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土地の相続はいつまでにしないといけない?相続でお悩みの方必見です!

「相続の名義変更には期限はあるのだろうか」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
相続の手続きの中には、期限が存在するものもあり、複雑ですよね。
そこで今回は、相続でお悩みの方に向けて、土地の相続はいつまでにしないといけないのかを詳しく解説します。
ぜひお役立てください。

不動産の名義変更には期限がない?

結論から申し上げますと、不動産の名義変更には法律で定められた期限というものはありません。
不動産の所有権が明示されている部分は「登記の権利部」と呼ばれています。
これに記載されている登記は、「権利登記」と呼ばれますが、登記自体は義務ではありません。

相続登記もこの権利登記に該当するため、所有者の変更があったとしても、名義を必ず変えなければならないという決まりはありません。
そのため、期間に関する取り決めも特に無く、変更しなかったからと言って何か罰則を受けることもありません。
それゆえに、相続後に登記がどうなっているか分からないという人も少なくありません。

早めに名義変更しておく必要性

先ほどは不動産の名義変更に期限が存在しないことをご紹介しました。
では、名義変更をせずに放置しておけば良いのかというとそうではありません。
ここからは、なるべく早く名義変更をしないことで発生するデメリットをいくつかご紹介します。

1つ目のデメリットは不動産を売却できないことです。
相続登記を放置した状態では、不動産を担保にしたり売却したりすることはできません。

相続登記を放置していた場合、不動産の名義は亡くなった方のままになっています。
担保にしたり売却したりする場合は、必ず相続人の方の名義にしておく必要があるため注意が必要です。

2つ目のデメリットは相続人が増えてからであると、権利関係が複雑になるということです。
名義人が亡くなってから長い月日が経過すると、相続人はどんどんと増えていきます。

例えば、名義人の子どもが、さらにその子どもに相続をさせるとそれだけで名義人が増えてしまいます。
またさらに時が経つと、さらに下の世代が誕生してしまいます。
亡くなった名義人の孫の世代あたりであれば、顔見知りで連絡を取り合うことも少なくありませんが、ひ孫、さらにその下の世代となると管理しきれなくなってしまいます。

不動産を売却したり譲渡したりするには、相続人全員で話し合う必要があります。
相続人がわからないような状態であると、そもそも話し合えなくなってしまう恐れがあるため注意しましょう。

3つ目のデメリットは書類の入手が困難になるということです。
相続登記には名義人の戸籍謄本が必要になってきます。
その他にも、名義人の氏名や住所が登記記録と違っていた場合や、名義人の本籍が登記記録の住所とは違っていた場合は、住民票の除票や戸籍の附票が必要となることもあります。

ここで注意したいのが、住民票の除票や戸籍の附票の保存期間は5年と定められています。
そのため、名義人が亡くなってから5年以上経過してから手続きを始めようとするとスムーズに進められなくなってしまうことがあります。

もちろん、住民票の除票や戸籍の附票が入手できなくなったとしても、相続登記をする方法はありますが手続きは難しくなってしまいます。
司法書士といった専門家に手続きを依頼する必要が生まれるでしょう。

ご紹介したように、名義変更しないことでさまざまな弊害が生まれる恐れがあります。
期限が無いとはいえ、もし手続きできるのであれば、できるだけ早く名義変更を行っておくことをおすすめします。

相続の際にやっておきたいこと

先ほどは早めに相続の手続きをしておく必要性についてご紹介しました。
ここからは、相続の際にやっておきたいことをご紹介します。

まず、被相続人が亡くなったことを知ってから相続はスタートします。
この際、なるべく早い時期に相続財産の内容や遺言が無いかを確認しておきましょう。

次に、ここから3か月以内にやっておきたいこととしては、相続内容の決定です。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、公平に分配していく必要があります。

そして、相続放棄する場合は相続放棄の申し立てを行う必要があります。
相続放棄の申立書や戸籍関連書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄を行うと、マイナスの資産だけでなくプラスの資産の権利も放棄することになるため注意しておきましょう。

その次に10か月以内にやっておきたいこととしては相続税の申告と納税です。
相続税の納税では、現金を用意しておく必要があります。

最後に、1年以内にやっておきたいこととしては、遺留分の請求と不動産登記手続きです。
相続人は法律により、遺留分という最低限の相続分が保証されています。

生前贈与や遺言などによって、この遺留分を下回る相続内容になってしまっていた場合は、遺留分を取り戻すための請求を行えます。
こちらの請求期限は1年以内であるため、なるべく早く行うようにしましょう。

また、不動産を相続した場合は不動産登記の名義変更もなるべく早く行っておくことをおすすめします。
「不動産の名義変更には期限がない」とご紹介しましたが、トラブルを避けるためにも行っておくのが無難です。

以上のように、期限がある手続きも存在します。
相続を行う場合は、手続きを後回しせずになるべく早く行っておくことをおすすめします。

相続登記の際の基本的な流れ

ここまで相続の際にやっておきたいことをいくつかご紹介しました。
ここからは相続登記の流れについてご紹介します。

まず、相続登記の際は必要書類を集める必要があります。
相続登記では亡くなった方と相続人の方に関する書類を提出しなければなりません。
具体的には相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の住民票や戸籍謄本、固定資産税評価証明書、遺言書や遺産分割協議書などが必要になってきます。
これらを集めるのが時間的に難しい場合は、司法書士に手続きを代行してもらうことが可能です。

次に、不動産を誰が相続するのかを決める必要があります。
遺言に相続人が指定されている場合はその通りに登記すれば大丈夫です。
遺言が存在しない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。
この話し合いがうまくいかなかった場合は、法定相続分の割合で登記することになります。

最後に登記申請書を作成して、法務局で申請することになります。
必要書類が集まったら、登記申請書を作成することになります。
登記申請書は相続の状況によって様式が変わってきますので注意しておきましょう。

そして、申請の際に登記免許税が納付済みでなければならない場合があります。
事前に税金を納付する場合は、金融機関で現金納付するか、収入印紙を購入するという方法があります。
法務局で納付する場合は、当日に収入印紙を購入することも可能です。
なお、申請はオンラインで行うことも可能となっています。
いろいろな手間が省けるため、パソコン操作に抵抗のない方はオンラインで申請するのがおすすめです。

以上が相続登記を行う際の大まかな流れになります。

まとめ

今回は相続でお悩みの方に向けて、土地の相続はいつまでにしないといけないのかを解説しました。
相続登記自体には期限はありませんが、遺留分の請求のように、手続きの中には期限が存在するものもあります。
相続に関する手続きには手間のかかることもありますが、放置せずになるべく早く進めるようにしましょう。

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