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離婚で別居をする際の持ち出し物リストや準備をご紹介します!

離婚を検討しているが、その前に別居をするためにすべきことがわからず困っているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚で別居をする際の準備や持ち出し物リストをご紹介します。
また、財産分与の問題点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

離婚前に別居をする際の準備をご紹介!

ここでは、離婚前に別居をする際の準備を4つご紹介します。
1つ目が、別居後の住居の確保です。
家をでて別居する場合、別居後の住居は必ず確保しておきましょう。
いったん実家に住まわせてもらう方以外は、新しく家を借りることによって住居を準備する必要があります。

別居前の切羽詰まっていない時期に、お子さんの学校やご自身の勤務先を考慮の上で家探しを始めましょう。
別居前は検討すべきことが多く時間も労力も必要となりますが、根気強く探すことが重要です。
専業主婦である場合は、収入がないことで賃貸物件を借りにくい場合もあります。
賃貸を探す前に仕事についたり、親や親戚に連帯保証人を依頼したりする方がスムーズでしょう。

2つ目が、引っ越し費用・生活費の確保です。
別居開始までに、引っ越し費用や当面の生活費を用意しましょう。
賃貸物件を借りる場合は、毎月かかる賃料の5カ月分ほどが初期費用として必要になると計算します。
例えば、月8万円の賃貸の場合は、初期費用として40万円は最低必要となります。

また、これに加えて家具や家電を用意する費用や、引っ越し業者に依頼する費用なども合わせると、最低でも100万円は現金で準備しておくと安心できますね。
生活後のお金の関しては、別居までにしっかりと計画を立てて、なるべく出費を抑えられるように検討しておきましょう。

3つ目が、離婚原因となる証拠を確保です。
別居するまでに、別居や離婚原因となる証拠を確保しましょう。
別居した後では証拠を確保しづらくなります。
特に、不倫の証拠に関しては、同居中が相手のスケジュールや行動を把握するのに最も都合がよいです。

別居後に慰謝料を請求したり離婚を求めたりするには、離婚原因となる証拠を確保する必要が出てきます。
そのため、同居中に集められる証拠はできるだけ確保しておき、相手の言動なども日記やメモとして残しておくのが良いでしょう。

4つ目が、夫・妻の財産や収入の把握です。
別居後に離婚したいという場合は、別居前に相手の財産や収入を把握しておく必要があります。
離婚が決まると、財産分与を行うことになります。
この財産分与は、財産の合計額を算出して、より多くの財産を持っている方が少ない方へ差額を支払う形で行われます。

そのため、相手の財産を正確に把握していないと、財産分与の際に手続きに手間取ったり、最悪の場合損をしたりしてしまう可能性があるのです。
共有財産には、現金や預貯金に加えて、不動産や有価証券なども範囲内です。
たとえ相手名義の財産でも、結婚後に取得したものは共有財産とみなされます。

別居が財産分与の基準となるため、別居直前の財産を調べましょう。
財産の種類ごとの把握事項は、以下の通りです。

・預貯金に関しては、銀行名や支店名、口座番号、婚姻日から別居日直前までの残高の把握
・掛け捨てではない生命保険に関しては、生命保険会社名や契約者名、証券番号、保険商品名、解約返戻金の有無
・有価証券と株式に関しては、証券会社名や銘柄、保有数
住宅ローンに関しては、ローンの残高や所有名義、不動産の実勢価格、連帯保証人、連帯債務
・収入に関しては、給与明細や源泉徴収
・結婚後に購入した家財道具に関しては、購入日や購入金額

不動産や車などに関しては、別居後でも査定書を取得できるため、別居前に取得しなくても大丈夫です。
対して、自治体役所で取得する配偶者の課税証明書は、同居家族しか代理で取得できないため、別居前に忘れず取得しましょう。

離婚をする際の持ち出し物リストをご紹介!

離婚を前提として別居をする場合は、自分や子供達の持ち物だけでなく、その後の調停や訴訟を見据えて持ち出しておくべきものがあります。
別居後は、家にあるものの返還を相手に申し入れても、なかなか返してもらえない場合も多いです。
また、相手方も感情的になっており、既に捨てられてしまっているといった最悪のケースも想定できます。

そのため、別居のタイミングで、下記の物はなるべく持ち出しておくべきでしょう。
ただし、相手名義の預金通帳などは、コピーにとどめておきましょう。

・預金通帳、キャッシュカード、印鑑
・健康保険証
・年金手帳
・身分証明書
・証券や株券等
・DVや浮気を立証するのに必要な証拠類(写真や診断書等)

忘れやすいのが、友人や知人の連絡先を書いたメモ等です。
スマホに連絡先がある場合は大丈夫ですが、年賀状だけを交換している旧友などの連絡先も忘れずに持っていきましょう。

別居準備・別居中の注意点とは?

ここからは、別居準備・別居中の注意点を3つご紹介します。

1つ目が、マイホームからの別居後は勝手に家に入れないということです。
夫名義のマイホームから出て行って別居した後は、勝手に家に入って荷物を持ち出せないので気を付けましょう。
いくら合鍵を持っているといえ、勝手に入ると「住居侵入罪」という罪に該当する恐れがあります。

そのため、以前住んでいた家に荷物を取りに行くなどの用事がある場合は、必ず夫の許可を取るようにしましょう。

2つ目が、自分に非がある場合の別居は慎重に行うことです。
自分自身に非があるという場合は、すぐに別居をするのは考え直した方が良いかもしれません。
ご自分の非を認めることになり、後々不利になってしまう場合があります。
あなたの行った行為を非と証明するのは、あくまでも配偶者となります。

過去に行ったことは責められるべきことかもしれませんが、その後に夫婦円満の努力を行うことで、マイナスをゼロに戻せる可能性も十分にあります。
たとえ浮気やDVの証拠を取られても、その証拠の効力は有限なのです。
証拠の効力が無くなるまでは何もしないという方法も一つの手でしょう。

3つ目が、別居準備は早い段階から余裕を持って行うということです。
これまでもご紹介したように、別居をするとなると、さまざまな検討事項や準備項目があり、時間や手間は少なからずかかります。

そのため、焦って別居準備をすると、後になって忘れていたものや見逃していた問題が出てきて、後々後悔する事態になりかねません。
特に、別居からそのまま離婚しようとお考えの場合は、離婚の条件決めに有用な資料など、長期的な視点から入念な準備を行いましょう。

別居準備をする際には必要なものや手続きをリストアップするところから始めましょう。
お子さんが複数人いる場合は、一人一人のリストを作成します。
相手との関係が悪化して、少しも心の余裕が持ちづらい状況に追い詰められてしまうと、冷静な判断が難しくなってしまします。
限界を迎える前にコツコツと準備を進めていくことで、計画的に別居ができるでしょう。

まとめ

今回は、離婚前に別居をしたいとお考えの方に向けて、準備すべきことや持ち出し物リストについてご紹介しました。
また、離婚前に別居する場合の財産分与の問題点についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談などがありましたら当サイトまでお気軽にお問い合わせください。

 

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