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家が競売にかけられる理由は?競売の流れやデメリットは?

不動産売却コラム

住宅を購入する際、ほとんどの方が住宅ローンを利用することになります。
ローンで借り入れたお金は毎月少しずつ返済していくことになりますが、何らかの理由によって返済が滞ってしまう可能性も考えられます。
そのようにローンの返済が滞ると、せっかく購入した住まいが競売にかけられるおそれが出てきます。
今回は、そうした不動産の競売について、競売が行われる理由や流れ、デメリットを解説します。

不動産の競売とは?

不動産競売とは、裁判所の権力により、強制的に不動産の売却を進めるものです。
特に、住宅ローンの支払いが滞った際には、債権者である金融機関が裁判所に申し立てを行い、その申し立てが正当と認められると、競売が開始されます。

このような手続きが可能となる背景には「抵当権」という制度があります。
抵当権は、金融機関が不動産を担保として、住宅ローンが払えなくなった場合に、その不動産を売却して返済を求めるための保険のようなものです。
そして、この抵当権は住宅ローンが完済されるまで解除できません。
つまり、住宅ローンが完済されないまま返済が滞ると、抵当権に基づいて競売が行われ、不動産が売却されてしまう結果となるのです。

競売における売却価格は、入札によって決定されます。

しかし、売り出し時の価格は市場価格の6割程度に設定されることが多く、その結果、不動産が本来の価値よりも低い価格で売却されるリスクが高まります。
さらに、新たな所有者が決まると、債務者は強制的に立ち退くこととなり、その後も残債の支払いを続ける必要があります。

このような競売のリスクを考慮すると、債務者にとっては事前の対策が非常に重要となります。
適切な対策を取ることで、最悪のシナリオを回避することが可能となるでしょう。

家が競売にかけられる理由は?

1.ローンの滞納
ローンの滞納は、競売に至る最も一般的な原因です。
住宅ローンや消費者金融ローン、事業ローンなど、返済が滞ると債務不履行とされます。
この状態が続くと、債権者は裁判所に申し立てを行い、競売プロセスが始まる可能性があります。
特に住宅ローンの場合、抵当権が設定されているため、滞納が続くと競売のリスクが高まります。

2.相続問題
相続においても競売のリスクが存在します。
相続者間で意見が一致しない場合、裁判所が介入して競売が行われることがあります。
この場合、競売で得られた資金は相続者間で分配されます。
相続問題は、しばしば家族間の対立を引き起こすため、早めの協議と合意が求められます。

3.税金の滞納
固定資産税や都市計画税の滞納も、競売の原因となることがあります。
数年にわたる滞納が続くと、不動産が差し押さえられる可能性があります。
このようなケースでは、公売と呼ばれる手続きが行われます。
税金の滞納は、多くの場合、オーナーの財政状況が厳しいことを示しているため、注意が必要です。

競売の流れ

競売が実際に行われる流れは場合によって多少異なりますが、概ね以下のような流れで進められます。

1.一括返済の請求
ローンの滞納が続くと、債権者から一括返済が求められます。
債権者から一括返済が求められた瞬間、分割返済の権利は消失し、債務者は一括で返済しなければならなくなります。

保証会社が関与している場合、その会社が債務者に代わって返済を行い、債務者は今度は保証会社に対して返済義務を負います。
この段階で返済ができないと、次のステップへと進みます。

2.競売開始の通知
裁判所から「不動産競売開始決定通知」が届きます。
この通知が届いた瞬間、競売のカウントダウンが始まります。

3.現況調査の実施
裁判所の執行官と不動産鑑定士が訪れ、物件の状態を調査します。
この調査は拒否できず、その結果が評価書として裁判所に提出されます。

4.入札と情報開示
競売開始から数ヶ月後、入札の通知が届きます。
この通知には、入札期間や開札日、売却基準価格などが明記されています。

5.売却と所有権の移転
最終的に落札者が決まり、代金が納付されると、物件の所有権が新たな持ち主に移されます。
この時点で、債務者は物件を明け渡さなければなりません。

競売にかけられるデメリット

低価格で取引される

競売物件は市場価格よりも大幅に低い価格で取引されることが多いです。
競売物件は購入者側にもリスクがあるため、安価で落札される傾向があるのです。
この低価格での取引は、債務者にとっては大きな損失となります。
具体的な相場としては、市場価格の6~7割程度での売却が一般的です。

この価格差は、債務者が返済しなければならない残債に直接影響を与え、経済的な負担が増大します。
さらに、この低価格での取引は、購入者側にもリスクがあるため、競売物件に対する需要が限定され、価格がさらに下がる可能性もあります。
このような状況を避けるためには、競売が始まる前に、債権者との交渉や他の方法での売却を検討することが重要です。

引っ越し時期を決められない

通常の売買では引っ越しのタイミングを調整できますが、競売の場合はその自由がありません。
代金が支払われた瞬間、退去しなければならないのです。
この制限は、生活の計画を大きく狂わせる可能性があります。
特に、子供の学校や職場との距離、新居の準備など、多くの要素が絡むため、計画的な移動が困難になります。

こうした弊害があるため、万が一競売が始まったら余裕をもって引っ越しを済ませておくべきだと言えます。
また、所有権が移転された家に住み続けると、不法占拠となり、強制退去のリスクが高まります。
このような状況を避けるためには、競売が始まる前に、債権者との交渉や他の方法での売却を検討することが重要です。

プライバシーが守られないおそれがある

競売にかけられると、その情報は公開されます。
近隣の住民や不動産業者が物件を訪れることもあり、プライバシーが侵害される可能性が高まります。
特に、強制退去が行われる場合、その事実は広く知れ渡る可能性があります。
物件情報が裁判所やネット上で公開されるため、購入希望者や不動産会社などが現地を訪れたり、近隣に状況を聞いたりすることがあります。

このような状況は、社会的な評価や信用にも影響を与える可能性があります。
そのため、プライバシーの保護には特に注意が必要です。
競売が始まる前に、債権者との交渉や他の方法での売却を検討することで、このようなリスクを最小限に抑えられます。

追加の費用負担がある

競売には手数料や登録免許税、予納金など、多くの追加費用が発生します。
これらの費用は債務者が負担する必要があり、負担がさらに増大するのです。
約100万円ほどの費用が発生する場合もあり、これは債務者負担となります。
このような追加費用は、すでに経済的に厳しい状況にある債務者にとって、さらなる重荷となります。

費用の詳細については、申立手数料、郵便切手代、登録免許税、予納金などがあります。
これらの費用は、競売の手続きが進むにつれて発生するため、事前に確認しておくことが重要です。
競売が始まる前に、債権者との交渉や他の方法での売却を検討することで、このようなリスクは最小限に抑えられるでしょう。

まとめ

今回は、家が競売にかけられる理由と競売の流れ、デメリットについて解説しました。
家が競売にかけられることには、「低価格で取引される」「引っ越し時期を決められない」「プライバシーが守られないおそれがある」といったデメリットがあります。

せっかく購入した住まいが競売にかけられることがないよう、家を購入する際には無理のないローンの返済計画を建てることが何よりも重要です。
これから家を購入するという方は、競売の存在についても認識しておき、適切なローンを組むようにしましょう。

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空き家売却で発生する税金は?税金の種類や特別控除について解説!

不動産売却コラム

近年は空き家の増加が社会的に問題となっており、実際に空き家をお持ちである、あるいは、今後空き家を相続する予定があるという方もたくさんいらっしゃいます。
そうした状況の中、空き家の売却をお考えの方もいらっしゃいますが、そうした方の中には、「売却時にかかる税金のことがよくわからない」「税金がどのくらいかかるのか不安」「少しでも税金を抑える方法を知りたい」などとお考えの方も多くいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、空き家を売却した際にかかる税金や、売却時に使える特例、特例適用にあたっての注意点をご紹介します。
これから空き家の売却を控えているという方は、ぜひ最後までご覧ください。

空き家売却でかかる税金とは?

譲渡所得税・住民税とは

空き家を売却する際、最も気になるのが税金の問題です。
特に、売却によって利益が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」と「住民税」が課税されることを理解しておく必要があります。

この税金は、空き家を所有していた期間によって異なる税率が適用されます。
具体的には、所有期間が5年を超える場合、譲渡所得税率は15%、住民税は5%となります。
一方、5年以内の場合は、譲渡所得税率が30%、住民税が9%となります。
このように、所有期間が長ければ長いほど税率が低くなるため、売却を検討する際のタイミングも重要となります。

なお、親が所有していた期間も税率の計算に含まれるため、相続直後でも長期譲渡所得の税率が適用されることがあります。
つまり、親が長く所有していた不動産を相続した場合、その利益に対する税率が低くなるメリットがあるということです。

復興特別所得税とは

2013年から2037年までの間、日本国内での所得に対して「復興特別所得税」として基準所得税額の2.1%(長期譲渡所得の場合 30% × 2.1% = 0.63%、短期譲渡所得の場合 15% × 2.1% = 0.315%)が追加で課税されます。
この税金は、東日本大震災の復興支援のために導入されたもので、空き家の売却による所得にも適用されるため、注意が必要です。

印紙税・登録免許税とは

売却に関連する手続きには、印紙税や登録免許税といった税金がかかります。
印紙税は、売却にかかる契約書などの文書に貼付するもので、金額は数千円から数万円程度となります。
一方、登録免許税は、売却時の登記申請に関連して課税されるものです。
例えば、抵当権抹消登記を行う場合は2,000円(土地 1,000 円 + 建物 1,000 円)、相続登記の場合は「固定資産税評価額×0.4%」相当となります。
ただし、売却時の所有権移転登記の登録免許税は、一般的に買主が負担するため、売主は支払う必要がありません。

空き家売却で使える特別控除・特例は?

