重要事項説明とは、宅地建物取引業者が不動産の取引を仲介する際に、買主と売主それぞれに契約上の重要な事項を説明することである。
宅地建物取引業法の第 35 条にて、契約前に宅地建物取引士が説明を行うことが義務付けられている。
その時に使用される書面は重要事項説明書と呼ばれ、説明を担当する宅地建物取引士が記名、押印する。
また、説明を行う際は宅地建物取引士証を提示しなければならない。
重要事項説明とは、宅地建物取引業者が不動産の取引を仲介する際に、買主と売主それぞれに契約上の重要な事項を説明することである。
宅地建物取引業法の第 35 条にて、契約前に宅地建物取引士が説明を行うことが義務付けられている。
その時に使用される書面は重要事項説明書と呼ばれ、説明を担当する宅地建物取引士が記名、押印する。
また、説明を行う際は宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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