死後の法律関係を定めるための最終意思の表示を記した言葉や文章を遺言(いごん、ゆいごん)と言うが、特に日付と氏名を含む全文を遺言者が自筆で記述、押印した証書を自筆証書遺言という。
2019年1月13日以降、添付する財産目録については、パソコン等で作成した目録、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等であっても構わなくなった。
2020年7月からは法務局で保管してもらえるようになる。
PR
今の物件価値、まずは無料で確かめてみませんか?
「売るかどうかはまだ決めていない」という方でも、今の市場でどのくらいの価値がつくのかを知っておくだけで、今後の判断がずっとしやすくなります。
「不動産売却王」は、物件情報を入力するだけで自動査定が受けられる無料サービスです。難しい手続きは不要で、スマホからでもかんたんに使えます。査定を受けたからといって、売却を急ぐ必要はまったくありません。
不動産売却王で無料査定してみる →「不動産売却王」は、物件情報を入力するだけで自動査定が受けられる無料サービスです。難しい手続きは不要で、スマホからでもかんたんに使えます。査定を受けたからといって、売却を急ぐ必要はまったくありません。
※査定は無料です。売却の意思がなくてもご利用いただけます。