相続空き家の3,000万円特別控除とは

「相続空き家の3,000万円特別控除」とは、相続や遺贈によって取得した空き家の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度のことを指します。
この制度は、相続や遺贈によって取得した空き家の譲渡所得(売却益)から最大3,000万円まで差し引ける特例として存在します。
この特例は、日本国内で増え続ける空き家問題に対応するため、2016年の税制改正により創設されました。
この控除を利用することで、古くて耐震性が低い空き家の売却を促進し、空き家問題の深刻化を防ぐことが目的とされています。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いたものとして計算されます。
具体的には、譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)という式で求められます。

売却価格は、不動産を売却した際に得られる代金を指します。

取得費は、不動産の購入や取得時にかかった費用を指します。
特に、相続した不動産の場合、取得費は被相続人が支払った金額を基に計算されます。
しかし、被相続人も相続で家を取得していたり、購入時の費用が不明な場合が多いです。

譲渡費用は、不動産の売却時にかかった費用を指します。

概算取得費の適用とその影響

購入時の費用が不明な場合、売却価格の5%を取得費として譲渡所得を計算する方法があり、これを「概算取得費」と呼びます。
この方法を利用すると、譲渡所得が高額になりやすくなるため、税金の負担も増加する可能性があります。
不動産売却の税金は、譲渡所得に税率をかけ合わせて計算されるため、相続した不動産の売却による税金を抑えるためには、譲渡所得を小さくする「相続空き家の3,000万円特別控除」の利用が鍵となります。

控除の適用要件

相続空き家の3,000万円特別控除の適用には、多くの条件が設けられています。
以下はその主な条件です。

・建物だけでなく土地も相続していること
・相続があった日から3年後の年末までの間に売却していること
・区分所有建物(マンション)でないこと
・1981年5月31日以前に建築された建物であること
・被相続人が亡くなる直前まで居住していた家であること
・同じ被相続人の相続で既に空き家特例を利用していないこと
・買主は第三者であること
・売却金額が1億円以下であること
・売却する建物に一定の耐震性が認められること
・相続してから売却するまで、賃貸に出していないこと

これらの条件は、空き家問題の解決を目的とした特例のため、厳格に設定されています。
特に、耐震性の条件や売却金額の制限などは、安全性や市場価格を考慮したものとなっています。
空き家特例の背景には、深刻化する空き家増加の問題があり、この特例は古くて耐震性が低い空き家の増加を抑制する目的で作られました。

また、上記の要件以外にも、様々な細かい条件が定められているため、実際に特例の利用をお考えの方は、詳しい要件について事前に確認しておく必要があります。

特例適用にあたっての注意点は?

1.兄弟間での相続と特例控除

相続空き家の3,000万円特別控除は、相続人ごとに最大3,000万円の控除が適用されます。
例えば、兄弟で同じ不動産を2分の1の持分で相続した場合、それぞれが3,000万円の控除を受けられます。
ただし、被相続人の土地と建物の両方を相続して売却することが条件となるため、一方が土地、もう一方が建物を相続するような場合、特例の適用は受けられません。

2.自宅と相続空き家の同時売却

自宅の売却に際しても、特定の条件下で居住用財産の3,000万円特別控除が適用されることがあります。
ただし、1年の間に自宅と相続空き家の両方を売却する場合、これらの特例を併用することはできても、合計の控除額は3,000万円が上限となります。

3.過去の相続との関連性

例えば、数年前に一方の親が亡くなり、その際に家の半分を相続した後、もう一方の親が亡くなったといった場合、特例の適用は新たに相続した部分にのみ適用されます。
全体の価値ではなく、新たに相続した部分の価値にのみ3,000万円の控除が適用される点を理解しておくことが重要です。

4.他の特例との併用

空き家の3,000万円控除は、他の特例と併用できます。
例として、小規模宅地等の特例や居住用財産の3,000万円特別控除などが挙げられます。
ただし、「取得費加算の特例」は併用できないため、どちらの特例を利用するか、またどちらを適用する方が税金が有利になるかを事前に確認することが必要です。

まとめ

今回は、空き家売却にかかる税金と、利用できる特例、特例適用時の注意点について解説しました。
空き家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税や住民税などの税金を支払うことになります。
これらの税金を納める際には、相続空き家の3,000万円特別控除などの特別控除を利用できるケースがあるため、空き家の売却を行う前にこうした制度についてはよく理解しておくことが大切です。

不動産売却の税金に関する制度には難解な点も多く、今回ご紹介した以外にも様々な制度が存在します。
空き家を売却する際には、早めに専門家に相談し、失敗のない売却を行ってくださいね。

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空き家売却をしたら確定申告をする必要がある?空き家売却をお考えの方へ!

不動産売却コラム

空き家の売却を検討している方々の中には、売却後の確定申告についての知識が不十分な方も多いでしょう。
確定申告は、売却による利益や損失、そしてそれに伴う税金の取り扱いに関する非常に重要な手続きです。
この記事では、空き家の売却後の確定申告について、基本的な知識から詳細な手続きまでを解説していきます。
「そもそも確定申告とは何か」といったことからお伝えしていきますので、空き家売却後の確定申告の基本を知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも確定申告とは何か?

確定申告は、私たちが1年間で得た「もうけ」、すなわち収入に対してかかる税金(所得税)を自分で計算し、それを国に報告する手続きのことを指します。
この「もうけ」のことを税法上では「所得」と呼びます。
私たちの生活を支えるためには、会社を経営する、アパートを経営する、株式の配当金で生活するなど、さまざまな方法で「もうけ」を出す必要があります。

この「もうけ」は、税法上では以下の10種類の所得に分類されます。

・利子所得
・配当所得
・事業所得
・不動産所得
・給与所得
・退職所得
・譲渡所得
・山林所得
・一時所得
・雑所得

この税法の世界では「もうけ(所得)が出たら税金を払う」というのが基本原則となっています。
そして、1年間で得た「所得」を集計し、その上で税金を計算して自ら申告・納税するのが確定申告です。
このような方式、つまり納税者が自分で納める税金を計算し、申告する方法を「申告納税方式」と言います。

確定申告が必要な人はどんな人か?

確定申告は、特定の条件を満たす人々に対して必要とされる手続きです。
具体的には、個人事業主やフリーランスの方、副業を持つサラリーマンなどが該当します。

【サラリーマンの場合】

サラリーマンの中でも、以下の条件を満たす方は確定申告が必要です

・主たる給与収入が2,000万円を超える場合
・年末調整が行われなかった場合
・2ヵ所以上から給与を受け取っており、主たる給与収入で「年末調整」が行われているが、「従たる給与」の収入合計が20万円を超える場合
・副業や賃貸収入、不動産の売却などで得た所得が20万円を超える場合
・同族会社の役員として、給与以外にも利息や家賃などの収入を得ている場合

【サラリーマン以外の場合】

・個人事業やフリーランスで得た所得がある場合
・土地やアパートを賃貸して得た所得がある場合
・公的年金等を受け取っているが、その収入からの所得がある場合

確定申告をしないとどうなるのか?

