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「マンション売却」カテゴリー記事の一覧です

マンション建築費の上昇で自宅も高く売れる?査定前に確認したいポイント

マンション売却

マンションを建てる費用の上昇が続いています。「新築が高くなれば、所有する中古マンションも高く売れるのでは」と気になる方もいるでしょう。ただし、建築費の上昇率を、そのまま自宅の売却価格に当てはめることはできません。ニュースをどう受け止め、何を確認すればよいのでしょうか。

建築費指数は「建てる費用」の動きを示すもの

建設物価調査会が2026年10月9日に公表した9月の東京地区の建築費指数では、集合住宅(鉄筋コンクリート造)の工事原価は147.7となり、前月比0.7%上昇しました。2015年平均を100とした指数です。

今回の上昇では、照明・通信などの設備工事や労務費の負担増が背景にある一方、鉄筋には値下がりもみられました。資材や工事の種類によって動きは異なっています。

この指数は、マンションを建てるための工事費の動きを示しています。147.7という数字は、2015年の平均を100とした場合、東京地区の標準的なマンションの建築にかかる工事原価が47.7%上昇したことを表します。土地代などを含むマンションの販売価格や、所有する中古マンションの売却価格が、同じ割合で上がったことを示すものではありません。

建設物価調査会「建設物価 建築費指数」

自宅の価格は、近隣の成約事例で確かめる

建築費が上がると、新築の販売価格にも上昇圧力がかかると考えられます。その結果、中古を検討する人が増える可能性はありますが、それだけで個々の中古マンションが値上がりするとは限りません。

売却を考える際は、同じマンションや近隣で、条件の似た部屋が実際にいくらで売れたかを確認しましょう。広告の「売出価格」と、取引が成立した「成約価格」は区別することが大切です。

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、不動産の取引価格や成約価格の情報を検索できます。所有するマンションと条件の近い取引を調べ、相場の目安を確認してみましょう。

国土交通省「不動産情報ライブラリ」

管理状態と、今後の修繕負担も確認する

部屋の内装だけでなく、建物全体の管理状況も整理しておきたいポイントです。国土交通省は、マンション購入時に管理状況を確認するためのチェックシートを公開し、長期修繕計画や修繕積立金の確認を促しています。

所有者も、長期修繕計画の見直し時期、大規模修繕の履歴、修繕積立金の増額予定などを把握しておきましょう。これらは、購入希望者に説明する材料になるほか、所有を続ける場合の支出を考えるうえでも役立ちます。

ただし、新築の建築費指数が上昇したからといって、自分のマンションの修繕費も同じ割合で増えるわけではありません。実際の計画や見積もりを確認することが必要です。

国土交通省「マンションの管理状況チェックシート」

売却・保有の判断は、自分の物件の情報から

建築費の上昇は住宅市場を考える材料の一つです。住み替えを考えているなら、自宅の売却見込み額と併せて、購入先の価格や諸費用も確認しましょう。

「不動産売却王」では、Web上で所有する不動産の概算価格を確認できます。まずは現在の価値を知り、具体的な売却を検討する段階で、成約事例や管理状況を踏まえた詳細な査定を受けるとよいでしょう。売却するか、所有を続けるかを判断する材料として活用してみてください。

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マンションは貸すべき?売るべき?手取りと将来の使い方で考える判断ポイント

マンション売却

住み替えや相続でマンションを所有したとき、「貸して家賃収入を得るか、売却して現金にするか」と迷う方もいるでしょう。

東京23区では、分譲マンションの二次流通市場で、賃貸より売却の比重が高まっています。ただし、地域全体の動きだけで、ご自身のマンションの最適な選択が決まるわけではありません。費用を差し引いた手取りと、将来の使い方を整理することが大切です。

東京23区で高まる売却の比重

東京カンテイの調査では、2025年10~12月期の賃貸戸数は1万523戸、中古として売り出された戸数は1万9797戸でした。両者の合計に占める賃貸の割合は34.7%で、6年ぶりの低水準となっています。

