2026.7.3 加筆・修正

居住も活用もしていない空き家にお金を割くことに対して、抵抗を持つ方は多くいらっしゃいます。
特に火災保険は、普段人のいない空き家にそこまでのリスクを感じにくいため、軽視されがちです。
しかし、実際には居住者のいない空き家こそ自然災害や犯罪の被害に遭う可能性が高く、万が一に備えておくことが重要なのです。
今回は、空き家が加入できる火災保険の種類や売却する予定の空き家の火災保険をどうするべきかについてご説明します。

売却前に火災保険は利用しておくべき?
売却前に火災保険を解約してしまうと、後から損傷が見つかっても保険を使えず、修繕費を全額自己負担することになりかねません。
まずは解約前に、保険で修繕できる箇所がないかを確認しておきましょう。
火災保険が利用可能なケース

火災保険は、火災以外の自然災害にもオプションがついていることがほとんどです。
台風による飛来物で建物が損傷してしまったり、その損傷部分から雨漏りしてしまったりといったケースも、保険の対象となるでしょう。
火災保険のカバーする範囲は、加入されている火災保険によって異なります。
そのため、まずはご自身の契約されている内容を確認してみましょう。
火災保険が利用不可なケース

火災保険は突発的な損害に対しての補償となるため、経年劣化によるものと判断された場合は対象から外されます。
同様に、故意に傷つけたものも補償されませんので、お気をつけください。
契約内容によっては免責金額が設定されていることもあります。
その場合、免責金額に届かない損害であれば保険適用外です。
また、地震や噴火による損傷は火災保険では対象外となるため、別で地震保険に加入する必要があります。
地震による津波・火災で受けた被害も火災保険では補償されないため、注意しましょう。
空き家の火災保険は『一般物件』住宅物件との違い

住まいとして使われている住宅と空き家とでは、保険の種類が異なります。
そのため、空き家でも加入可能な保険に入る必要があります。
空き家の火災保険加入時には、まず保険会社から使用状況や用途についての聞き取り調査が行われます。
それによって「住宅物件」か「一般物件」のいずれに該当するかが決まるのです。
住宅物件に該当するものは、通常の人が住んでいる家屋と同様に扱われることになります。
基本的に、出張や転勤により一時的に空き家になっている場合や将来居住する予定がある場合、こちらに分類されます。
一方、一般物件は事務所や店舗といった居住目的以外の建物扱いとなります。
一般物件は住宅物件よりも事故や火災などが発生するリスクが高いため、保険料が割高です。
一般物件でも保険の内容自体は住宅物件とさほど変わりありません。
2つの大きな違いは、地震保険に加入できるか否かです。
地震保険は基本的に、災害後に被災者の生活を補償するための保険ですので、一般物件の場合は補償が受けられません。
火災や水害といった二次被害もご自身で全額負担することになるのです。
住宅物件と一般物件のどちらに該当するかは、明確な基準がある訳ではなく保険会社の判断に委ねられます。
また、管理が行き届かず特に状態が悪いと、一般物件の火災保険すら加入できない可能性があります。
そのため、定期的に清掃・換気を行うよう心がけましょう。
売却を検討している場合でも火災保険は加入したほうが良い?

結論から申し上げますと、売却の予定がある空き家でも火災保険は加入しておいた方が良いでしょう。
換気や清掃があまりされていない空き家は、建物の老朽化が通常よりも早いです。
その状態で自然災害に遭うと、屋根や外壁が剥がれるといった大ダメージを受けるかもしれません。
火災保険では台風や豪雨などの自然災害も補償の範囲内であるため、保険金で修繕が可能です。
普段人の出入りがほとんどなく、草木に覆われて目立たない空き家は、放火のターゲットにされやすい傾向があります。放火されれば、家財の処分や建物の取り壊しといった事後処理は所有者が負担することになり、その額が数百万円〜数千万円にのぼることも珍しくありません。
なお、近隣へ延焼した場合でも、日本では「失火責任法」により、軽過失の失火であれば原則として損害賠償責任は生じません。ただし、管理が著しく不十分な空き家では、重過失と判断されたり、建物の欠陥に起因する火災として工作物責任(民法717条)を問われたりする可能性もあります。
こうした場合に備え、火災保険に類焼損害補償特約(延焼させた近隣への損害を補償)や失火見舞費用補償特約(近隣への見舞金を補償)を付けておくと、法的な賠償責任がないケースでも、近隣への補償・配慮に保険金を充てられます。
このように火災保険に加入していれば、もしなにかしらの被害に遭っても補償がうけられるので、自己負担額を大幅に減らせます。
空き家を売却する際には解約手続きが必要!

空き家を売却しても、火災保険は自動的に解約されず契約期間の満了まで続くため、ご自身で解約手続きを行う必要があります。
契約を自動更新にしている場合は特に、手続きをしないでいると所有していない空き家の保険金を支払い続けることになるため、余計な出費をすることになってしまいます。
また、解約手続きを行うと一部の保険金を返金してもらえるケースがほとんどです。
長期間契約を一括で支払っていたり、解約時に残存期間があったりする場合、その分の料金を返金してもらえます。
火災保険解約の際は、以下の手順に則って行いましょう。
1.加入している保険の確認をする
保険証券や保険会社から定期的に送られるお知らせをチェックして、ご自身が加入している保険を確認します。
2.保険適用して家の修繕をする
保険適用される修繕箇所がないかチェックして、あった場合は解約前に補修しておきましょう。
3.売買契約まで進める
不動産会社と媒介契約を結び、買主を探して売買契約まで進めます。
4.保険会社窓口で解約申請をする
契約している保険会社の窓口に問い合わせて、火災保険の解約申請を行ないます。
空き家売却で火災保険を解約するタイミングは引渡し後

火災保険は、契約期間の途中でもいつでも解約できます。解約すると、未経過分(残っている契約期間分)の保険料が返金されるのが一般的です。
ただし返金額は残存期間を月単位で計算することが多く、残りが1ヶ月に満たない場合は返金されないこともあります。
なお、早く解約するほど返金額は増えますが、引渡しが完了するまでは加入を続けることをおすすめします。
売買契約から引渡しまでは2〜3ヶ月かかることも珍しくなく、その間に自然災害が起きた場合、契約時の状態で引き渡す義務を負う売主が全額自己負担するリスクがあるためです。
解約のタイミングは、引渡し・移転登記の完了後に設定しておくと安心です。
契約時の建物の状態で買主に引き渡さなければならないため、早いうちに火災保険を解約してしまうと、何かあったときに全額自己負担しなければならなくなります。
このようなリスクヘッジのためには、火災保険の解約するタイミングを引渡し・移転登記完了後に設定して補償を受けれる状態にしておきましょう。
まとめ

今回は、空き家が加入できる火災保険の種類や売却を検討している空き家の火災保険をどうすべきかについて、ご説明しました。
売却予定で居住予定のない空き家は基本的に、一般物件という種類の火災保険に入ることになります。
この保険は住宅物件の保険よりも割高になりますが、空き家は通常の住宅よりも管理が行き届きにくいため、様々なリスクを抱えています。
そのため、売却を検討している場合でも、引渡しが無事完了するまで、火災保険に加入しておくことをおすすめします。
また、解約時に保険の残存期間がある場合は、その分の保険料を返金してもらえるため、引渡し後は確実に解約を行いましょう。
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