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普通借地権と定期借地権の違いを理解する 契約更新なしにするにはどうすればいいのか

※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。

登場人物

  • 佐藤さん(土地のオーナー)
  • 鈴木さん(アパート経営者)
  • 高橋先生(ベテラン不動産コンサルタント)

第1章:50年後に確実に土地を返してもらいたい

佐藤さんは、自分の所有する甲土地を有効活用するために、鈴木さんと50年の土地賃貸借契約を結ぶことを考えていました。

鈴木さんは、この土地にアパートを建てて、長期的に賃貸事業を運営する予定です。佐藤さんも賃貸経営には賛成ですが、一つだけ気がかりなことがありました。

「50年後に確実に土地を返してもらえるのか?」

なぜなら、将来的に土地を売却する可能性や、自分の子どもに継承させることも考えていたからです。

もし契約更新が義務付けられるような契約を結んでしまったら、「契約満了後も借主が居座る」「地代を上げたいのに交渉が難航する」といった問題が発生するかもしれません。

そこで佐藤さんは、「契約更新なし」の形で契約できるかどうかを確認するため、専門家の高橋先生に相談することにしました。

 

第2章:「公正証書を作れば契約更新なしにできる」は誤解?

高橋先生は佐藤さんの話を聞き、ゆっくりと話し始めました。

「契約の更新をなくしたいなら、公正証書で合意するのではなく、定期借地権を設定する必要があるんだよ。」

佐藤さんは驚きました。

「えっ? 公正証書で『更新なし』って書いておけば、それで確実に契約を終了できるんじゃないんですか?」

すると、高橋先生は「その考え方には誤解があるよ」と優しく指摘しました。

「佐藤さん、借地権には普通借地権定期借地権の2種類があるのを知ってる?」

第3章:「普通借地権」と「定期借地権」の違い

高橋先生は、ホワイトボードに図を描きながら説明しました。

📌 普通借地権契約更新がある借地権(=契約が終わらない可能性がある)
📌 定期借地権契約更新がない借地権(=確実に契約が終了する)

「普通借地権では、契約書に『契約更新なし』って書いても無効になってしまうんだよ。つまり、公正証書を作っても、契約更新を完全に防ぐことはできない。」

佐藤さんは驚きました。

「えっ!? でも、事業用定期借地権なら『更新なし』の合意を公正証書で結ぶことができますよね?」

「その通り。事業用定期借地権(10年以上50年未満)なら、公正証書で契約すれば更新なしにできるんだ。でも、鈴木さんがこの土地で経営するのは『賃貸アパート』だよね?」

「はい。」

「実はね、居住用の建物には事業用定期借地権は使えないんだ。だから、佐藤さんが確実に契約を終了させたいなら、一般定期借地権(50年以上)を選ぶべきなんだよ。

第4章:一般定期借地権なら契約更新なし!

佐藤さんはさらに質問しました。

「一般定期借地権って、どんな契約なんですか?」

高橋先生は、以下の3つのポイントを挙げました。

  1. 最低50年以上の契約期間が必要
    • 期間を50年以上に設定することで、契約更新なしにできる
  2. 契約は「書面または電磁的記録」が必須(借地借家法22条1項)
    • 公正証書である必要はない!
    • 普通の契約書や電子契約でOK!
  3. 契約満了後は確実に土地が返還される
    • 契約更新が一切認められない!

佐藤さんは安心しました。

「なるほど。じゃあ、公正証書を作る必要もないし、普通の契約書を作ればいいんですね?」

高橋先生は頷きました。

「その通り!契約更新なしを確実にするには、普通借地権ではなく、一般定期借地権を選ぶことが絶対条件。

第5章:事前の準備が安心につながる

佐藤さんは「なるほど、定期借地権にすれば更新の心配はないのか。でも、将来土地を売ることも考えておきたいな」と思いました。

「そういう場合は無料で不動産を査定できる『不動産売却王』を利用するといいよ」と高橋先生。

「査定をしておけば、将来的に売るかどうかの判断材料にもなるし、定期借地権の設定が本当に最適かどうかの確認にもなるね!」

まとめ

✅ 契約更新をなくすには、公正証書ではなく定期借地権を使うべき!
✅ 普通借地権では契約更新なしの特約をしても無効になる
✅ 居住用アパートには「事業用定期借地権」は使えない
✅ 一般定期借地権(50年以上)を設定すれば、契約満了後に確実に土地が返還される!
✅ 契約は「書面または電磁的記録」でOK、公正証書は不要!(借地借家法22条)

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