中古マンションの平均希望売り出し価格は前期比6.86%上昇した一方、平均募集賃料の上昇率は0.05%でした。価格上昇を受け、売却益の確保を考える所有者が増えていると分析されています。

ここでいう価格は売り出し時の希望額であり、実際の成約価格とは異なります。また、東京23区の傾向を、そのまま全国のマンションに当てはめることはできません。

貸す場合は「家賃」より「年間の手残り」を確認

賃貸を選ぶ際は、想定家賃から、管理費・修繕積立金、固定資産税、賃貸管理の委託料、保険料などを差し引いて考えましょう。設備交換や退去後の補修、空室で家賃が入らない期間も見込む必要があります。

国税庁は、不動産所得を「総収入金額-必要経費」で計算すると説明しています。ただし、税務上の所得と実際の手元資金は別です。ローンが残っている場合は、返済額も含めて資金繰りを確認してください。

国税庁「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」

売る場合も、売却価格の全額が残るわけではない

売却では、仲介手数料などの諸費用やローン残債、売却に伴う税金を考慮し、最終的に残る金額を試算しましょう。

税金の計算に使う譲渡所得は、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。建物の取得費は減価償却費相当額を差し引くため、単純な「売却価格-購入価格」とは一致しません。特例の適用も含め、税額は税理士などに確認すると安心です。

国税庁「譲渡所得の計算のしかた」

住宅ローンと、将来戻る予定も判断材料に

自宅を貸す場合、住宅ローンの契約条件も確認が必要です。例えばフラット35では、転勤などのやむを得ない事情で一時的に住めない場合、戻ることを前提とした賃貸が可能とされていますが、金融機関での手続きが必要です。借入先や商品によって条件が異なるため、募集前に相談しましょう。

住宅金融支援機構「返済中に融資住宅を賃貸にしてもいいですか」

将来また住む予定があるなら、その時期に合う賃貸契約についても確認が必要です。一方、戻る予定がなく、管理の負担を減らしたい場合は、売却を検討する理由になります。

売却査定と賃料査定をそろえて比較しよう

判断に迷ったら、売却価格と賃料の両方を査定してもらい、「売却後の手取り」と「数年間貸した場合の収支、その後に残る物件の価値」を比較しましょう。将来の売却価格は確定できないため、複数の想定で検討することが大切です。

「不動産売却王」では、Web上で所有する不動産の概算価格を確認できます。まず現在の価値を把握し、具体的な費用や賃貸条件を地域の不動産会社に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

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マンション大規模修繕の発注を国が検討へ|所有者が確認したい工事費と管理の透明性

マンション売却

マンションの大規模修繕は、安心して暮らせる環境を維持するために欠かせません。一方、多額の修繕積立金を使うため、「工事費は妥当なのか」「業者選びは適切なのか」と気になる所有者もいるでしょう。

国土交通省は2026年9月29日、大規模修繕工事の適正な発注に向けた有識者検討会の設置を発表しました。今回の動きをきっかけに、ご自身のマンションの修繕計画や発注方法を確認してみませんか。

国の検討会では何を話し合う?

初会合は2026年10月19日に開催予定です。管理組合が発注時に留意すべき事項や、適切な事業者を確保するための方策などを議論します。検討会資料と議事要旨は、後日、国交省のホームページで公表される予定です。

背景には、関東地区のマンション大規模修繕工事を巡る談合があります。国交省によると、施工業者だけでなく、設計コンサルタント業務の受託者も独占禁止法違反による排除措置命令を受けました。専門家に依頼していても、管理組合側が選定の経緯を確認できる仕組みが重要です。

国土交通省「検討会の設置・開催について」
「発注等に関する相談窓口の周知等について」

見積もりは総額と選定過程を確認

国交省は以前から、事業者を選ぶ際の意思決定の透明性と、利益相反への注意を呼びかけています。利益相反とは、管理組合の利益を守る立場の専門家が、施工会社側の利益にも関わり、公平な判断が損なわれるおそれのある状態です。

