「夫名義の家には妻の権利はないのだろうか」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
実際はそのようなことは無く、夫名義の家であっても妻にも権利があります。
今回は、夫名義の家に関して疑問をお持ちの方に向けて、妻の権利を詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
離婚する際に持つ妻の権利とは
家には名義と言うものが存在し、これは不動産の所有者として登記されている人を指します。
そうすると、離婚した際、その家は名義人のものになるのでしょうか。
実際はそのようなことは無く、基本的には婚姻中の名義と離婚した後の家の所有者はほとんど関係がありません。
理由としては、家は財産分与の対象となるため、離婚時に夫婦いずれか一方の名義であっても片方の財産になることはありません。
しっかりと話し合って財産分与の方法を決めていく必要があります。
財産分与とは、夫婦が婚姻関係にあった中で築いた財産を公平に配分する目的で行われるものです。
そのため、この財産はそれぞれ半分ずつもらうのが基本的な分割の仕方になります。
家の場合も例外ではなく、しっかりと分割することになります。
話し合いの結果、夫婦のどちらかが家を取得できることもありますが、どちらかかが取得する場合は、その代わりにお金を支払う必要があります。
この時に支払う金額は、家の評価額の2分の1が一般的です。
そして、代わりにどちらかが住み続ける場合は、名義は住んでいる方にしておくことをおすすめします。
離婚後も共有にしていると、家を賃貸に出したくなったり、売却をしたくなったりしても元夫婦の合意が必要になります。
加えて、共同名義で賃貸経営をする場合は名義人に収益金を分配する必要が生まれます。
管理や修繕なども協力していく必要があるため、注意が必要です。
このようなことを続けていると思わぬトラブルになってしまうこともあるため、片方の名義にしておくことをおすすめします。
このことから、たとえ夫の名義であったとしても、妻側にはしっかりと権利があるということがご理解いただけるでしょう。
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任意売却について
先ほどの話に加えて、補足で任意売却について解説します。
離婚することが決まって、夫婦が今まで住んでいた家を売却する場合は、先ほどご紹介した財産分与が考えられます。
一方で、住宅ローンが残っている場合は、2通りのパターンが考えられます。
売却することで住宅ローンが完済できたパターン
こちらの場合は住宅ローンがついていない住宅とほとんど変わりません。
住宅ローンが完済できれば、残った売却代金を協議して分割することになるため、大きな問題になることは無いでしょう。
売却しても住宅ローンが残ったパターン
これは不動産の価値よりも住宅ローンの残額が高い状態で発生します。
売買代金に手持ち資金を加えることで残っているローンを返済できれば問題はありませんが、それができない場合は家の売却もできません。
そのため、夫婦どちらかがその家に住み続けてローンの返済を続けるか、任意売却という手段をとる必要があります。
任意売却とは、裁判所を挟まず売却する売買のことを指します。
広義では、普通の家の売買も任意売却と言えますが、一般的にはローンが支払いきれなかった不動産を売却することを指します。
この任意売却はローンを借りている金融機関が承諾しなければ行えません。
そのため、通常の売却よりも知識が必要になるため、お困りの方は不動産会社に相談されることをおすすめします。
配偶者居住権について
先ほどは、離婚時の妻の権利についてご紹介しました。
ここからは、不幸なことに夫が亡くなった際に妻が持つ権利についてご紹介します。
夫が亡くなった場合、家は相続の対象となります。
そのため、相続税の支払いのために持ち家を売却しないといけないのではとお考えになられる方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、配偶者居住権が定められるまでは残された配偶者が住み慣れた家を失うケースや、住宅を維持するために生活が苦しくなるといったケースが存在しました。
しかし、配偶者居住権が設けられたことで、自宅の所有権を相続しなかった場合でも、配偶者が居住できるようになりました。
しかし注意事項もいくつか存在します。
1つ目は、別個していた配偶者には認められないということです。
配偶者居住権は、存続発生時点で済んでいる配偶者にのみ認められる権利であるため、別居の場合は認められない可能性が高いです。
ただ、別居していた住宅も夫の名義であれば、その住宅に配偶者居住権が認められます。
2つ目は、配偶者居住権は人に譲れないということです。
配偶者居住権は文字通り、亡くなった方の配偶者にのみ認められた権利になります。
そのため、その権利を第三者に売却したり譲り渡したりすることはできません。
3つ目は、相続税の課税対象になることです。
住むだけの権利とはいえ、居住権と言う価値のある権利を受け継いでいるため相続税が課されることになります。
当然所有権よりも低く査定されることになりますが、税金は納める必要があります。
また、配偶者居住権と同じ時期に、配偶者短期居住権という権利も新しく設けられました。
この権利は住宅を所有する配偶者が亡くなってから配偶者居住権が設定されるまでの間、配偶者に居住権を与えるために用意された権利になります。
短期という文字通り、この権利には有効期限があり、「遺産分割によって家を取得する人が決まった日」か「相続開始から6か月」のいずれの遅い方の日まで認められます。
以上が配偶者居住権になります。
夫が亡くなった際の家の名義について
先ほどは配偶者居住権について解説しました。
ここからは夫が亡くなり、子どもがいる場合の家の名義について解説します。
これは家庭の事情にもより、一概にどちらが良いか言い切ることは難しいです。
そのため、相続税の問題や、将来の引継ぎの問題などを考えていく必要があります。
一般論としては、夫婦の一方が存命中の場合は存命の配偶者に名義を変更される方が多いです。
しかし、この場合、妻が亡くなった際にもう一度子どもに名義を変更する必要があります。
すでに子どもが同居し、自宅を引き継ぐことが確定しているのであれば、妻の名義にせずとも子どもの名義にしておくこともできます。
この場合は、残された配偶者が亡くなった後に名義変更をする必要がなくなります。
ただ、一度名義変更をしてしまうと後からもとに戻すことは難しいため注意が必要です。
ご家族でよく話し合って誰の名義にするかを決定していきましょう。
そして、ここまで配偶者が亡くなった場合の事例をご紹介しましたが、存命中に名義を変更することも可能です。
ただ、生前に名義変更する場合は、亡くなった場合の相続とは異なり、贈与と呼ばれるものになります。
基本的には相続の方が費用は安く済むことが多いため、贈与をされる際は注意が必要です。
名義変更には時間がかかりますので、それぞれの家庭の事情に合わせて決めていくことをおすすめします。
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まとめ
今回は、夫名義の家に関して疑問をお持ちの方に向けて、妻の権利を詳しくご紹介しました。
夫名義の家であっても妻にもしっかりと家に関する権利があります。
もし、分割することになったとしてもその財産を手にする権利があります。
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