確定申告を怠った場合、さまざまなペナルティが発生します。
具体的には、税金に無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。
さらに、青色申告の特別控除の枠が減額されることもあります。

最も厳しいペナルティとして、2年連続で確定申告の提出が遅れると、青色申告の承認が取り消されることもあります。
最悪の場合、脱税として法的な処罰を受けるリスクもあります。
確定申告は、個人事業主やフリーランスなどの自営業者にとって、1年の仕事を締めくくる大切な作業となっています。

空き家売却後の確定申告とその詳細

空き家を売却して利益が発生した場合は、サラリーマンであるかどうかといったことに関わらず、確定申告が必要になります。
空き家を売却した際に生じる利益は「譲渡所得」として扱われ、その利益に対して課税されるのが「譲渡所得税」です。

利益が出た場合の確定申告

空き家を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。
この税金は、売却価格から取得費や売却費用を差し引いた金額に対して計算されます。
具体的には、譲渡所得=売却価格-(取得費+売却費用)となります。
取得費には、空き家の購入金額や仲介手数料などが含まれ、売却費用には売却時の仲介手数料や印紙代などが含まれます。

損失が出た場合の確定申告

一方、売却によって損失が出た場合、基本的には確定申告の義務はありません。
しかし、この損失を確定申告することで、他の所得との損益通算が可能となります。
これにより、節税のメリットが生じる場合があります。

譲渡所得税の詳細と税率
譲渡所得税は、不動産や株式の売却によって得られる利益に対して課される税金です。
この税金の税率は、所有期間や売却価格、利益の額などの条件によって異なります。
具体的には、所有期間が5年を超える場合は20.315%、5年以下の場合は39.63%となります。

税金対策としての特例

空き家の売却に際して、税金を節約するための特例が存在します。
これには、3000万円の特別控除や、所有期間10年超の軽減税率特例などがあります。
これらの特例を利用することで、税金の負担を大きく軽減できます。

しかし、これらの特例を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
特に、3000万円の特別控除は、長年住んでいた家を売る場合や、住まなくなってから3年以内に売却する場合など、特定の条件を満たす必要があります。

また、所有期間10年超の軽減税率特例を利用する場合、所有期間が10年を超えていることが条件となります。
この特例を利用すると、税率がさらに低くなります。

このように、空き家の売却に関する確定申告や税金は、多くの条件や特例が存在します。
適切な知識と対策を持って取り組むことで、税金の負担を軽減できます。

空き家売却後に確定申告をする流れ

1.各種費用の計算

空き家売却の際、まず最初に考慮すべきは「取得費」「譲渡にかかる経費」「減価償却費」の計算です。
これらの費用は、売却益の算出において非常に重要です。

取得費には、空き家の購入代金や不動産取得税、印紙税などが含まれます。
一方、売却にかかる経費としては、仲介手数料や名義書換料などが考慮されます。
また、減価償却費は、物件の取得価額に基づいて計算され、経年劣化による価値の減少を反映するものです。

2.課税譲渡所得金額の計算

各種費用を計算した後、次は空き家の売却益、すなわち「譲渡所得」を算出します。
この所得は、取得日から売却した年の1月1日までの所有期間に応じて、長期または短期の譲渡所得として分類されます。
そして、それぞれの所得に対応する税率で税金が計算されます。

3.必要書類の準備と申告

最後に、確定申告に必要な書類を準備します。
これには、確定申告書や譲渡所得の内訳書などが含まれます。
特に、各種特例を受けるためには、不動産の売却や所有期間、支出を証明する書類が必要となります。
書類は、国税庁のページからダウンロード可能で、完成した確定申告書はe-Taxや税務署への持参、郵送で提出できます。

まとめ

空き家の売却後の確定申告は、一見複雑に思えるかもしれませんが、ステップを踏んで進めることでスムーズに完了します。

まず、各種費用の計算を行い、取得費や売却にかかる経費、そして減価償却費をしっかりと把握することが大切です。
次に、譲渡所得の算出を行い、適切な税率を適用して税金を計算します。
この税率は、所有期間によって変動するため、正確な期間を確認しておくことが必要です。
最終ステップとして、確定申告に必要な書類を整え、税務署に提出します。
特例を利用する場合は、関連する書類も忘れずに準備しましょう。

確定申告は、適切な知識と準備をもって取り組むことで、難なく進められます。
不明点や疑問が生じた場合は専門家のアドバイスを求めつつ、正確な申告を心がけましょう。

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引っ越したいのに家が売れない!その原因と対策は?

不動産売却コラム

家を売りたいと考えている方は多いでしょう。
しかし、実際に家を売る過程は思ったよりも複雑で、多くの人が家が売れないという問題に直面します。
そこで今回は、「引っ越したいのに家が売れねい」という場合に起こる問題やその原因、そして家を効果的に売るためのコツを解説します。
「これから家を売ろうと思っている」「売り出し中の家が売れずに困っている」といった方は、ぜひ最後までご覧ください。

引っ越したいのに家が売れないとどうなる?

家を売りたいと考えているのに、なかなか売れないという状況は非常にストレスフルです。
以下に、そのような状況で起こり得る問題を詳しく解説します。

1,新居の購入が難しくなる

多くの人は、現在の家を売却して得た資金で新しい家を購入する計画を立てます。
しかし、現在の家が売れないと、新しい家の購入資金を工面することが難しくなります。
また、理想の物件を見つけた場合でも、すぐに購入できなくなるリスクが高まります。
さらに、売却に時間がかかると売却価格が予想よりも低くなる可能性もあり、新居の購入計画が大きく狂ってしまうことも考えられます。

2.住宅ローンの問題が生じる

今の家の住宅ローンが残っている場合、新しい家のローンを組むことが難しくなる可能性があります。
特に、ダブルローンのリスクが高まるため、返済計画が立てにくくなります。
返済が回らない、経済的な負担が増大するなど、金銭的な問題が生じる可能性が高まります。

3.固定資産税の二重支払いをすることになる

元の家が売れずに2つの家を所有することになった場合、固定資産税を二重で支払うことになります。
この税金は、所有している物件に対して毎年課されるもので、たとえ住んでいなくても所有しているだけで支払いが発生します。
2つの家を所有していると、その分だけ固定資産税の負担が増大するのです。

4.管理の負担が増える

売り出し中の家の管理は継続的に必要です。
良い状態で売却するために、換気や通水、雨漏りのチェックなど、定期的な管理が求められます。
これらの管理を怠ると、内見時に好印象を与えられず、売却が難しくなる可能性があります。
また、管理を怠った結果、シロアリ被害や水回りのトラブルなど、様々な問題が生じるリスクも考えられます。

5.売却の難易度が上がる

長期間売れない状態が続くと、広告に長い間掲載されるため、買い手から「何か売れない原因があるのではないか」と疑念を抱かれる可能性があります。
このような状況が続くと、いくら良い物件であっても、買い手の気持ちが離れていってしまう可能性があります。

引っ越したいのに家が売れない原因は?

家が売れない原因はその家や売り出し方の状況によって様々ですが、よくある原因としては例えば以下が挙げられます。

1.販売価格が高すぎる

周辺の不動産の相場を考慮せずに高額で出してしまうと、当然ながら買い手がつきにくくなります。
特に、特別な設備や特色がないのに高額な価格を設定してしまうと、購入希望者が敬遠してしまう可能性が高まります。
適切な価格設定は、売却を成功させるための最も基本的なポイントです。

2.不動産会社が合っていない

適切な不動産会社を選ばないと、適切な売却活動が行われず、家の情報が広まらない可能性があります。
例えば、不動産会社によっては、囲い込みという手法を使って、他の不動産会社からの物件に関する問い合わせを遮断するといったことをする場合があります。
このような状況を避けるためには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

3.宣伝効果が低い

宣伝活動が十分でないと、多くの人に物件情報が届かず、内覧者が少なくなることがあります。
特に、インターネットやSNSを活用した宣伝活動が不十分であると、若い世代の購入希望者に情報が届かない可能性が高まります。
効果的な宣伝活動は、売却の成功のための重要なポイントです。

4.内覧対応が不十分

内覧時の印象が悪いと、購入意欲を削ぐことになります。
特に、居住中の家を内覧する場合は、生活感を感じさせないように注意が必要です。
また、内覧時には、物件の良い点や特色を効果的にアピールすることで、購入希望者の心を掴めます。

5.売り出しのタイミングが悪い

需要の少ない時期に売り出すと、購入希望者が少なくなります。
特に、年末年始や夏休みなどの長期休暇中は、購入希望者が少なくなることが考えられます。
適切なタイミングでの売り出しは、売却の成功のための重要なポイントです。

引っ越したいのに家が売れないときはどうすれば良い?