管理組合としては、次のような点を確認すると、判断の根拠を共有しやすくなります。

  • 見積もりの工事範囲や仕様がそろっているか
  • 候補業者を誰が、どの基準で選んだか
  • コンサルタントと施工会社の関係について説明があるか
  • 採用理由や比較結果が議事録などに残っているか

金額の安さだけで決めず、工事内容、施工体制、保証や工事後の対応も比較しましょう。複数の見積もりがあっても、条件が異なれば単純な価格比較はできません。

国土交通省「マンション大規模修繕工事等の発注等の適正化について」

判断に迷ったら公的な相談窓口を活用

工事や見積もりの専門知識を、理事や所有者だけで補うのは簡単ではありません。

国交省は「住まいるダイヤル」と「マンション管理センター」を相談先として案内しています。住まいるダイヤルでは無料の見積チェックサービスも紹介されています。ただし、見積チェックだけで談合の有無まで判定できると考えず、疑問点の整理や説明を求めるための材料として活用しましょう。

相談の際は、見積書、工事仕様書、業者の比較資料など、手元にある資料を整理しておくと説明しやすくなります。

国土交通省「大規模修繕工事の相談窓口」

売却を考える所有者も管理資料を確認

売却を検討している場合は、大規模修繕の実施履歴、今後の長期修繕計画、修繕積立金の残高や増額予定を確認しておきましょう。これらを整理しておくと、購入検討者に維持管理の状況や将来の負担を説明しやすくなります。

大規模修繕を行っただけで売却価格が上がるとは限りません。必要な工事を適切な費用と手順で進め、記録を残すことが大切です。

現在の資産価値が気になる方は「不動産売却王」の無料査定も参考にしながら、管理状況と今後の費用を踏まえて、売却・保有を検討してみてはいかがでしょうか。

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マンションの管理組合とは?管理状態が住みやすさや資産価値に関わる理由

マンション売却

分譲マンションを所有すると、切り離せない存在になるのが「管理組合」です。

管理組合は区分所有者によって構成され、共用部分の維持管理や管理規約の運用、長期修繕計画の作成、管理費・修繕積立金の管理などを担います。

普段は管理会社に任せているため、管理組合をあまり意識していない方もいるかもしれません。しかしマンションを長く所有する場合はもちろん、将来売却する場合にも、建物がどのように管理されているかは確認しておきたいポイントです。

管理会社に任せても「管理組合」がなくなるわけではない

多くのマンションでは、共用部分の清掃や設備点検、管理員業務、会計業務などを管理会社へ委託しています。

ただし、管理会社に業務を委託していても、マンション管理の主体が管理組合であることに変わりはありません。

特に重要なのが、長期修繕計画と修繕積立金です。外壁や屋上防水、給排水設備、エレベーターなどは年月とともに修繕が必要になります。

国土交通省も、快適な居住環境の確保と資産価値の維持には適時適切な修繕工事が必要としており、そのための長期修繕計画と修繕積立金の設定を重視しています。工事費なども変化するため、長期修繕計画は定期的に見直すことが大切です。
国土交通省「マンション管理に関する各種ガイドライン」

理事の成り手不足と「第三者管理」

マンションでは区分所有者から理事などを選び、理事会が実務を担う方法が一般的ですが、居住者の高齢化などを背景に役員の担い手確保が難しいケースもあります。

そこで広がっているのが、外部の専門家や管理会社などが管理者となる方式です。

管理会社が管理者を担う方式では、住民の負担軽減が期待できる一方、管理会社が管理者と管理業務の受託者という複数の立場を持つ場合もあります。そのため、契約内容や費用、利益相反への対応、区分所有者への情報開示などを確認することが重要です。

国土交通省も制度整備を進め、2026年4月の改正マンション管理適正化法の施行に合わせ、管理業者管理者方式に対応する標準管理者事務委託契約書などを整備しています。
国土交通省「マンション標準管理者事務委託契約書等の策定・改正」

