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修繕義務は誰に?借主が知るべきトラブル対応法

※この物語はフィクションであり、登場する企業名、団体名、人物名はすべて架空のものです。実在の人物、団体、企業、または出来事とは一切関係ありません。

1. 雨漏り発生――問題が起きた古い賃貸物件

中村一郎さんは、築50年の一軒家を賃貸に出しています。そこに住むのは若い夫婦の大谷拓也さんと玲子さん。古民家の趣を楽しんで暮らしていましたが、ある日、家に深刻な問題が発生しました。

 

「拓也さん、大変!天井から水が垂れてきてる!」
玲子さんの声に驚いた拓也さんが駆けつけると、天井の一部から雨漏りが。急いでバケツを置いたものの、畳や家具に被害が出始めていました。

2. 貸主に修繕を依頼するも……

翌日、拓也さんは貸主の中村さんに連絡しました。

「中村さん、雨漏りがひどくて家具が濡れてしまいました。修繕をお願いできますか?」

しかし、中村さんは「すぐには対応できない」として修繕を後回しに。

法律上、貸主には建物を適切に維持する義務があります。ただし、「直ちに修繕をしなければならない」わけではありません。貸主は、問題を認識してから「適切な期間内」に修繕を行う義務を負っています。

「中村さんが修繕するつもりでも、対応が遅いと家がもっと傷む。どうしよう……」と拓也さんは焦ります。

3. 借主の権利――適切な対応がカギ

法律では、貸主が適切な期間内に修繕を行わない場合、借主が修繕を行い、その費用を貸主に請求できる権利が認められています。ただし、貸主に対して修繕の必要性を伝え、貸主に対応の猶予を与えることが前提です。

拓也さんは玲子さんと相談し、次のステップを決断しました。

「中村さんにもう一度伝えて、対応の意思を確認しよう。それでも動かないなら、自分たちで修繕を進めるしかないね。」

4. 誤解を避けたい!「直ちに」と「相当な期間」の違い

ここで、こんなケースを考えてみましょう。

もし拓也さんが「貸主が直ちに修繕しない場合は、修繕できる」と考え、その日のうちに勝手に修繕を始めてしまったらどうでしょう?

実はこの行為は、法律上問題になる可能性があります。貸主に「適切な期間」を与えずに修繕を進めた場合、費用を請求する権利が認められない場合があるからです。

今回、拓也さんは焦らず中村さんに再度連絡を入れ、対応期限を明確に伝えました。そして、一定期間が過ぎても対応がないことを確認した後、修繕業者に依頼しました。

「適切な手続きを踏むことが重要だと分かりました。法律に沿って行動すれば、トラブルを防げますね。」

玲子さんもそう話します。

5. 修繕後のやり取り――無事解決へ

修繕が終わった後、拓也さんは中村さんに報告し、修繕費用の請求を行いました。

「修繕にかかった費用はこちらです。事前にお伝えした通り、問題が解決しました。」

これを聞いた中村さんは、対応の遅れを謝罪しました。

「もっと早く動くべきでした。本当に申し訳ありません。費用は全額お支払いします。」

中村さんの誠意ある対応により、双方納得のいく形で問題は解決しました。

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