「引っ越したいのに家が売れない」という問題に対処するためには、いくつかの要因を考慮し、適切な対策を講じる必要があります。
以下では、家が売れない場合にとるべき対処法をご紹介します。

売出金額を適切に設定する

家が売れない主な原因の1つは、売出金額が適切でないことです。
市場の動向や周辺の物件の相場をしっかりと把握し、極端に高額でないように設定することが重要です。
担当者との相談を通じて、適切な金額に見直しを行うことが求められます。

また、売出金額の最終決定権は売主にありますので、自身の希望と市場の動向をバランス良く考慮することが大切です。
さらに、近隣の物件との比較や、過去の取引事例を参考にすることで、適正な価格を設定できます。

不動産仲介業者の選択を見直す

売却活動の進捗が思わしくない場合、仲介業者の選択を見直すことも考慮すべきです。
宣伝活動や営業力は、買い手のつきやすさに大きく影響します。
地域に詳しい仲介業者を選ぶことで、物件の魅力を最大限に伝えられます。

また、仲介業者の対応や宣伝活動の質も重要なポイントです。
信頼できる業者を選ぶことで、スムーズな売却活動を進められます。
さらに、業者の評判や過去の実績を確認することで、より信頼性の高い業者を選択できます。

物件の価値を向上させる

物件の価値を向上させるための方法として、「ホームインスペクション」や「ハウスクリーニング」が挙げられます。
ホームインスペクションは、住宅の劣化状況や不具合の有無を専門家が診断するサービスです。
このサービスを利用することで、物件の問題点や改善点を明確にできます。

一方、ハウスクリーニングは、特に水回りや床、壁紙などの清掃を専門業者に依頼するサービスです。
清潔な状態で物件を売り出すことで、買い手の興味を引きやすくなります。

これらのサービスを利用することで、物件の魅力を高め、売却を成功させる可能性が高まります。

売却のタイミングを再検討

売却のタイミングが悪い場合、買い手が見つからないことも考えられます。
季節や市場の動向、周辺物件の売り出し状況などを考慮して、最適な時期に売り出すことが重要です。
特に、物件が多数売り出されている時期や、一般的に不動産の動きが鈍い時期は避けるようにしましょう。
また、物件の特性や地域のイベントなども考慮することで、最適なタイミングを見極めることができます。

その他の対処法

上記の方法以外にも、物件の魅力を最大限に伝えるための宣伝活動や、買主に有利な条件を提供することで、成約率をアップできます。
また、不動産買取業者に直接売却する方法も考慮する価値があります。
特に、一般的な買主からの需要が見込めない物件の場合、買取業者が積極的に買い取ってくれる可能性があります。

ここまで複数の対処法を紹介してきましたが、対処法はこれ以外にも様々なものが挙げられます。
家が売れない場合はあらゆる原因を考え、プロにも意見を求めつつ、最適な対処法を考えましょう。

まとめ

家を売却する際には、多くの要因が影響します。
売出金額の適切な設定、信頼できる不動産仲介業者の選択、物件の価値を向上させるための施策、売却のタイミングの再検討など、様々な対策を講じることで、家の売却をスムーズに進められます。
さらに、市場の動向や業者の評判など、多角的な情報を収集することで、より確実な売却を実現することができます。
今回の内容を、少しでも家の売却に役立てていただければ幸いです。

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浸水した土地や建物は価値が低くなる?浸水した土地の売却をお考えの方必見です

不動産売却コラム

四方を海に囲まれ河川も多い日本では、毎年多くの場所で水害が発生しています。 
特に近年はゲリラ豪雨のような異常気象も昔に比べて多く、水害に見舞われることも多くなっています。
大きな水害が起こると多くの土地や建物が浸水の被害に遭いますが、そのように浸水の被害を受けたことのある土地や建物をお持ちの方の中には、「浸水した土地や建物は価値が下がってしまうのではないか」と心配になる方も多いでしょう。

そこで今回は、浸水が起こった土地や建物の価値の変化について解説します。
それとあわせて、そもそもの土地の価値の決まり方や浸水の意味、そして浸水があった土地を売る際のポイントもご紹介します。
浸水の被害に遭ったことのある土地をお持ちの方は、ぜひご覧ください。

土地の価値はどう決まる?

土地の価値は広さや立地条件をはじめとした多くの要素から決まります。
そのような土地の価値を左右する要素としては、例えば以下が挙げられます。

1.広さと形状

基本的に、土地は広ければ広いほど価値が高くなります。
その土地の使い道の幅は面積や形状によって左右されるため、使い道が大きく制限されるような狭い土地や形の悪い土地は価値が低くなる傾向にあります。
ただし、その地域での一般的な土地と比べて面積が大きすぎる場合は、坪単価で見ると価値が下がるため、必ずしも広ければ広いほど良いというわけでもないと言えます。

2.立地条件

都心部の土地は田舎の土地に比べて価値が高いように、立地条件は土地の価値を最も左右する要因であると言っても過言ではありません。

ただし、一口に立地条件と言っても、土地の方角や交通アクセス、安全性や利用しやすさなど、多くの条件が挙げられるため、「立地条件が良い」というのがどういう状態かということは簡単に説明できるものではありません。
1つ1つの要素が積み重なって「立地条件が良い」という状態が生まれると考えると良いでしょう。

3.周辺環境

立地条件と被る部分もありますが、土地の周辺環境、例えば周辺にある施設の充実度も土地の価値を決める要素の1つです。
駅やショッピングモール、コンビニ、スーパーマーケット、学校、病院など、便利な施設が近くにあると、その土地のニーズが高まるため、価値が高くなります。

一方で、そういった便利な施設が近くになかったり、墓地や風俗店、刑務所、騒音や悪臭を発する施設などのいわゆる「嫌悪施設」が近くにある土地は、価値が低くなりがちです。

4.土地の需給バランス

多少条件の悪い土地でも、都心部などの土地の需要が高いエリアでは価値が高くなります。
反対に、条件の良い土地でも、周りに土地が余っているようなエリアでは価値が高くなる可能性は低いです。

5.景気や都市計画

不動産価格はその土地の条件だけではなく、景気の動向によっても左右されます。
例えば、新型コロナウィルスの流行があった後の2021年は商業地の地価が大きく下落し、反対にリモートワークが浸透したことによって東京近郊の住宅地の地価が上昇しました。

また、今後大規模な開発が行われるエリアに近い土地は、都市計画による利便性の向上が見込まれるため、価格が高くなる傾向にあります。

浸水とはどういうこと?

前述の通り、土地の価値を左右する要素の1つとして立地条件が挙げられますが、この立地条件の中には「災害リスク」や「土地の安全性」といったことも含まれます。
災害リスクとしてよく注目されるのが水害のリスクですが、水害による被害というと土地や家屋の浸水を思い浮かべる方も多いでしょう。

「浸水」とは、何かが水に浸かることを表す言葉で、例えば大雨や洪水などで建物が水に浸かってしまった場合に「浸水」という言葉が使われます。
浸水と似た言葉に「冠水」がありますが、こちらは、洪水などによって普段は水がない土地に水が流れ込み、地面や道路などが水で覆われてしまった状態を指します。

つまり、浸水は建物に水が入り込むことで、冠水は田畑や道路などが全体的に水に浸かってしまうことを指します。
このように浸水と冠水は対象が違うほか、冠水はより広範囲が水に浸かることといったイメージの違いがあります。

浸水が起こった建物や土地は価値が下がる?

建物も土地も価値が下がる可能性が高い

建物が浸水被害に遭うと、その建物や土地の価値には多かれ少なかれマイナスの影響が及んでしまいます。
例えば木造一軒家が浸水被害に遭うと、木材が過剰に水分を吸収し、反りやたわみを引き起こしてしまいます。
それによって床がギシギシと鳴るようになったり、建具の開閉ができなくなったりといった問題が出てくる場合もあるため、資産価値には少なからず影響してしまいます。

土地の場合は建物と異なり、直接ダメージが及ぶことは基本的にありませんが、「浸水被害があった」という事実によって、地価にマイナスの影響が出てしまう場合があります。
誰しもがせっかく購入した土地や建物で浸水の被害には遭いたくないため、そのような災害リスクの高い土地、とりわけ実際に被害を受けた土地となると、どうしても他の土地に比べて買い手が見つかりにくくなる可能性が高くなってしまうのです。

現在では取引時に災害リスクの説明が義務化されている

これまで水害で多くの命が失われたり建物が被害に遭ったりしてきたことから、現在では宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明することが義務付けられています。
このことは不動産を売る側からするとマイナスになる可能性がありますが、購入希望者にとっては安心して不動産を購入できる良い制度であると言えます。

また、「取引前にきちんと説明をすることで、後々のトラブル発生を防げる」という意味では、売主にとっても必ずしもマイナスであるとも言えません。

浸水があった土地を売る際のポイント

実際に浸水の被害にあった土地を売る際には、以下の2つのポイントに注意する必要があります。

説明義務をきちんと果たす

不動産の売買を行う際には、売主は買主に不測の損害を与えないように、水害による被害が生じた事実を事前に説明する義務を負います。
不動産の購入を検討する際には、買主は価格や利便性だけでなく、災害リスクをはじめとしたさまざまなリスクについても検討を行います。

そこで、売主は買主に対して判断材料となる情報を渡す必要があるのです。
売主が買主に対して説明義務を怠ると、買主から訴訟を起こされた際に裁判で不利になるため、説明義務をおろそかにしないことが重要です。

契約不適合責任について知っておく

契約不適合責任とは、売買契約の履行において、買主に引き渡した不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対して負うべき責任です。
簡単に言うと「買う約束をしたものと現物が違う」という買主の主張を認めて、売主に負わせる責任のことです。
こうした契約不適合責任が定められている以上、不動産の売主は買主に対して、不動産の状態をきちんと嘘偽りなく伝える必要があるのです。

水害リスクに関して言うと、土地の売却後に浸水被害が生じたとしても、直ちに土地そのものに瑕疵があるとはみなされないケースがほとんどです。
つまり、売却した土地で浸水被害があったとしても、売主が契約不適合責任に問われる可能性は低いということです。

そもそも、浸水が起こるかどうかはその土地だけの問題ではなく、一般的な場所の特性や周辺の開発状況、道路の排水設備など、土地以外の要因も大きく関わっています。

また、土地の性質は恒久的に続くものではなく、年月の経過によって問題が解消されたり、新たな問題が生じたりする場合もあります。
そうしたことから、浸水被害に関しては、取引時にきちんと説明を行なっていれば、契約不適合責任についてそれほど心配する必要はないと言えるでしょう。

まとめ

今回は、土地の価値を左右する要因や、その要因の1つである「水害リスク」や「浸水被害」について解説しました。

土地の価値は多くの要因によって左右されますが、中でも災害リスクは近年重視する方が増えてきており、実際に法律によって取引時の説明が義務付けられるといった動きが見られます。
買主に不利益を与えないためにも、トラブルを防ぐためにも、災害リスクに関する説明をきちんと行い、適切な取引を行うことが大切です。

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急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害警戒区域は土地評価が下がる?

