相続登記とは、被相続人(相続される人であり不動産の所有者)が死亡し、その後相続が発生した際に、被相続人の所有していた不動産(土地や建物など)の名義変更手続きのことです。
相続登記の申請には、被相続人の戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書などが必要です。
これにより、不動産の所有権移転を行います。
不動産登記法の改正により、所有者不明土地の発生予防や相続人間のトラブル回避を目的として、2024年4月から相続登記が義務化されます。
遺産分割協議により不動産を取得した場合、その内容を踏まえて登記申請を行う義務があり、理由がない場合は申請を怠ると罰金が科されることもあります。
相続登記は所有権を確定する重要な手続きであり、法定相続分と異なる相続分の不動産も登記しないと所有権を主張することができません。
相続登記を怠ると、相続人間でのトラブルや合意形成の難しさが生じることもあります。
なお、預貯金や株式などの金融資産、美術品、骨董品などは相続登記の対象外です。
相続登記は相続の発生に伴って土地建物の所有権を変更する手続きであり、法定相続分や遺産分割協議に基づいて行われます。
相続登記の義務化により、相続人申告登記という仕組みも導入されており、申告によって申請義務を履行することができます。