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2026年4月開始「国内管理人制度」とは?マンション所有者が管理規約で確認したいポイント

2026年4月1日に施行された改正区分所有法では、国外に住むマンション所有者が、国内にいる人を「国内管理人」として選任できる制度が始まりました。

海外居住の区分所有者が増えるなか、総会への参加や議決権行使が難しくなり、管理組合の意思決定が進まないケースへの対応策として設けられた制度です。国土交通省も2025年にマンション標準管理規約を改正し、国内管理人制度の活用に関する手続きを盛り込みました。

ただし、制度ができたからといって、すべてのマンションで一律に国内管理人を置かなければならないわけではありません。マンション所有者としては、まず自分のマンションの管理規約がどう改正されているかを確認することが大切です。

国内管理人は何をする人?

改正区分所有法では、国内に住所や居所を持たない区分所有者が、専有部分や共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所などを持つ人を国内管理人として選任できると定めています。

例えば、海外転勤や海外移住によって日本を離れている所有者に代わり、管理組合との連絡や総会での議決権行使などを担うことが想定されています。

連絡が取れない所有者が増えると、修繕や建て替えなど重要な議案を決めにくくなる可能性があります。その意味では、管理組合の運営を円滑にするための選択肢の一つといえます。

誰を選ぶかは慎重に考えたい

一方で、国内管理人制度を利用するときは「誰に任せるか」が重要です。

国土交通省の標準管理規約では、国内管理人を選任した場合に、その「氏名又は名称」などを管理組合へ届け出る規定例が示されています。つまり、個人だけでなく法人が選任されるケースも想定されます。

ここで確認したいのが、管理会社や修繕工事会社などとの利害関係です。

例えば、大規模修繕の工事業者選定などで議決権を行使する立場になるのであれば、その人物や法人が工事に経済的な利害関係を持っていないかを確認することは、管理組合の健全な運営を考えるうえで重要です。

国内管理人制度そのものを過度に警戒する必要はありませんが、選任基準や届出方法、利益相反への対応などを管理規約や細則でどこまで定めるのかは、マンションごとに検討する余地があります。

管理規約が改正されていないか確認を

今回の法改正では、国内管理人だけでなく、総会の決議要件や所在不明区分所有者への対応、修繕積立金の使途など、マンション管理に関わる幅広いルールが見直されました。国土交通省も、各マンションで管理規約の見直しを進めるよう案内しています。

そのため、総会で規約改正が議題になった場合は、「法律が変わったから」と一括して承認するのではなく、自分のマンションにどのような変更が加わるのかを確認しておきたいところです。

特に国内管理人については、選任を必須とする規定になっているのか、誰を選任できるのか、届出や変更時の手続きはどうなっているのかなどを確認してみましょう。

管理状況はマンションの価値を考える重要な材料

マンションの資産価値は、立地や築年数、専有面積だけで決まるものではありません。

長期修繕計画や修繕積立金、管理組合の運営状況など、「適切に管理されているか」も中古マンションを検討する際の重要な情報です。

国内管理人制度への対応も、こうしたマンション管理の一部です。

今回の法改正をきっかけに、管理規約や総会資料、長期修繕計画などを確認し、自分が所有するマンションの管理状況を把握してみてはいかがでしょうか。

売却を予定していない場合でも、現在の管理状況と資産価値を知っておけば、将来の売却、住み替え、相続などを考える際の判断材料になります。不動産売却王の無料査定も、現在のマンションの価値を確認する方法の一つとして活用できます。

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