不動産売却コラム

家や土地などの不動産を売る際に気になることといえば、「いくらで売れるのか」ということです。
せっかく売るなら、誰しもができるだけ高く売りたいと考えることでしょう。

不動産を売る際に価格に影響を与える要素としては多くのことが挙げられますが、例えば土地の安全性が挙げられます。
斜面や高低差のない安全な土地は比較的高く売れやすく、反対に斜面や高低差の大きな土地は、その土地が災害リスクを持っているがゆえに、高く売ることはやや難しくなります。

今回は、そのようなリスクを持っている土地である「急傾斜地崩壊危険区域」や「土砂災害警戒区域」について解説します。

急傾斜地崩壊危険区域とは?

急傾斜地崩壊危険区域とは、「崩壊するおそれがある急傾斜地で、崩壊すると相当数の居住者などに危害が生ずるおそれがあるところについては、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する行為を制限する区域」のことです。
簡単に言うと、「崩壊のリスクが懸念される、傾斜がきつい土地」ということです。

急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、崖崩れによる被害を防止したり軽減したりするために、崖崩れのリスクが高まるような行為が禁止されます。

また、排水設備や擁壁など、がけ崩れを防ぐために必要な施設の設置や工事の実施が義務付けられるほか、住宅やマンションを建築する場合は都道府県知事の許可が必要になります。
このように、急傾斜地崩壊危険区域では、周辺住民の安全を確保するために、さまざまな規制や義務が定められているのです。

土砂災害警戒区域とは?

土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法に基づいて指定された「土砂災害のおそれがある区域」のことで、「イエローゾーン」とも呼ばれています。
土砂災害警戒区域では、土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危険が生じるおそれがあるとされており、警戒避難体制を特に整備すべき区域となっています。

土砂災害は自然現象ということもあり正確な予測が難しいため、このような区域があらかじめ設定され、警戒体制が整えられているのです。

土砂災害特別警戒区域に指定されている土地は、不動産取引において宅地建物取引会社が「この土地は土砂災害警戒区域である」という旨を記載した重要事項説明書を発行し、説明を行う必要があります。
ただし、次に紹介する「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」とは異なり、区域内であっても開発行為や建築物等建築行為の制限はありません。

土砂災害特別警戒区域はよりリスクが高い

「土砂災害特別警戒区域」は「レッドゾーン」とも呼ばれる区域で、土砂災害が発生した場合、「建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域」であるとされています。
前述の土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは異なり、一定の開発行為や居室を有する建築物の構造規制がされています。
より土砂災害のリスクが大きいため、より厳しい制限や義務が与えられているのです。

区域に指定されているかどうかはどうやって確認する?

ある土地が土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されているかどうかは、ハザードマップから確認できます。
ハザードマップは市町村の窓口で配布されているほか、各自治体のホームページからも確認できます。
ホームページであればネット上で簡単に確認できるため、手元にハザードマップがないという場合でも心配はありません。

また、不動産取引の際にはその土地が土砂災害警戒区域に該当するかどうかが記載された重要事項説明書が交付されるため、その書類があればそこからも確認可能です。

 

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土砂災害のリスクがあると土地評価が下がる?

ハザードマップ上でリスクのある土地でも地価は下落しない

多くの方が、「土砂災害のリスクがある土地は評価が下がりそう」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
一般的には、その土地がハザードマップ上で災害のリスクがある区域に含まれていても、地価は下落しないと言われています。
なぜなら、土地がハザードマップに含まれていることや災害のリスクがあることは、あくまでも買い手の問題であり、不動産自体の価値には影響しないためです。
もちろん、大きな災害があった場合に一時的に土地の価値が下がることはあるものの、数年が経過すると価格は元通りになる傾向にあります。

売却が難しくなる場合もある

前述の通り、ハザードマップ上で災害のリスクがある区域に含まれている土地でも地価は下落しないと言われていますが、一方で売却のしやすさに全く関係しないというわけでもありません。

例えば、ハザードマップ上での警戒レベルが低い土地と高い土地とでは、同じような土地でも買い手の見つかりやすさに違いが出る可能性があります。
買い手からすれば、「なるべく災害リスクの低い土地に住みたい」と思うことは当然であるため、致し方ないことでしょう。

また、ここまでハザードマップについて述べてきましたが、1つ重要なポイントがあります。
それは、ハザードマップでの位置づけよりも、実際に被害があったかどうかの方が重要であるということです。

例えば、過去に土砂災害の被害を実際に受けた地域では、そうでない地域に比べて土砂災害リスクが高いと考えられます。
また、同じような災害を防ぐための工事が十分に行われていない場合、同様の被害が起こる可能性が高いと言えます。

こうした観点から、災害のリスクがある土地はどうしても売却が難しくなってしまう側面もあると言えるのです。

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土砂災害のリスクがある土地を売る際のポイント

告知義務をきちんと果たすこと

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されている不動産を売却することは可能ですが、売買の際には、売主が買主に対して「その土地が土砂災害警戒区域に入っている不動産である」ということを告知する必要があります。
特に売買に関して制限はないものの、告知義務は法律によって定められている義務であるため、正しい手順を踏んで正しく行うことが求められます。

ただし、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の場合は、売買契約を結ぶにあたって県知事の許可が必要となるなど、告知義務以外にも必要な手続きが増えるため注意が必要です。
土砂災害特別警戒区域では、もとから指定されているのを知っていて居住している人は少なく、居住中に指定されたというパターンが多いため、その点についても要注意です。

売却価格が低くなることは覚悟する

土砂災害警戒区域は災害リスクが明示されているため、区域に指定されていない物件に比べるとどうしても売却価格は低くなりがちです。
そのため、売却活動を始める前に、そのことをある程度覚悟しておくことが大切です。

周囲の環境やアクセス、商業施設の充実度など、不動産の価格は多くの要因から決まるため必ずしも災害リスクがあるからといって売却価格が低くなるとは限りませんが、反対に必ずしも価格に影響しないとも限りません。
「良い物件だからきっと高く売れるだろう」とは思わず、安く売れる場合を含めて、いくつかのパターンの想定をしておくことをおすすめします。

 

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まとめ

今回は、急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害警戒区域などの災害リスクのある土地について解説しました。
災害リスクがある土地は、利用や売買において様々な制限や義務が課せられる場合があります。
「どのような区域の指定がされているか」「どのような制限があるのか」といったことは売却活動の進め方や売却価格などに大きく影響するため、そういった基本的な情報は確実に正しく把握するようにしましょう。

災害リスクがある土地の売買をお考えの方は、当サイトで土地の価格を査定してみてください。

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津波や洪水のリスクがある土地は売れないのか?実情や売る際のポイントをご紹介

不動産売却コラム

土地を購入する際、ほとんどの方は「その土地は安全な土地なのか」といったことを懸念します。
多くの方にとって、安全性は土地を利用する上で最も重視したいポイントなのです。
そういった購入者の意識があることから、津波や洪水のリスクがある土地をお持ちの方は、「この土地を売りに出したとしても売れないのではないか」と心配されるかもしれません。

そこで今回は、津波や洪水のリスクがある土地の売却に関して、土地の売れやすさや売り出す際のポイントをご紹介します。
そもそもの売れやすい土地・売れにくい土地の特徴もあわせてご紹介しますので、土地の売却をお考えの方はぜひご覧ください。

売れやすい土地はどんな土地?

