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相続した家を名義変更しないとどうなる?放置で発生する過料や売却不可のリスクとは


相続した家について、名義変更をしないまま放置していると、どのような影響があるのか不安に感じる方は少なくありません。
実際のところ、相続登記の義務化が進む中で、その手続きを怠ることで予期せぬ問題が発生する可能性があります。
今回は、相続した家を名義変更しないまま放置した場合に考えられるリスクや、それに伴う具体的な問題点について解説します。

相続した家名義変更しないとどうなる

過料が科される可能性がある


2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を申請しなければなりません。
正当な理由なくこの期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化された事実を知らなかった、手続きの方法が分からなかったといった理由では、正当な理由として認められないため注意が必要です。

家を売却・担保に入れられなくなる


相続した家を売却したり、その家を担保にして融資を受けたりするためには、原則として、その不動産の所有権が相続人に移転していることが前提となります。
亡くなった方の名義のままでは、所有権移転登記や抵当権設定登記といった手続きを行うことができません。
そのため、名義変更をしないままでは、売却したいと思っても手続きが進められず、家を資産として活用できなくなります。

相続人が増え手続きが困難になる


相続登記を長期間放置してしまうと、相続人の数が増え、権利関係が複雑化する可能性があります。
例えば、相続人となった方が亡くなると、その子供たちがさらに相続人となるため、世代を重ねるごとに相続人の数が増え、権利関係が複雑になることがあります。
相続人が増えれば増えるほど、全員の合意を得て手続きを進めることが困難になり、名義変更がより一層煩雑になる恐れがあります。

相続した家名義変更しないと発生する問題とは

管理責任や固定資産税の納税義務は発生する


不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義変更をしていなくても、管理責任や固定資産税などの納税義務は相続人に引き継がれます。
家が空き家になっていたとしても、老朽化による倒壊や火災などで近隣に損害を与えた場合、相続人全員が賠償責任を負う可能性があります。
また、固定資産税は、役所が相続人を調査し、代表相続人宛てに納税通知書を送付してくるため、納付義務から逃れることはできません。

権利関係が複雑化し手続きが煩雑になる


相続登記をしないまま放置されると、相続人の間で権利関係が不明確になり、手続きが煩雑になるという問題が生じます。
特に、相続人の一部が連絡不能になったり、話し合いに応じなかったりする場合、本来であればスムーズに進むはずの名義変更手続きが滞ってしまうことがあります。
また、遺産分割協議が成立しないまま時間が経過すると、相続人の間で新たな相続が発生し、さらに権利関係が複雑化するリスクも高まります。

第三者による不動産の処分リスクがある


相続登記をしていない場合、他の相続人が法定相続分で登記を行い、勝手にその持分を第三者に処分してしまう可能性があります。このようなケースでは、権利関係の調整が難しくなり、解決までに時間と費用がかかることがあります。
また、相続人に借金がある場合、その債権者が相続人に代わって相続登記を申請し、相続財産である不動産の持分を差し押さえるといった事態も起こり得ます。
これにより、本来の相続人ではない第三者が不動産の権利関係に入ってくる可能性があります。

まとめ


相続した家を名義変更しないまま放置すると、過料の対象となったり、家を売却したり担保に入れたりすることができなくなったりするだけでなく、将来的に権利関係が複雑化し、手続きが困難になるリスクが高まります。
また、登記をしていなくても管理責任や固定資産税の納税義務は発生し、空き家の状態が続くと、特定空家と認定されて税負担が増える可能性もあります。
相続が発生したら、将来的なトラブルやリスクを避けるためにも、速やかに相続人全員で話し合い、名義変更手続きを進めることが重要です。

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