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相続放棄した建物はどうなる?手続きとその後

相続放棄を検討中の方にとって、不動産、特に建物の扱いは大きな悩みどころです。
今回は、相続放棄と建物の扱いについて、法的な側面と現実的な側面の両面から解説します。

相続放棄した建物はどうなる?手続きの流れ

相続放棄とは何か

相続放棄とは、被相続人が亡くなった際に相続人がその財産を一切相続しないことを、家庭裁判所に申述する手続きです。
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しません。

重要なのは、相続放棄は特定の財産のみを放棄するのではなく、すべての相続財産を放棄するということです。

建物への影響

相続放棄を行うと、建物も他の相続財産と同様に相続されません。
相続放棄は、相続人が相続人としての地位を失うことを意味します。
そのため、建物に対する所有権や管理義務も放棄することになります。

相続人全員が相続放棄した場合どうなるか

相続人全員が相続放棄した場合、建物は国庫に帰属します。
ただし、その前に相続財産清算人が選任され、建物の売却や解体などの手続きが行われます。
相続財産清算人は、家庭裁判所によって選任される弁護士や司法書士などの専門家です。

相続放棄と税金

相続放棄すると、相続税の申告は必要ありません。
相続税の納税義務は相続人にあり、相続放棄によって相続財産を相続しないため、納税義務も発生しません。

相続放棄後も住み続けられる期間

相続放棄の手続きには、相続開始を知った日から3ヶ月の熟慮期間があります。
この間は住み続けることができます。

また、配偶者には配偶者短期居住権があり、相続放棄しても最低6か月は自宅に住み続けることができます。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することから始まります。
必要書類を準備し、期限内に提出することが重要です。
手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。

相続放棄した建物で問題が発生した場合はどうする?

相続放棄後の建物の管理義務

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の建物の管理義務は、相続放棄時にその建物を「現に占有」していた相続人にのみ発生します。
「現に占有」とは、実際に住んでいたり、管理していたりする状態を指します。
同居していなかった相続人は、管理義務を負いません。

管理責任が発生した場合の具体的な義務

管理責任(保存義務)を負う場合、建物が倒壊したり、近隣に迷惑をかけるような状態にならないよう、最低限の維持管理を行う必要があります。
例えば、屋根の修理、庭木の剪定、ゴミの処理などです。

管理責任を負いたくない場合の対処法 相続財産清算人

管理責任を負いたくない場合は、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらいましょう。
相続財産清算人は、建物の管理・処分を行い、債権者への弁済などを行います。
ただし、選任には費用がかかります。

相続放棄後の建物の維持管理と費用負担

相続放棄後も、一定期間は建物の維持管理が必要となる場合があります。
その費用負担については、相続財産からまかなわれますが、相続財産が不足する場合は、相続放棄をした者にも負担を求められる可能性があります。

空き家問題と行政対応

相続放棄によって空き家となった建物は、放置すると行政から指導を受けたり、特定空き家として指定される可能性があります。
特定空き家になると、行政代執行による解体命令が出される可能性があり、その費用は管理責任を負う者(相続人または相続財産清算人)が負担することになります。

まとめ

相続放棄は、すべての相続財産を放棄する手続きです。
建物が相続財産に含まれる場合、相続放棄によってその建物も相続されません。
相続人全員が相続放棄すると、建物は国庫に帰属しますが、それまでに相続財産清算人による手続きが必要になります。

管理責任は、改正民法により、放棄時に建物を占有していた相続人だけに発生します。
ただし、空き家となった場合のリスクを考慮し、相続財産清算人の選任などの適切な対応が必要です。

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