「管理状態の見える化」も進んでいる

マンション管理を考えるうえで知っておきたいのが「管理計画認定制度」です。

一定の基準を満たすマンションの管理計画を地方公共団体が認定する制度で、認定基準には、総会が年1回以上開催されていること、管理規約が作成されていること、管理費と修繕積立金が区分経理されていることなどが含まれています。
国土交通省「マンション管理計画認定制度」

長期修繕計画についても、計画期間が30年以上で、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれていることなどが基準となっています。

国土交通省は、こうした管理状況の「見える化」によって、認定マンションが市場で適切に評価されることを期待しています。つまり、マンションは立地や築年数、専有面積だけでなく、「建物全体をどのように維持しているか」という視点も重要になってきています。

売却を考えるなら自分のマンションの管理状況も確認しよう

マンションを売却するときは、自室の状態だけを確認すればよいわけではありません。

長期修繕計画は適切に見直されているか、修繕積立金はどの程度確保されているか、今後大規模修繕の予定があるか、管理費や修繕積立金に変更予定はないかなども確認しておきたいところです。

ただし、管理状態だけでマンションの売却価格が決まるわけではありません。立地、築年数、階数、間取り、室内状態、周辺の取引状況など、さまざまな条件を総合して判断されます。

売却するか、引き続き所有するか迷っている段階でも、まず現在の資産価値を把握しておくことは一つの方法です。不動産売却王の無料査定などを利用して現在の価格の目安を確認し、管理状況や今後の修繕計画も踏まえながら、売却・保有を検討してみてはいかがでしょうか。

【参考資料】
国土交通省「マンション標準管理規約」
国土交通省「修繕積立金に関するガイドラインの改定」

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マンション管理費の値上げや管理会社の撤退も 所有者が確認したい「管理」と資産価値

マンション売却

マンションを所有していると、住宅ローンや固定資産税だけでなく、毎月の管理費や修繕積立金も負担します。

いま、そのマンション管理を取り巻く環境が変化しています。人件費や資材費などの上昇を背景に管理委託費の値上げが行われるほか、管理会社から契約終了を申し入れられるケースも出ています。

マンションの価値を考えるときは、立地や築年数、間取りだけでなく、「適切に管理を続けられる体制があるか」という視点も重要になっています。

管理会社を変更したマンションは約4分の1

国土交通省は5年ごとに「マンション総合調査」を実施し、管理組合や区分所有者の状況を調べています。
国土交通省「マンションに関する統計・データ等」

2023年度調査では、分譲時の管理会社から別の管理会社へ変更したマンションは24.5%でした。

特に小規模なマンションでは、管理会社にとって採算を確保しにくいケースもあります。管理委託費の値上げに合意できず、契約継続が難しくなれば、新しい管理会社を探さなければならない可能性もあります。

注意したいのは、その準備期間です。

国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」では、管理組合と管理会社のどちらからでも、少なくとも3カ月前に書面で申し入れることで契約を終了できる内容になっています。
国土交通省「マンション標準管理委託契約書」

実際の契約内容は各マンションで異なるため、まず現在の管理委託契約書を確認しておきたいところです。

「全部委託する」以外の管理方法も検討する

管理会社との契約条件が変わった場合でも、「高い委託費を受け入れるか、すべて住民で管理するか」の二択とは限りません。

清掃、会計、設備点検、管理費の収納など、マンション管理にはさまざまな業務があります。

管理組合で対応できる業務と専門業者へ任せる業務を整理し、一部だけ外部へ委託する方法も考えられます。

ただし、単純に費用を安くすればよいわけではありません。設備の点検や清掃など必要な管理まで削れば、建物の維持に影響する可能性があります。

「何にいくら支払っているのか」「その業務は本当に必要か」を管理組合で把握することが重要です。

大規模修繕に備えて長期修繕計画もチェック

もう一つ確認したいのが、長期修繕計画と修繕積立金です。

国土交通省のガイドラインでは、長期修繕計画について30年以上かつ大規模修繕工事を2回含む期間以上とすることや、工事費・物価などの変化を踏まえて5年程度ごとに見直すことが示されています。
国土交通省「長期修繕計画・修繕積立金に関するガイドライン」

