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不動産記事拾い読み~2023年以降の相続に関するルール変更

2021年4月に行われた民法の改正が2023年4月1日から適用されたことにより、相続の遺産分割の内容が一部変更されました。特に、御高齢の親族を持たれている方や、既に相続が起こっている方は関係してくる可能性もありますので是非ご一読ください。

新たな遺産分割ルールでは、相続の中でも「特別受益」と「寄与分」に影響があります。ちなみに、特別受益は相続人のうち一部が被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益を指します。また、寄与分は相続人が被相続人の事業や看護などに貢献した場合に相続分を増やす規定です。

特別受益及び寄与分がある場合、相続人が受け取る金額が大幅に変動する可能性があります。しかし、相続開始後10年を経ると、これらの主張をする期間が制限され、原則として法定相続分で遺産が分割されるように変更されます。このため、遺産分割を後回しにすると、相続人が本来受けられるべき相続財産が減少する可能性があります。

この新しいルールは2023年4月1日より前に発生した相続にも適用されますが、猶予期間が設けられており、原則的に2023年4月1日から5年間の猶予が与えられます。場合によっては、この猶予期間も短いと感じられる方もいらっしゃるのではないかと思います。

更に不動産登記法も2024年4月1日から改正が適用され、相続登記に関するルールが変わることになります。これらの法改正による変更を把握し、相続に備えることが重要です。

 

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