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相続した土地をトラブルなく売却する方法とは?

ご家族の土地を相続後に売却しようとお考えの方で、どんな税金がかかるのかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
相続した土地を売却する機会は、一生に1度あるかないかなので、不安なことが多いことと思います。
そこで今回は相続した土地を売却する際に必要な税金とトラブルなく売却する方法をご紹介します。

相続した土地の売却で必要な税金とは?

相続した土地の売却で必要な税金はズバリ譲渡所得税と住民税と印紙税です。
これらの税金について詳しくご紹介します。

はじめに譲渡所得税と住民税です。
これらの税金は土地の売却で得られる利益に課税されます。
例えば、1000万円で購入した土地を1500万円で売却する場合、500万円儲けていることになります。
この儲けの500万円に対して必要なのがこの2つの税金です。

気になる税率は、土地をどれだけ長く保有していたのかによって決まります。
5年以上保有していた場合の税率は20パーセント程度であるのに比べ、5年未満で売却する場合の税率は40パーセントにまでなります。

次に印紙税です。
これは、土地を売却する際の書類に添付するための税金で、売却する土地の価格によって異なります。
例えば、1000万円より大きく5000万円以下の場合は10000円の印紙税がかかります。
売却価格を確認すれば、印紙税がいくらかは簡単に調べられます。

相続した土地をトラブルなく売却する方法とは

相続した土地の扱い方は難しく、トラブルが起きやすいと言えます。
ここではトラブルなく土地を売却する方法をご紹介します。

1つ目は売却前に相続人で話し合うことです。
相続人が複数人いる場合は、必ず話し合いましょう。
土地の売却を全員が快く思っているとは限りません。
土地を売却したくないと考えている人がいる場合は、条件を出し合ってお互いの妥協点を見つけましょう。

2つ目はできるだけ相続した土地の不動産会社に依頼することです。
相続人それぞれの住居から相続した土地が離れている可能性もあるでしょう。
この場合は相続人の住まいの近くの不動産会社ではなく、相続する土地の地域の不動産会社に依頼するようにしましょう。
その方が、売却額が大きくなる可能性が高いです。

まとめ

今回は相続した土地を売却する際にかかる税金をご紹介しました。
相続した土地の売却にかかる費用と、トラブルなく売却するための注意点が理解していただけたのではないでしょうか。
当サイトではネット上で土地の査定ができます。
興味がある方は是非ご利用ください。

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