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離婚時のオーバーローンはどうなる?妻と折半できない場合について解説します!

離婚をする際、いろいろなことを夫婦で話し合って決めていかなければなりません。
話し合わなくてはいけない内容の中でも、財産分与や住宅ローンに関する話し合いで悩む人は多いです。
そこで今回は、財産分与と住宅ローンにフォーカスして、話し合っておくべきことや注意点についてご紹介いたします。

財産分与の基本的な考え方について

財産分与の意味を知らない人もいらっしゃると思うので、できるだけ嚙み砕いて説明いたします。
財産分与とは、夫婦が結婚している間に協力して形成した共有の財産を、離婚するときに夫婦で分ける制度のことを指します。

また、この共有の財産はお金だけでは無いです。
所有している土地や家も財産であることに注意しましょう。

 

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財産分与の性質について

財産分与には3つの性質があるので、それぞれについて説明いたします。

まずは、清算的財産分与について説明いたします。
これは、結婚生活中に形成した共有財産の清算をするためのものです。
これが一番、夫と妻で主張する意見が食い違い、言い争いが起こりやすいです。

次は、扶養的財産分与について説明いたします。
これは、離婚して夫婦のどちらかが生活に困ってしまう場合に、生計を助けるためのものです。
離婚してから、ある程度の収入を得るまでは、生活を助けてあげる目的で、定期的にお金を支払う内容で合意される場合が多いです。

最後に、慰謝料的財産分与について説明いたします。
これは、夫婦のどちらかが行った不貞行為が原因で、離婚することとなり精神的苦痛を片方が被るときに適応されるものです。
不貞行為を行った方が、それにより精神的苦痛を被った方に慰謝料を払います。
その慰謝料は、財産分与とは別で払うケースもあれば、財産分与の中で慰謝料的性質も含めて払うケースもあります。

財産分与の対象となる財産について

清算的財産分与は、結婚してから離婚するまでの間に協力して形成した財産が対象となります。

ここで注意していただきたいのは、財産分与の対象が共有名義の財産だけでは無いことです。
夫か妻の単独名義の財産であったとしても、財産分与の対象になる場合があります。

扶養的財産分与と慰謝料的財産分与に関しては、結婚している時に限定されず、結婚前に形成した財産も財産分与の対象となります。

 

離婚時の夫と妻の財産分与について確認しておきたいことについて

もし自分が住宅ローンの名義人や連帯保証人の場合は、離婚前に住宅ローンに関して話し合っておきましょう。
もし、全く住宅ローンに関して話し合わずに離婚すると、後でトラブルに発展してしまうかもしれません。

トラブルが発生してしまうと、離婚して年月が経過した後に話し合わなくてはいけなくなる可能性があります。
離婚する際も話し合うのが気まずいかもしれませんが、トラブルが発生して、後から話し合う方が気まずいので、離婚する前に話し合うことが大切です。

住宅ローン関係で離婚前に話し合うべきことは色々あるのですが、今回は4つ紹介いたします。

1つ目は、家の名義についてです。
離婚した後も、夫婦のどちらかがそのまま住み続ける場合は、共有名義を解消し、家の名義は単独名義にしておきましょう。
単独名義にしておかないと、後でトラブルになりかねません。

例えば、家を売りたいとなった時に相手の名義が残っていた場合、相手に同意してもらえないと家を売れません。
トラブルを防ぐためにも、離婚したら単独名義に変更しておきましょう。

単独名義にする人の収入が低いといったことが原因で、単独名義に変更できない場合もありますが、できるのなら変更しておくことをおすすめいたします。

2つ目は、ローンの支払いの割合についてです。
離婚時に住宅ローンは、その残りの支払額を夫と妻で5対5で分けるのが一般的です。
しかし、慰謝料や養育費などによって支払額の割合が7対3になったり、4対6になる場合もあります。
ローンの支払いの割合をどうするかは、離婚する前に話し合っておきましょう。

もし後で教育費の負担が大きく、ローンの割合の変更をお願いしても変更してもらうのは手間ですし、難しいでしょう。

3つ目は、ローンの連帯保証人についてです。

例えば、相手が単独で住宅ローンを借りていてるケースでも、自分が連帯保証人になっているとしたら、注意しましょう。
それは、もし単独で住宅ローンを借りている相手が自己破産したら、残りの返済額の請求が連帯保証人である自分のところに来るからです。

そのような可能性も考慮して、ローンの連帯保証人になっている場合には解消しましょう。
もし、相手の収入の問題で連帯保証人の解消が難しい場合には、相手の親や友人などに連帯保証人になってもらうよう、相手にお願いしましょう。

4つ目は、ローンを払ってくれなくなった場合についてです。
住宅ローンが残った状態で離婚すると、相手がローンを支払わなくなるケースがあります。
そのため、「住宅ローンをどちらかが払わなくなった場合はどうするか」を離婚前に話し合っておきましょう。

相手が非常にまじめな人だったとしても、何が起こるか分からないので対策しておいて損は無いです。

 

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オーバーローンの場合の処理方法について

家にどちらかが住み続ける場合は、オーバーローンかどうかで処理方法が変わりませんが、家を売却する場合には、オーバーローンかどうかによって、処理方法が変わってきます。
そのため、家を売却するときのことについてお話いたします。

オーバーローンとは、家の査定額が住宅ローンの残高よりも低い状態のことです。
逆に、家の査定額が住宅ローンの残高より高い状態のことはアンダーローンと呼ばれています。

オーバーローンの場合、住宅ローンの残高から家の査定額を差し引いた負債を自己資金で支払えなければ、一般的な売却活動ができません。
これは、住宅ローンを返済している不動産には「抵当権」と呼ばれるものが設定されており、住宅ローンを完済して抵当権を外さないと、不動産を売却できない決まりがあるからです。

もし、どうしても離婚する時に家を売りたい方は、任意売却と呼ばれる特殊な売却方法で家を売ることをおすすめいたします。
任意売却とは、住宅ローンを借りている金融機関の承諾をもらい、オーバーローンの家を売りに出す方法です。
任意売却では、抵当権がオーバーローンの場合でも外れるので、自己資金なしで家を売却可能です。

住宅ローンと財産分与に関する注意点について

財産分与について話し合っていたとしても、住宅ローンの返済が終わっていなければ、後からトラブルが起こる可能性があります。

家がオーバーローンの場合は、離婚してからもどちらかがその家に住み続けることになると思います。
このときに、特に注意しておいてほしいのは住んでいる人と住宅ローンの名義人が違う場合です。

例えば、離婚した後も住み続けているのは妻だが、住宅ローンの支払いを行っているのは夫のパターンです。
夫が住宅ローンを予定通りに支払い続けてくれれば何の問題もないのですが、もし何らかの理由で支払いが滞ってしまうと、妻の住んでいる家が差し押さえられてしまうかもしれません。
また、妻が連帯保証人になっている場合には、住宅ローンの支払いの請求が妻のところにくる可能性もあります。

まとめ

今回は、財産分与と住宅ローンにフォーカスして、話し合っておくべきことや注意点についてご紹介いたしました。
後でトラブルにならないためにも、しっかりと話し合いをしておきましょう。
当サイトでは、所有している不動産の価格をWeb上で確認できます。
家の売却をお考えの方は、ぜひ利用してみてください。

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