増加する第三者管理方式への懸念
所有者が住民から管理を引き受ける一般的なマンション管理に対し「第三者管理方式」が増加しています。
管理会社が管理を担い、住民は手間を省けますが修繕費が高騰する課題があります。
国土交通省が指針見直しを検討しています。
理事不足も問題で、管理会社が管理者に就くケースも増加しています。
利益相反や責任遂行に懸念が持たれます。国交省は監査体制強化を提案しています。
マンション管理士より住民主導の優良管理と管理会社主導の二極化を危惧する声もあります。
以前も取り上げたマンションの第三者管理に関する記事です。
マンション管理における第三者管理方式の増加は便利さと課題の両面を抱えています。
管理会社に任せきりにしてしまうと、利益相反や責任問題が現出します。
バランスある管理体制の確立が必要となりそうです。
マイナス金利解除による住宅ローンへの影響
日銀の金融政策決定後、変動金利型住宅ローンの金利上昇が焦点化しています。
新規借り手は注意が必要だが、既に借りている人は原則としてすぐには影響しないでしょう。
大手銀行の動向が重要で、短プラの上昇が適用金利に影響します。
追加利上げの時期は7月か10月が見込まれますが、具体的な返済増加は適用金利の見直し時に起こり、影響は25年に及ぶ可能性があります。
ただし、元利均等方式や銀行の5年ルールにより、返済負担の増加は緩やかである点も考慮すべきです。
先週の話題といえば何といってもマイナス金利の解除ですよね。
自身の住宅ローンにどう影響して来るのかが気になるところです。
同様の記事は多数ありましたが、具体的に書かれているものをピックアップしてみました。
金利の変動は住宅ローンを持つ人々にとって深刻な問題です。
適用金利の上昇に対する準備が必要ですが、ローンの仕組みや条件を理解することも重要です。
10年前の遺言で相続が認められず
最高裁が時効取得と相続回復請求権の関係を初めて判断しました。
法定相続人が不動産を10年以上所有し、後に遺言が見つかった場合、時効取得が成立し相続権を持つことが認められました。
相続回復請求権は5年以内に財産を取り戻す権利ですが、時効取得が成立するまでこの権利は行使できないとの判断です。
これにより、法定相続人の所有権が遺言によって阻害されないことが示されました。
特殊なケースの判例が新たに加わりました。
双方とも言い分は理解できますが、最高裁の判断は時効取得と相続回復請求権のバランスを示唆し、相続の法的安定性を確保しています。
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介護保険で住宅を改修
介護保険を利用して住宅の改修や福祉用具のレンタル・購入が可能であることが神奈川県のAさんの事例から明らかになりました。
手すりや扉の交換などの工事は最大20万円まで給付され、自己負担は1〜3割です。
施工業者との連絡や事前申請が必要であり、工事後は原則自宅で暮らすことが条件です。
併用可能な自治体の補助制度もありますが、適切な選択が重要です。
介護保険の活用により住宅を改修できれば、収入の少ないは高齢者にとっては大きな支えのひとつとなり得るでしょう。
施工までの手続きや自己負担の割合など、詳細な情報提供が必要です。