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「検査済証が出たのに、まだ公告しなきゃいけないの?」若手事業者が直面した都市計画法の誤解

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

「やっとここまで来たか……」

造成工事の現場で、地面にしっかりと刻まれた区画線を見下ろしながら、藤井遼(32歳)は小さくつぶやいた。
地元で小さな建設会社を営む彼にとって、今回の宅地造成プロジェクトは、独立以来最大の挑戦だった。

もともとは農地だった土地を、住宅地に生まれ変わらせるために市役所と相談を重ね、開発許可も取得。重機の音が鳴り響いた工事の日々を乗り越え、ついにすべての工事が完了したのだ。

その数日後、現場検査も問題なくクリアし、都道府県知事から検査済証が交付された。

「これで、ようやく販売の準備に入れるな」

達成感に包まれながらも、どこか引っかかるような感覚が残っていた。
その違和感は、数日後に訪れたささいな会話から一気に現実味を帯びることになる。

 

 

建材の打ち合わせで顔を合わせた取引先の担当者が、何気なく言った。

「検査済証もらったって?じゃあ、あとは公告だね」

「……えっ?公告?それって必要なんですか?」

「え、違うの?なんか前に誰かが言ってた気がしてさ」

それはたった一言のやりとりだった。けれども藤井の頭の中には、不安の種が根を張り始めていた。

その日の夜、彼は自宅に戻るなりパソコンを立ち上げ、「開発許可 検査済証 公告」と検索をかけた。

いくつもの専門サイト、行政の解説ページを読み込む。
そしてようやく、都市計画法における手続きの正しい流れが明らかになった。

『開発行為については、工事完了後に都道府県知事の検査を受け、検査済証が交付されれば、原則として新たな公告義務はありません(※ただし、自治体によって個別に必要な届け出や周知手続きが求められる場合があります)。』

「なんだ……必要なかったのか……」

胸をなでおろすと同時に、藤井は痛感した。
自分のように初めて開発行為に取り組む事業者にとって、こうした“ありそうで実は存在しないルール”は、もっとも危険な落とし穴なのだ。

不動産や土地にまつわる法律や制度は、日常生活ではなかなか触れることのないものばかり。
だからこそ、「知っているつもり」「聞いたことがある」という曖昧な記憶で行動してしまうと、大きなトラブルに発展しかねません。

開発行為はもちろん、相続した土地を売るとき、長年放置していた空き地を手放すとき――
その一歩を踏み出すときには、まず正しい知識と、信頼できるプロの査定が必要です。

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※本記事の内容は2025年5月時点の法令に基づいています。
地域の運用や最新の法改正によって手続きが異なる場合がありますので、最終的な判断は、必ず専門家の指示を仰いでください。

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