資材価格や人件費が変化すれば、以前作成した計画通りの積立金では工事費を賄えなくなる可能性もあります。

そのため、「修繕積立金はいくらあるか」だけを見るのではなく、今後予定される工事と必要資金まで確認することがポイントです。

マンションの「管理状況」も資産を考える材料に

国もマンション管理の適正化を進めています。

2022年度から始まった「管理計画認定制度」では、一定の基準を満たしたマンションの管理計画を地方公共団体が認定します。
国土交通省「マンション管理計画認定制度」

認定基準には、年1回以上の総会開催、管理費と修繕積立金の区分経理、長期修繕計画、修繕積立金などが含まれています。

マンション所有者にとって大切なのは、管理会社任せにするのではなく、自分のマンションがどのように管理されているのかを知っておくことです。

管理委託費、契約期間、長期修繕計画、修繕積立金、大規模修繕の予定などを一度確認してみましょう。

管理環境の変化だけを理由に「売った方がよい」と判断する必要はありません。まず管理状況と現在の市場価値を把握し、そのうえで住み続ける、賃貸する、売却するといった選択肢を比較することが大切です。

不動産売却王の無料査定も、売却を決めてから利用するだけでなく、現在のマンションの資産価値を知り、今後の方針を考えるための材料として活用できます。

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マンションの修繕積立金が上昇 値上げの背景と売却・資産価値への影響を解説

マンション売却

首都圏の中古マンションで、修繕積立金の負担が増えています。提供情報によると、2025年度の修繕積立金は1平方メートルあたり217円となり、前年度から5.8%上昇しました。

背景にあるのが、建築・修繕工事費の上昇や、将来の大規模修繕に備えた積立金の見直しです。

マンションを所有している方にとって、修繕積立金は毎月の負担だけの問題ではありません。建物を適切に維持できる資金が確保されているかは、長期的なマンション管理を考えるうえで重要なポイントです。

なぜ修繕積立金は上がりやすい?

マンションの修繕積立金には、長期間にわたって同程度の金額を積み立てる「均等積立方式」と、当初の負担を抑えて一定期間ごとに引き上げる「段階増額積立方式」があります。

国土交通省は、将来にわたり安定して修繕積立金を確保する観点から、均等積立方式が望ましいとしています。一方、段階増額積立方式では、予定していた値上げについて区分所有者の合意を得られず、積立金不足につながるおそれが指摘されています。
国土交通省「マンション管理に関する各種ガイドライン等」

そこで国は2024年にガイドラインを改定し、段階増額積立方式について、均等積立方式の月額を基準とした場合、初期額を0.6倍以上、最終額を1.1倍以内とする考え方を示しました。
国土交通省「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」

工事費が変われば長期修繕計画も見直しが必要

もう一つ重要なのが「長期修繕計画」です。

外壁や屋上防水、給排水設備などは年月とともに劣化します。将来どのような工事が必要になり、いくらかかるのかを想定し、それに合わせて修繕積立金を準備するのが基本です。

ただし、将来の工事費を正確に予測することはできません。国土交通省も、物価や工事費などが変動することから、長期修繕計画を5年程度ごとに見直す必要があるとしています。
国土交通省「長期修繕計画はなぜ定期的な見直しが必要?」

つまり、修繕積立金の値上げそのものを問題視するのではなく、「必要な修繕に対して適切な金額なのか」「長期修繕計画に根拠があるのか」を確認することが大切です。

マンション売却でも「管理状況」は確認したいポイント

マンションを売却するときも、専有部分の広さや築年数、立地だけでなく、管理状況を整理しておきたいところです。

例えば、長期修繕計画が適切に見直されているか、修繕積立金は十分か、大規模修繕の予定はあるか、管理組合が適切に運営されているかなどです。

国の「管理計画認定制度」でも、長期修繕計画について30年以上の計画期間を確保することや、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれること、修繕積立金が著しく低額ではないことなどが認定基準に含まれています。
国土交通省「マンション管理計画認定制度」