売れやすい土地の条件としては多くのことが挙げられますが、例えば以下のポイントが挙げられます。

1.形が整っている
利用目的に関わらず、最も好まれる土地は正方形や長方形に近い「整形地」です。
整形地は住まいを建てるにしても商業施設を建てるにしても使いやすく無駄な部分が生まれにくいため、その分評価額も高くなります。

2.立地が良い
公共交通機関のアクセスが良かったり商業施設が充実していたりと、利便性が高い土地はニーズが高く、多少高い価格でも売れやすいです。
また、広い道路に面していることも立地の良さに含まれます。

3.方角が良い
南向きの土地は日当たりが良いため、そうでない土地に比べて売れやすくなります。
夏は太陽の位置が高く、冬は反対に太陽の位置が低くなるため、南向きに建物を建築できる土地では、「夏は日光が部屋の中に差し込まず、冬は部屋の奥まで日光が差し込んでくる」といった理想的な状況を実現できるのです。

4.適度な面積がある
家を建てるには狭い土地である「狭小地」は条件が悪く、十分な面積がある土地に比べるとどうしても売れにくくなってしまいます。

一方で、土地が広ければその分価格も上がるため、面積が大きければ良いとも限りません。
広さの需要はケースバイケースですが、一般的には狭すぎず広すぎず、適度な広さが最も売れやすい土地であると言えるでしょう。

売れにくい土地はどんな土地?

売れにくい土地の条件も様々ですが、例えば以下が挙げられます。

1.土地の需要が少ないエリアにある
需要の有無は、土地の売れやすさに最も影響する要素の1つです。
どれだけ条件の良い土地でも、土地の需要が全くないエリアであれば土地を売ることは難しくなってしまいます。
反対に、条件があまり良くない土地でも需要が高いエリアでは比較的高値で売れる場合もあるため、土地の需要は売却において非常に重要度の高い要素であると言えます。

2.境界がはっきりしていない
立地が良かったり、需要が高いエリアであったりしても、境界がはっきりしていない土地はかなり売却が難しくなってしまいます。
土地の境界がはっきりしていなければ、購入後に近隣とのトラブルに巻き込まれるリスクが高くなるため、土地を買う側からすると大きな不安材料になってしまうのです。

3.土地の条件が悪い
「条件が悪い」と言うと様々なパターンが挙げられますが、例えば「形状が悪い」「立地が悪い」「周辺環境が悪い」といったことが考えられます。
より具体的に言うと、「土地が三角形になっている」「敷地に接している道路が細すぎる」「近隣に墓地などの嫌悪施設がある」などといったことが例として挙げられます。

4.土壌汚染などの問題を抱えている
土壌汚染や地中障害物など、深刻な問題を抱えてしまっている土地は、当然ながら売れにくくなってしまいます。

土壌汚染は健康被害のおそれを抱かせてしまいますし、地中障害物は後々大きな問題を引き起こすリスクを孕んでいます。
こうした何かしらの問題を抱えている土地を売る際には、可能であれば問題を解決してから売りに出すことが望ましいと言えるでしょう。

津波や洪水のリスクがある土地は売れない?

災害リスクのある土地は売れないのか

ここまで、売れやすい土地と売れにくい土地の特徴をそれぞれご紹介しましたが、売れにくい土地の特徴としては他にも、「津波や洪水などの災害リスクがある」といったことが挙げられます。

日本は1年を通して災害が多く、特に津波や洪水などの水害は全国的に大きく報道されることも多いため、土地選びの際には多くの方がそうした災害のリスクを判断材料の1つにします。
そのため、津波や洪水のリスクがある土地をお持ちの方は「災害リスクがあるから、売ろうと思っても売れないのではないか」と心配されるかもしれません。

しかし、災害リスクがある土地でも、売却は十分可能です。
ただし、災害リスクがマイナスの要素となってしまうことは事実ではあるため、災害リスクが全く関係ないというわけではありません。
売り出す土地のエリアやリスクの度合いによって、売れやすさが変わったり、価格が安くなったりしてしまう場合もあります。

例えば、災害リスクがある土地でも、土地の需要が高い都市部ではそれほど売れやすさに影響することはありません。
一方で、それほど需要が高くない(土地が余っている)郊外や田舎では、災害リスクのある土地は選ばれにくくなってしまいます。

今後は災害リスクが価格に反映される傾向になる

前述の通り、土地需要が高い都市部では自然災害リスクは不動産価格にほとんど影響しません。
しかし、近年では相次いで異常気象や大きな自然災害が発生しており、災害に対する人々の意識も以前に比べて高まってきています。

また、2020年8月からは、不動産の賃貸・売買において、水害リスクの説明を行うことが義務化されています。
こうした状況から、今後は都市部などの需要が高いエリアでも災害リスクが価格に反映されるようになる可能性があると言えます。

実際に被災した土地は価格が下がる

もう1つ重要なポイントとしては、「実際に被害に遭っているかどうか」といったことが挙げられます。
同じような災害リスクが想定される土地でも、実際に被害に遭っている土地とそうでない土地とでは、売却価格に差が出る傾向があります。

被災した事実を隠すことはできず、売買の際には重要事項説明に被災した事実を明記しなければなりません。
できるだけ安全な土地が欲しいと思うことは当然であるため、価格の差が出てしまうことは致し方ないことだと言えるでしょう。

災害リスクのある土地を売る際のポイント

災害リスクのある土地を売却するにあたって重要なことは、「きちんと説明をする」ということです。
災害リスクがあるということは、土地の売却において不利に働きますが、だからと言って災害リスクを隠すことは、法的にも道義的にもしてはいけません。

津波や洪水などの水害に関する災害リスクの場合は、それぞれの土地のリスクを示すものとして、「水害ハザードマップ」があります。
売却する物件がこの水害ハザードマップの中でどの区域にあるのかについては、重要事項説明書への記載と買主への説明が必須となっています。
また、過去に洪水の被害を受けたことのある土地の場合は、そうした被害状況についてもきちんと告知しておく必要があります。

こうした告知や説明を正しく行わないと、後になって災害リスクが発覚した場合、契約不適合責任を問われることになる可能性があります。
そのような事態は売主にとっても買主にとっても大きな損害となるため、くれぐれも説明を怠ったり意図的に情報を伏せたりせず、適切に情報開示を行うことが重要だと言えます。

まとめ

今回は、津波や洪水などの災害リスクがある土地の売却に関して解説しました。

土地売却において、売れやすくなる条件と売れにくくなる条件としてはさまざまなポイントが挙げられます。
災害リスクは土地が売れにくくなる条件の1つですが、人の命に関わる問題でもあるため、きちんと事実を伝えることが何よりも重要です。
需要が高いエリアなどでは必ずしも災害リスクが大きなマイナスになるとも限らないため、まずは前向きに売却を考えてみると良いでしょう。

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空き家の売却にはどんな税金がかかる?節税方法をご紹介!

不動産売却コラム

「相続した空き家を早く売却した方が良いのは分かっているけれど、なかなか売却に踏み出せない…」
空き家を相続した方の中には、このようにお困りの方もいらっしゃることでしょう。
売却に踏み出せない理由としてはさまざまなことが考えられますが、例えば「費用や税金」についての疑問や不安が挙げられるでしょう。
空き家の売却において、「売却にかかる費用や税金、節税方法などが気になり、なかなか動き出せない」というのはよくある悩みの1つであり、誰もが困ってしまいがちです。

そこで今回は、空き家の売却にかかる費用や税金、節税方法についてご紹介します。
空き家の売却をお考えの方は、ぜひご覧ください。

空き家の売却にかかる費用は?

1.譲渡所得税

譲渡所得税は、空き家の売却によって利益が出た場合に発生する税金です。
利益(譲渡所得)に対して所定の税率がかけられ、税額が決定します。
詳しくは、後ほど解説します。

2.相続登記費用

空き家を相続した後、名義を変更していなかった場合は、売却の際に相続登記を行う必要があります。
相続登記とは不動産の名義人を変更するもので、法務局に必要な書類を提出して申請します。
不動産を売却できるのは基本的にその物件の名義人だけであるため、売却活動を始める前に相続登記の手続きを行う必要があるのです。
費用の内訳としては、書類の取得日や登録免許税、司法書士への依頼料などが含まれます。

3.仲介手数料

仲介手数料とは、物件の売却活動を不動産会社に依頼して、売買が成立した際に不動産会社に対して支払う報酬のことです。
仲介手数料の金額に決まりはありませんが、上限が設定されているため、基本的にはその上限が仲介手数料の目安となります。

仲介手数料は売却価格に応じて算出方法が異なり、以下の式で計算されます。
・売却価格が200万円以下:売却価格の5%+消費税
・売却価格が200万円を超えて400万円以内:売却価格の4%+2万円
・売却価格が400万円を超える:売却価格の3%+6万円

4.解体費用

空き家を解体して家として売却する場合は、解体費用も必要になります。
解体費用は家の大きさや使われている建材、周辺環境などにもよるため一概には言えませんが、一般的な木造建築の場合は、1坪あたり3〜4万円程度が相場と言われています。
上記の解体費用に加えて、塀や庭の木の撤去、防音シートの設置費用など、様々な費用が加わり、基本的には100万円以上はかかると見ておいた方が良いでしょう。

 

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空き家売却時にかかる譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは

