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共同名義の家はどうなる?離婚の際の財産分与について

夫婦が離婚する際には、いろいろな手続きを行う必要があります。
そのうちの1つが財産分与です。
そして、財産分与の対象である家の名義に関して悩む人は多いです。
そこで今回は、財産分与や家の名義はどうしたら良いかについてご紹介いたします。

離婚による財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が結婚していた間に形成した財産を、離婚する際に分けることを指します。
そのため、夫と妻の間に共有の財産が存在すれば、財産分与は離婚の際に必ず行わなければなりません。
財産分与で分ける割合は、原則として半分ずつとされています。
しかし、ご家庭の事情によっては6対4になったりもするので、ケースバイケースです。

一口に財産分与と言っても、いくつか種類が存在します。
財産分与は大きく分けると3種類です。
それぞれについて説明いたします。

1つ目は、清算的財産分与です。
一般的に財産分与と言う場合、この清算的財産分与を指すます。
清算的財産分与とは、結婚している間に夫婦で形成した財産を、それぞれの貢献度によって分配する方法です。

2つ目は、扶養的財産分与です。
これは、離婚した後に、夫婦のどちらかが金銭問題で生活が苦しくなると判断される場合、その相手を助けるために行います。
ほとんどの場合、夫婦間で話し合って決めた金額を一定期間払います。

3つ目は、慰謝料的財産分与です。
これは、不貞行為やDVなどを行い、離婚する原因を作った方が、慰謝料の意味を含めて行います。
一般的に、財産分与と慰謝料は別々のものですが、それらをまとめて相手に渡す意味で慰謝料的財産分与と呼ばれています。

ここまで何度か、「財産」という言葉が登場しましたが、財産分与の対象となる財産はどのようなものなのでしょうか。
財産分与の対象となる財産についてご説明いたします。

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚中に形成したすべての共有財産です。
この共有財産は、財産の名義が共同名義でなくとも構いません。
つまり、財産の名義が夫婦どちらかの単独名義であっても、夫婦で形成したものなら財産分与の対象です。

具体的に、お金や不動産、生命保険、年金などが財産分与の対象となる財産です。
場合によっては、退職金も対象になる可能性があります。
また、プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も分与の対象になります。
しかし、どちらかが個人的に借りたお金は対象外です。

 

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共同名義にしておくことのデメリットについて

不動産は、夫婦の共同名義で購入している方が多いです。
離婚するとしても、共同名義のままにしておけるのでそのままにしている人もいらっしゃいます。
しかし、共同名義にしておくと離婚した後にトラブルが発生してしまうかもしれません。
具体的に、どんなトラブルが発生するのか、いくつかご紹介いたします。

売却や活用ができない

将来、家を売りたくなったり貸したくなった際、共同名義になっていると相手の同意が必要なので、相手と自分の意見が食い違った場合は売ったり貸したりできません。
家を自由に活用するためにも、離婚の際に共同名義を解消しておきましょう。

相続の際に複雑になる

もし、離婚した後に夫婦のどちらかが亡くなった場合、家の共有持分は亡くなった側の遺族が相続することになります。
例えば、亡くなった方が離婚後に再婚して子供もいた場合は、亡くなった方が持っていた共有持分を配偶者と子供が相続します。
そして、今後はその配偶者と子供の同意がなければ家を売却したり、活用したりできないです。

共有分割調停や裁判になるかもしれない

共有分割調停とは、話し合いによって協議が整わなかった際に、裁判所の調停委員に話し合いの仲介をしてもらう手続きのことを指します。
これにより、相手と直接連絡を取ったり、会ったりする必要がなくなります。
また、調停委員が客観的な和解案を提案してくれるため、話し合いが進みやすいです。

もし、共有分割調停でも話し合いが終わらなかった場合、「共有物分割訴訟」と呼ばれる裁判によって解決するしかないです。
共有物分割訴訟では、3つの分割方法から1つの方法が決まります。
3つの分割方法とは以下の通りです。

・共有物自体を切り分ける現物分割
・他の共有者の持分をお金で買い取る価格賠償
・共有物を売却し、売却によって得たお金を分ける換価分割

もし3つ目の換価分割になってしまった場合、その家に住み続けたい場合でも売却しなくてはいけなくなります。

以上のように、家を共有名義にしたままで離婚すると、後々面倒になる可能性があるので、共有名義を解消しておくことをおすすめいたします。

 

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家の共同名義の変更方法について

ここでは、家の共同名義の変更方法の1つである、共同名義から単独名義に変更する方法についてご紹介いたします。
変更する方法は、住宅ローンが残っている場合と残っていない場合で変わってくるので、それぞれ解説いたします。

住宅ローンが残っていない場合の単独名義への変更方法について

住宅ローンが残っていない場合の変更方法は、残っている場合と比べて非常に簡単です。
離婚が成立した後に、法務局で登記申請すると名義変更が完了します。
登記登録が面倒な方は、司法書士に依頼をして手続きを手伝ってもらうのが良いでしょう。

住宅ローンが残っている場合の単独名義への変更方法について

住宅ローンが残っている場合だと、単独名義への変更が難しいです。
その理由の1つがローンを完済しないと単独名義に変更できない場合があるからです。

ローンが残っていても共同名義を解消する方法を2つ紹介いたします。

1つ目の方法は、他の金融機関から借り換えをする方法です。
具体的な流れとしては、まず他の金融機関から住宅ローンの借り換えを行います。
次に、前の住宅ローンを完済します。
そして、借り換えを行った金融機関でローンの返済を行いましょう。

しかし、住宅ローンの借り換えは審査が通りにくい傾向があります。
収入が不安定だったり、住宅ローンの金額が大きいと審査に通りにくいです。

2つ目の方法は、第三者に連帯保証人になってもらう方法です。
住宅ローンを共同名義で組んでいる場合、夫と妻がそれぞれ連帯保証人になっていることが多いでしょう。
金融会社の立場からすると、二人の収入の合計をもとにお金を貸しています。
そのため、名義人が1人になるのは金融機関は承諾してくれにくいです。

そこで、第三者に連帯保証人になってもらいます。
そうすることで、支払えないリスクを低くできるので金融機関に承諾してもらいやすいです。

名義変更の際にかかる税金について

ここまで離婚の時に名義を変更した方が良いと話してきました。
しかし、名義を変更する際にはいくつかの税金がかかる場合があります。
ここでは、名義変更の際にかかる税金を2つ説明いたします。

1つ目は、譲渡所得税です。
これは、「財産分与した際の家の価値」が「減価償却後の家の価値」よりも高い場合にかかります。
つまり、譲渡所得が発生した際にかかる税金です。
この譲渡所得の金額によってかかる税金は変わります。

しかし、譲渡所得が発生した場合でも、その家が貸し出されるのではなく自分が住むために使われる場合は、3000万円分まで税金が控除されます。

2つ目は、登録免許税です。
これは、名義の変更の際に必ず支払わなくてはいけない税金です。

 

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まとめ

今回は、財産分与についてや家の名義はどうしたら良いかについてご紹介いたしました。
離婚する時も大変ですが、離婚した後にトラブルが発生するともっと大変なので、離婚前に対策しておきましょう。
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