こんばんは、不動産プラザの前場です。
本年度の税制改正については昨年に発表されていますが、不動産を売却する際の税制についても改正が予定されています。空き家を売却した際の3000万円控除の制度と、低未利用土地の譲渡の際の100万円控除が改正されますが、このうち、2023年から変更される低未利用土地の譲渡の際の100万円控除についてお知らせしたいと思います。
低未利用土地の譲渡の際の100万円控除の制度は、都市計画区域内の空き地など利用がされていない土地について500万円以下で売れば、売った際の譲渡所得から100万円を控除するという制度です。長期譲渡という5年以上保有している不動産が対象なので通常約20%の所得税がかかります。これが100万円所得控除できるので、約20万円の税金が免除されます。100万円で買った土地が400万円で売却した際に、約60万円の税金が約40万円で済むことになります。
本制度が改正され、500万円以下で売った場合という要件が緩和され800万円が上限となります。その代わり他の要件が少し厳しくなり、都市計画区域内でも用途地域が設定されていること、売却後の用途がコインパーキングでは適用されないことが追加されました。
ただし、500万円で売却される都市計画区域内の土地だと、かなり郊外の土地というイメージでしたが、800万円となると少し現実味を帯びてきます。
これを機に、未利用地の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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