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【東広島市の不動産に関する重要なお知らせ】盛土規制法の施行について

こんにちは、不動産プラザの前場です。
今回は、東広島市の不動産に関する重要なお知らせをお伝えします。

令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称/盛土規制法)」が施行されました。
この法律は、令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

東広島市では、令和5年9月28日に、広島県により規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定が行われ、盛土規制法による新たな規制がはじまりました。
東広島市では、市内全域が新たな規制区域となります。
このため、市内全域で、土地の利用目的にかかわらず、一定の規模以上の土地の形質の変更(切土・盛土)、一時的な土石の堆積に対して原則として事前に許可を受けることが必要になります。

この規制は、不動産の売買や賃貸、建築や改築などにも影響を与える可能性があります。
例えば、敷地内で土砂を掘り起こしたり、運び込んだりする場合や、敷地外で一時的に土砂を置く場合などは、事前に許可を受ける必要が出てくる場合があります。
また、許可を受けた場合でも、工事中や工事後には、報告や検査などの手続きが必要です。

このように、盛土規制法は、東広島市の不動産に関する様々な事業や活動に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、不動産プラザでは、お客様の不動産に関するご相談やご要望に応じて、盛土規制法に関する最新の情報や適切な対応策を提供してまいります。

もし、盛土規制法に関するご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
不動産プラザは、東広島市西条昭和町にある不動産会社です。
東広島市内の不動産売買や賃貸管理などを専門としております。
お客様の不動産に関するあらゆるニーズにお応えできるよう、スタッフ一同努めてまいります。

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