく違うという点を知っておきましょう。

まとめ

民事信託と家族信託は家族の財産を有効に活用し、さらには委任者の生活を守る上で非常に有効な手段だといえます。

そのため、財産の管理を後の世代においても安心して進めたい場合には、民事信託と家族信託を検討することをおすすめします。

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