空き家を売却した際に発生する譲渡所得税とは、売却によって得られた利益に対して課される税金です。
所有している土地や建物、株式、貴金属などを売って得られる利益のことを「譲渡所得」と言いますが、この譲渡所得に対しては所得税や住民税がかかります。
これらの税金はまとめて「譲渡所得税」と言われ、「空き家売却における節税」などと言うときは、この譲渡所得税を節税することを指します。
なお、譲渡所得税はあくまで所得税や住民税などの総称であり、税金としての正式な名称は「所得税」や「住民税」といったそれぞれの名称となっています。

また、所得税や住民税だけでなく、「復興特別所得税」が譲渡所得税として含まれる場合もあります。
復興特別所得税とは、2013年から2037年までの期間に納める税金で、各年分の基準所得税額の2.1%を納めるものと決まっています。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得税の金額を求めるためには、まずは譲渡所得を求める必要があります。
譲渡所得は空き家の売却によって得られた「利益」のことであり、「売れた価格」そのものではありません。
そのため、譲渡所得を求めるためには、売却価格(売れた価格)から売却にかかった費用、さらには不動産を購入したときの価格や費用を差し引く必要があります。
計算式としては、以下の通りです。

・譲渡所得 = 収入金額 − 取得費 − 譲渡費用

ここでいう「収入金額」とは空き家を売ったときの金額のこと、「取得費」は物件を購入したときの金額と費用の合計、「譲渡費用」は空き家を売却するときにかかった費用のことです。

「取得費」の内訳は、主に以下の通りです。
・土地の購入代金
・建物の購入代金や建築代金
・購入時に支払った税金
・仲介手数料
・測量費
・整地費
・設備費
・一定の借入金利子 など

「譲渡費用」の内訳としては、主に以下の通りです。
・仲介手数料
・印紙税
・建物解体費
・売買契約締結後に支払った違約金 など

なお、取得日に関しては、建物の経年劣化を加味して、減価償却費を取得費の合計額から差し引くことになります。

譲渡所得税の計算方法

ここまででお伝えしてきた方法で譲渡所得を算出したら、その譲渡所得に対して所定の税率をかけることで譲渡所得税の税額を算出できます。
このときの税率は、その不動産を所有していた期間によって決まります。

不動産を所有していた期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となるため、所有期間5年を境に税率が変わります。

具体的には、短期譲渡所得の場合、税率は以下の通りになります。
・所得税:30%
・住民税:9%
・復興特別所得税:0.63%(復興所得税の税率は2.1%であり、これを所得税の税率に乗じた数値)
・合計:39.63%

一方、長期譲渡所得の場合、税率は以下の通りとなります。
・所得税:15%
・住民税:5%
・復興特別所得税:0.315%(復興所得税の税率は2.1%であり、これを所得税の税率に乗じた数値)
・合計:20.315%

以上のように、所有期間が5年以内の短期譲渡所得の場合は長期譲渡所得の場合に比べて税率が高くなります。
そのため、不動産の売却において支払う税金を抑えるためには、5年を超える期間に渡って不動産を所有してから売却する必要があると言えます。
なお、空き家を相続した場合、所有期間には親が実家を所有していた期間も含まれます。
そのため、相続直後に売却したとしても、親が5年よりも長くその不動産を所有していれば、長期譲渡所得の税率が適用されます。

 

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譲渡所得税の節税に使える特例とは?

空き家売却における譲渡所得税の節税方法としてはいくつかの方法が挙げられますが、代表的なものとしては「相続空き家の3000万円特別控除」が挙げられます。

この控除は、名前の通り、譲渡所得税を最大3000万円まで控除できる制度で、適用要件に当てはまれば、譲渡所得税を大きく節税できます。
適用要件としては、例えば以下が挙げられます。

・昭和56年5月31日以前に建てられた物件である
区分所有建物登記がされていない
・相続を開始する直前に住んでいた被相続人以外の人がいない
・相続日から4回目の1月1日を迎える前に売ること
・売却価格が1億円以下である

この他にも、条件によっては要件を満たせず、控除を適用できなくなるケースも存在するため、事前にご自身のケースで要件を満たせるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

 

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まとめ

今回は、空き家の売却にかかる費用や税金、節税方法について解説しました。
空き家の売却には多くの費用がかかり、中でも税金は大きな出費となります。
空き家を売却した際に発生する譲渡所得税は、物件の所有期間で税率が変わるほか、特別控除を適用できるかどうかなどによっても税額が大きく変わります。
空き家を相続する際には、こうした税率の違いや控除の制度などについてよく調べて、出費を減らせるようにしましょう。

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空き家の解体にかかる費用はどれくらい?費用が高くなるケースや節約する方法もご紹介

不動産売却コラム

「空き家を相続したが、住む予定がないから解体したい」
「老朽化が進んでいるため更地にしたい」
「活用する手立てがないためどうにかしたい」
親から空き家を相続する方の中には、このような事情から建物の解体を検討する方がいらっしゃいます。
建物を解体するとなると、それなりにお金がかかることになるため、「どのくらい費用がかかるのか」「どうやったら費用を抑えられるのか」などと、お悩みになる方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、空き家の解体をお考えの方に向けて、空き家解体の費用について解説します。
空き家を相続した、あるいは相続する可能性があるという方は、ぜひご覧ください。

そもそも何のために空き家を解体するのか?

「空き家を解体しよう」とお考えの場合、まずは「本当に空き家を解体すべきかどうか」「何のために空き家を解体するのか」といったことを冷静になって考えてみることをおすすめします。
当たり前の事ですが、建物は一度解体してしまうと元には戻らないため、解体する前に目的やメリットデメリットについてきちんと把握しておくことが重要です。

空き家を解体する目的

空き家を解体する目的としては、例えば以下が挙げられます。

・管理の手間をなくしたい
・雑草や害虫、害獣によって近隣に迷惑をかけてしまうことを避けたい
・老朽化した建物を放置しておくのは危険だから解体したい

空き家を放置しておくと、雑草や害虫・害獣の発生、建物の倒壊などによって近隣に迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのため、使っていない空き家を所有している場合は、きちんと管理を行うか、早めに解体を行う必要があります。
適切に管理を行える場合は建物を残しておいても問題はありませんが、管理ができない場合、あるいは管理の負担が大きい場合などは、解体を検討した方が良いと言えます。

空き家解体のデメリット

一方で、以下のように、空き家を解体することにはデメリットも存在します。

・土地の固定資産税が6倍になる
・解体のコストがかかる

所有している土地に住居が建てられている場合、「住宅用地の特例」という制度によって、更地の場合に比べて固定資産税が最大6分の1に軽減されます。
一方、空き家を解体した場合は、所有している土地が更地になるため住宅用地の特例の対象外となり、固定資産税が最大で6倍となってしまいます。

空き家を放置していると「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になるという制度がありますが、空き家を解体した場合、特定空き家に指定された場合と同様の税負担となってしまうのです。
つまり、空き家を所有している場合、放置しても解体しても固定資産税の負担が大きくなってしまうというわけです。
そのため、きちんと管理できる場合に限り、建物は残しておいた方が税負担を小さくできるということになります。

 

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空き家解体の費用は?

解体費用の相場

一軒家の空き家を解体する場合、1坪ごとの費用相場は概ね以下のようになっています。

・木造 :3~5万円/坪
・鉄骨造:5~7万円/坪
RC造(鉄筋コンクリート造):6~8万円/坪

これらの解体費用は、建物本体の廃棄物処理費用や解体後の整地費用などを含んだ概算の金額です。
上記の目安をもとに30坪の住宅の解体費用を考えると、相場は概ね以下のようになります。

・木造住宅:90〜150万円
・鉄骨造 :150~210万円
・RC造(鉄筋コンクリート造):180〜240万円

50坪の場合は、以下の通りです。

・木造住宅:150〜250万円
・鉄骨造 :250~350万円
・RC造(鉄筋コンクリート造):300〜400万円

ただし、使用されている建材や立地など、様々な要因によって費用は左右されます。
あくまでも目安ということを考慮して、正確な解体費用を知りたい場合はきちんと見積もりをしてもらうようにしましょう。

解体費用の内訳

解体費用の内訳としては、基本的に以下の項目が挙げられます。

・仮設工事費(養生費)
・解体工事費
・廃棄物処分費
・整地費
・清掃費
・諸経費

仮設工事費は足場や養生ネットの設置などにかかる費用、解体工事費は建物の解体・外構の解体・重機手配などにかかる費用が含まれます。
これらの費用は単に家の大きさや構造によって決まるだけではなく、立地や周辺環境によっても左右されます。
例えば、重機が入りにくい場所の場合は作業が難しくなるため、費用が高くなる傾向にあります。

廃棄物処分費は解体工事によって出てくる木材や断熱材、コンクリートなどの廃棄物を処分するための費用です。
その他、設置費や清掃費、諸経費など、解体費用には多くの細かい費用が含まれています。

 

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解体費用が高くなる原因は?