修繕積立金が安ければ、それだけで管理状態が良いとは限りません。将来必要になる修繕費を十分に準備できているかという視点も必要です。

値上げだけでなくマンション全体の管理を見る

修繕積立金の変更には区分所有者の合意形成が必要です。年齢、所得、今後の居住予定などが異なれば、毎月の負担に対する考え方が違うのも自然なことです。

だからこそ重要なのが、管理組合が長期修繕計画や資金状況について情報を共有し、将来必要な修繕について継続的に話し合える状態にあるかどうかです。

マンションを所有している方は、毎月支払っている金額だけを見るのではなく、総会資料や長期修繕計画にも目を通してみましょう。

売却を検討している場合も同様です。修繕積立金や管理状況を確認したうえで、周辺の取引状況、階数、向き、間取り、室内状態などを含めて現在の資産価値を確認することが大切です。

査定は、売却を決めてから行うものとは限りません。現在の価値を知っておけば、そのまま住み続けるのか、将来的に売却するのかを考える材料にもなります。

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2026年4月開始「国内管理人制度」とは?マンション所有者が管理規約で確認したいポイント

マンション売却

2026年4月1日に施行された改正区分所有法では、国外に住むマンション所有者が、国内にいる人を「国内管理人」として選任できる制度が始まりました。

海外居住の区分所有者が増えるなか、総会への参加や議決権行使が難しくなり、管理組合の意思決定が進まないケースへの対応策として設けられた制度です。国土交通省も2025年にマンション標準管理規約を改正し、国内管理人制度の活用に関する手続きを盛り込みました。

ただし、制度ができたからといって、すべてのマンションで一律に国内管理人を置かなければならないわけではありません。マンション所有者としては、まず自分のマンションの管理規約がどう改正されているかを確認することが大切です。

国内管理人は何をする人?

改正区分所有法では、国内に住所や居所を持たない区分所有者が、専有部分や共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所などを持つ人を国内管理人として選任できると定めています。

例えば、海外転勤や海外移住によって日本を離れている所有者に代わり、管理組合との連絡や総会での議決権行使などを担うことが想定されています。

連絡が取れない所有者が増えると、修繕や建て替えなど重要な議案を決めにくくなる可能性があります。その意味では、管理組合の運営を円滑にするための選択肢の一つといえます。

誰を選ぶかは慎重に考えたい

一方で、国内管理人制度を利用するときは「誰に任せるか」が重要です。

国土交通省の標準管理規約では、国内管理人を選任した場合に、その「氏名又は名称」などを管理組合へ届け出る規定例が示されています。つまり、個人だけでなく法人が選任されるケースも想定されます。

ここで確認したいのが、管理会社や修繕工事会社などとの利害関係です。

例えば、大規模修繕の工事業者選定などで議決権を行使する立場になるのであれば、その人物や法人が工事に経済的な利害関係を持っていないかを確認することは、管理組合の健全な運営を考えるうえで重要です。

国内管理人制度そのものを過度に警戒する必要はありませんが、選任基準や届出方法、利益相反への対応などを管理規約や細則でどこまで定めるのかは、マンションごとに検討する余地があります。

管理規約が改正されていないか確認を

今回の法改正では、国内管理人だけでなく、総会の決議要件や所在不明区分所有者への対応、修繕積立金の使途など、マンション管理に関わる幅広いルールが見直されました。国土交通省も、各マンションで管理規約の見直しを進めるよう案内しています。

そのため、総会で規約改正が議題になった場合は、「法律が変わったから」と一括して承認するのではなく、自分のマンションにどのような変更が加わるのかを確認しておきたいところです。

