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2026年4月開始「国内管理人制度」とは?マンション所有者が管理規約で確認したいポイント

マンション売却

2026年4月1日に施行された改正区分所有法では、国外に住むマンション所有者が、国内にいる人を「国内管理人」として選任できる制度が始まりました。

海外居住の区分所有者が増えるなか、総会への参加や議決権行使が難しくなり、管理組合の意思決定が進まないケースへの対応策として設けられた制度です。国土交通省も2025年にマンション標準管理規約を改正し、国内管理人制度の活用に関する手続きを盛り込みました。

ただし、制度ができたからといって、すべてのマンションで一律に国内管理人を置かなければならないわけではありません。マンション所有者としては、まず自分のマンションの管理規約がどう改正されているかを確認することが大切です。

国内管理人は何をする人?

改正区分所有法では、国内に住所や居所を持たない区分所有者が、専有部分や共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所などを持つ人を国内管理人として選任できると定めています。

例えば、海外転勤や海外移住によって日本を離れている所有者に代わり、管理組合との連絡や総会での議決権行使などを担うことが想定されています。

連絡が取れない所有者が増えると、修繕や建て替えなど重要な議案を決めにくくなる可能性があります。その意味では、管理組合の運営を円滑にするための選択肢の一つといえます。

誰を選ぶかは慎重に考えたい

一方で、国内管理人制度を利用するときは「誰に任せるか」が重要です。

国土交通省の標準管理規約では、国内管理人を選任した場合に、その「氏名又は名称」などを管理組合へ届け出る規定例が示されています。つまり、個人だけでなく法人が選任されるケースも想定されます。

ここで確認したいのが、管理会社や修繕工事会社などとの利害関係です。

例えば、大規模修繕の工事業者選定などで議決権を行使する立場になるのであれば、その人物や法人が工事に経済的な利害関係を持っていないかを確認することは、管理組合の健全な運営を考えるうえで重要です。

国内管理人制度そのものを過度に警戒する必要はありませんが、選任基準や届出方法、利益相反への対応などを管理規約や細則でどこまで定めるのかは、マンションごとに検討する余地があります。

管理規約が改正されていないか確認を

今回の法改正では、国内管理人だけでなく、総会の決議要件や所在不明区分所有者への対応、修繕積立金の使途など、マンション管理に関わる幅広いルールが見直されました。国土交通省も、各マンションで管理規約の見直しを進めるよう案内しています。

そのため、総会で規約改正が議題になった場合は、「法律が変わったから」と一括して承認するのではなく、自分のマンションにどのような変更が加わるのかを確認しておきたいところです。

特に国内管理人については、選任を必須とする規定になっているのか、誰を選任できるのか、届出や変更時の手続きはどうなっているのかなどを確認してみましょう。

管理状況はマンションの価値を考える重要な材料

マンションの資産価値は、立地や築年数、専有面積だけで決まるものではありません。

長期修繕計画や修繕積立金、管理組合の運営状況など、「適切に管理されているか」も中古マンションを検討する際の重要な情報です。

国内管理人制度への対応も、こうしたマンション管理の一部です。

今回の法改正をきっかけに、管理規約や総会資料、長期修繕計画などを確認し、自分が所有するマンションの管理状況を把握してみてはいかがでしょうか。

売却を予定していない場合でも、現在の管理状況と資産価値を知っておけば、将来の売却、住み替え、相続などを考える際の判断材料になります。不動産売却王の無料査定も、現在のマンションの価値を確認する方法の一つとして活用できます。

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定期借地権付きマンションが急増 購入・売却前に知っておきたい「所有権マンション」との違い

マンション売却

土地価格やマンション価格が上昇するなか、「定期借地権付きマンション(定借マンション)」の存在感が高まっています。

不動産調査会社の東京カンテイによると、2026年に竣工予定の定借マンションは全国で4,808戸。前年の約6倍となり、過去最多になる見通しです。

土地を所有しないことで購入価格を抑えやすい一方、将来売却するときには所有権マンションとは異なる点があります。すでに定借マンションを所有している方も、その特徴を改めて確認しておきましょう。

そもそも定期借地権付きマンションとは?

定借マンションは、地主から一定期間土地を借り、その土地の上に建てられたマンションです。

一般的な所有権マンションでは、購入者が建物だけでなく敷地の権利も持ちます。一方、定借マンションでは土地そのものを所有しません。その分、同じような立地の所有権マンションより購入価格を抑えられる場合があります。

ただし、毎月の管理費や修繕積立金のほかに地代や解体積立金などが必要になることがあります。また、契約内容によっては借地期間の終了後に建物を解体し、更地にして地主へ返還します。

購入価格だけで比較せず、長期間にわたって必要になる費用や契約条件まで確認することが大切です。

なぜ今、定借マンションが増えている?

供給増加の背景の一つが、不動産価格の上昇です。

土地を売却せず貸し出す定借であれば、地主は土地を保有しながら活用できます。企業や大学などが所有する好立地の土地でも、この仕組みによってマンション開発が可能になるケースがあります。

購入する側の価値観にも変化がみられます。国土交通省の調査では、「土地・建物の両方とも所有したい」と考える人の割合は2023年度に65%となり、5年間で10ポイント低下しました。

土地の所有そのものより、通勤・通学の便利さや生活環境など「その場所で暮らせる価値」を重視する人が増えていることも、定借マンションが選択肢になりやすい背景と考えられます。

定借マンションの売却では「残存期間」が重要

所有者にとって特に確認しておきたいのが、将来の売却です。

定期借地権には期限があるため、築年数だけでなく「借地期間があと何年残っているか」が重要になります。残存期間が短くなれば、購入希望者が住める期間も短くなるため、売却価格や買い手の見つかりやすさに影響する可能性があります。

さらに中古物件では、購入希望者が住宅ローンを利用できるかどうかも売却のしやすさに関係します。金融機関によって借地権付き住宅への融資条件が異なる可能性があるためです。

そのため査定では、単純に「同じマンションの過去の成約価格」だけを見るのではなく、借地契約の内容、残存期間、地代、解体に関する費用、建物の状態、周辺の中古マンション相場などを総合的に確認する必要があります。

売る・住み続けるを考えるためにも現在価値を確認

定借マンションだからといって、早く売却したほうがよいとは一概に言えません。立地や築年数、借地期間、管理状態、周辺相場、住宅ローンの残高などによって判断は変わります。

大切なのは、自分のマンションが現在どの程度の価値なのかを把握したうえで、「そのまま住み続ける」「将来売却する」「住み替える」といった選択肢を比較することです。

特に購入から年数が経過している場合は、借地権の残存期間も含めて一度査定してみると、今後の資産計画を考える材料になります。

不動産売却王の無料査定は、売却を決めてから利用するだけのものではありません。定期借地権付きマンションをお持ちの方も、まずは現在の資産価値を確認し、これからの住まいと資産について考えてみてはいかがでしょうか。

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