特に国内管理人については、選任を必須とする規定になっているのか、誰を選任できるのか、届出や変更時の手続きはどうなっているのかなどを確認してみましょう。

管理状況はマンションの価値を考える重要な材料

マンションの資産価値は、立地や築年数、専有面積だけで決まるものではありません。

長期修繕計画や修繕積立金、管理組合の運営状況など、「適切に管理されているか」も中古マンションを検討する際の重要な情報です。

国内管理人制度への対応も、こうしたマンション管理の一部です。

今回の法改正をきっかけに、管理規約や総会資料、長期修繕計画などを確認し、自分が所有するマンションの管理状況を把握してみてはいかがでしょうか。

売却を予定していない場合でも、現在の管理状況と資産価値を知っておけば、将来の売却、住み替え、相続などを考える際の判断材料になります。不動産売却王の無料査定も、現在のマンションの価値を確認する方法の一つとして活用できます。

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定期借地権付きマンションが急増 購入・売却前に知っておきたい「所有権マンション」との違い

マンション売却

土地価格やマンション価格が上昇するなか、「定期借地権付きマンション(定借マンション)」の存在感が高まっています。

不動産調査会社の東京カンテイによると、2026年に竣工予定の定借マンションは全国で4,808戸。前年の約6倍となり、過去最多になる見通しです。

土地を所有しないことで購入価格を抑えやすい一方、将来売却するときには所有権マンションとは異なる点があります。すでに定借マンションを所有している方も、その特徴を改めて確認しておきましょう。

そもそも定期借地権付きマンションとは?

定借マンションは、地主から一定期間土地を借り、その土地の上に建てられたマンションです。

一般的な所有権マンションでは、購入者が建物だけでなく敷地の権利も持ちます。一方、定借マンションでは土地そのものを所有しません。その分、同じような立地の所有権マンションより購入価格を抑えられる場合があります。

ただし、毎月の管理費や修繕積立金のほかに地代や解体積立金などが必要になることがあります。また、契約内容によっては借地期間の終了後に建物を解体し、更地にして地主へ返還します。

購入価格だけで比較せず、長期間にわたって必要になる費用や契約条件まで確認することが大切です。

なぜ今、定借マンションが増えている?

供給増加の背景の一つが、不動産価格の上昇です。

土地を売却せず貸し出す定借であれば、地主は土地を保有しながら活用できます。企業や大学などが所有する好立地の土地でも、この仕組みによってマンション開発が可能になるケースがあります。

購入する側の価値観にも変化がみられます。国土交通省の調査では、「土地・建物の両方とも所有したい」と考える人の割合は2023年度に65%となり、5年間で10ポイント低下しました。

土地の所有そのものより、通勤・通学の便利さや生活環境など「その場所で暮らせる価値」を重視する人が増えていることも、定借マンションが選択肢になりやすい背景と考えられます。

定借マンションの売却では「残存期間」が重要

所有者にとって特に確認しておきたいのが、将来の売却です。

定期借地権には期限があるため、築年数だけでなく「借地期間があと何年残っているか」が重要になります。残存期間が短くなれば、購入希望者が住める期間も短くなるため、売却価格や買い手の見つかりやすさに影響する可能性があります。

さらに中古物件では、購入希望者が住宅ローンを利用できるかどうかも売却のしやすさに関係します。金融機関によって借地権付き住宅への融資条件が異なる可能性があるためです。

そのため査定では、単純に「同じマンションの過去の成約価格」だけを見るのではなく、借地契約の内容、残存期間、地代、解体に関する費用、建物の状態、周辺の中古マンション相場などを総合的に確認する必要があります。

売る・住み続けるを考えるためにも現在価値を確認

定借マンションだからといって、早く売却したほうがよいとは一概に言えません。立地や築年数、借地期間、管理状態、周辺相場、住宅ローンの残高などによって判断は変わります。

大切なのは、自分のマンションが現在どの程度の価値なのかを把握したうえで、「そのまま住み続ける」「将来売却する」「住み替える」といった選択肢を比較することです。

特に購入から年数が経過している場合は、借地権の残存期間も含めて一度査定してみると、今後の資産計画を考える材料になります。

不動産売却王の無料査定は、売却を決めてから利用するだけのものではありません。定期借地権付きマンションをお持ちの方も、まずは現在の資産価値を確認し、これからの住まいと資産について考えてみてはいかがでしょうか。

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