なるべく安く抑えたい空き家の解体費用ですが、いくつかの条件に当てはまると、解体費用がどうしても高くなってしまいます。
そのような条件としては、例えば以下が挙げられます。

1.道路状況が悪い
前述したように、周辺の道路が細いなどの理由から、重機が入りにくい、あるいは入れない場合は、解体費用が高くなってしまいます。
重機が入れない場合、本来は重機で壊すものを手作業で壊すことになるため、その分人件費が上がってしまうのです。

2.敷地いっぱいに家が建っている
ショベルカーなどの重機を建物まで持ってくることができても、重機が敷地内に入れない場合は、同様に解体費用が高くなってしまいます。
重機が敷地内に入れないケースでは道路を使用しながら解体作業を進めることになりますが、そうした場合、警備員を配置したり、道路使用許可を取ったりと、余分にコストがかかってしまうことになります。
また、敷地いっぱいに建物が建っている場合は、一部を手作業で壊した後で重機を使用することもありますが、こうしたケースでも通常に比べて人件費が高くついてしまいます。

3.地震や火災などで家が損壊している
地震や火災などで家が損壊している場合は、廃材が広範囲にわたって飛散している可能性があります。
そのような場合、廃材の回収や分別に手間がかかるため、通常に比べて費用が割高になりがちです。
また、火災で焼けた建物の場合は、解体作業中の倒壊のリスクが高くなるため、より慎重に作業を行う必要があり、その分コストが高くなります。

解体費用を抑える方法は?

1.事前に家の中のものを処分しておく
解体作業を行うにあたって、家の中に家財道具が残っているかどうかで費用には違いが出てきます。
どうせ家を壊すのだからと、タンスやカーテンなどの家財道具をそのままにして解体を依頼してしまう方がいらっしゃいますが、そのような場合は廃棄物の処理代がかさんでしまうことになるため、あまりおすすめできません。

2.助成金を活用する
各自治体では、空き家問題への対策として助成金制度を設けている場合があります。
適用条件や金額は自治体によって異なるため、ホームページなのであらかじめチェックしておく必要があります。
助成金の利用はかなり大きな節約となるため、必ず確認しておくことをおすすめします。

3.費用が高くなる時期を避ける
積雪の影響を受ける時期や年度末の繁忙期などは、通常時に比べて解体費用が高くなる傾向にあります。
そのため、スケジュール的に可能なのであれば、こうした時期を避けて解体工事を依頼することがおすすめです。

まとめ

今回は、空き家解体にかかる費用について、相場や内訳、高くなる原因、節約方法などを解説しました。
空き家は放置しておいてもあまり良いことがないため早めに解体することがおすすめですが、解体にはどうしてもお金がかかってしまいます。
そのため、きちんと相場や費用の内訳を把握して適正な価格を認識しておくとともに、費用を抑えるコツなどを頭に入れておき、お得に解体できるようにしましょう。

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空き家を再利用するにはどうすれば良い?活用方法をご紹介

不動産売却コラム

「空き家を相続したが、使い道に困っている」
「持っている空き家をどうにか活用したいが、活用方法が分からない」
近年空き家の増加が社会的な問題となっている中、このような悩みをお持ちの方も増加しつつあります。
そこで今回は、空き家の使い道にお困りの方に向けて、再利用の方法や判断のポイントをご紹介します。
空き家の活用方法を知りたいという方も、活用すべきかどうか考えたいという方も、ぜひ参考にしてみてください。

空き家を放置することはおすすめできない

冒頭でも述べたように、近年は高齢化や少子化の影響もあり、空き家の増加が社会全体で問題視されています。
そのように空き家が社会問題になっていることから、空き家の使い道に困ってしまったとしても、そのまま放置することは望ましくありません。
さらに、社会にとってだけではなく、ご自身にとっても、空き家を放置することには多くのデメリットが伴います。
空き家放置のデメリットとしては、例えば以下が挙げられます。

1.大規模な修繕が必要になる
人が住んでいない空き家は、手入れが行われず風通しも悪くなるなどの理由から、劣化のスピードが急速に早まります。
しばらく空き家のまま住宅を放置してしまうと、後から再度住めるように修繕しようとなった場合に、劣化がかなり進行しており、大規模な修繕が必要となる可能性があります。
普段から人が住んでいる家の修繕に比べると、どうしてもコストは高くついてしまうでしょう。

2.税負担が増える
放置された空き家は、状態によっては「特定空き家」に指定されてしまうことがあります。
特定空き家とは、「そのまま放置をすると周囲衛生上・保安上の危険がある」と判断された空き家のことで、このような空き家に対しては、環境を改善するように指導や勧告が行われます。
さらに、特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍になるなど税負担も増えてしまうため、金銭面でかなり大きなデメリットとなります。

3.近隣に迷惑をかけてしまう
放置された空き家では樹木や雑草が伸び放題となり、隣の敷地にまで枝が伸びたり、生い茂った雑草に虫が集まってきたりしてしまいます。
また、放置されて荒れた建物は害虫や害獣のすみかとなり、それらの動物が引き起こす被害によって近隣に大きな損害を与えてしまう場合もあります。
このようなことが起こると、近隣との関係が悪化するだけでなく、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあるため要注意です。

4.倒壊などが起こった場合に処分費用がかかる
放置され劣化した建物は、常に損壊や倒壊のリスクに晒されることになります。
特に台風や地震が発生した際には、簡単に倒壊してしまうことも考えられます。
倒壊してしまった建物を放置しておくわけにはいかないため、処分の費用がかかってしまいます。

5.資産価値への悪影響がある
木造の建物は耐用年数が22年となっており、対応年数を過ぎると建物の価値はほとんどゼロになってしまいます。
また、劣化によって見た目や設備の状態も悪くなっていくため、資産としての価値はどんどん下がってしまいます。
価値のない資産を持っていても良いことはないため、活用するにしても売却するにしても、放置せずに早めに動き出すことが重要だと言えます。

 

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空き家を再利用する際の判断のポイントは?

判断のポイント

・立地
不動産を活用する方法は複数考えられますが、それぞれの方法には最適な立地条件があります。
例えば、空き家が住宅街にある場合はファミリータイプの賃貸住宅として活用するのが良いと言えます。
あるいは、駅からほど近く人通りの多い立地であれば、店舗や商業施設などとして活用する方法も考えられるでしょう。

・広さ
敷地の広さも、活用方法を考える際の1つの判断材料となります。
例えば、庭や駐車場が広く、敷地面積にかなり余裕があるといった場合は、敷地内に複数の賃貸用戸建てを建てたり、空き家を取り壊してアパートを建てたりするといった活用も1つの方法となります。

・目的
空き家を活用しようという場合、闇雲に活用方法を考えるのではなく、はじめに目的を明確にしておくことが大切です。
例えば、多少リスクを負ってでも利益を出したいといった目的の場合は、初期投資にややコストがかかっても、利益を出しやすい活用方法を模索する方が良いと言えます。
反対に、空き家にかかる税金分だけでも賄いたいといった場合には、大きな初期投資はせず、リスクを抑えて安全な活用方法を考える方が賢明だと言えます。

活用方法の種類

・そのまま貸す
空き家をそのままの状態で貸す場合、「初期費用を抑えられる」「すぐに収益を得られる」といったメリットがあります。
一方で、老朽化していたり耐震基準を満たしていなかったりする場合は安全面での懸念があったり、修繕や耐震工事などで結局コストがかかったりしてしまう場合もあります。

・建て替えて貸す
空き家を建て替える場合は、「収益性が上がる」「物件として魅力的になる」といったメリットがあります。
賃貸物件として活用する場合、借主が見つかりやすくなるため、建て替えを行うことは大きなアドバンテージとなります。
一方で、大きなコストがかかることや収益が得られるようになるまでに時間がかかることなどがデメリットとして挙げられます。

・更地にして活用する
空き家を取り壊して更地にする場合、「活用方法の幅が広がる」「立地に合わせた活用方法を選べるようになる」といったメリットが挙げられます。
一方で、解体費用がかかることや、更地にすると建物が建っていたときに比べて固定資産税が高くなることなどがデメリットとして挙げられます。

 

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空き家の活用方法は?

1.戸建て賃貸
戸建ての賃貸はファミリー層のニーズにマッチしていて、一度入居が決まれば退去までの期間が長くなりやすく、長期に渡って安定した収入を見込めます。
安定した収入を得られることが最大のメリットですが、一方で借り手が見つからないなど、空室リスクには注意が必要です。

2.民泊
2018年6月に民泊新法が施行されて以来、民泊は空き家の活用方法としてかなり注目を集めています。
民泊運営と言っても所有する物件を貸し出すだけで、実際の民泊運営業務は管理会社が代行してくれるため、管理の手間が少ないことがメリットとして挙げられます。
他にも、インバウンド需要を狙って高い収益を狙えるなど、多くのメリットがありますが、建物を汚されたり設備を壊されたりといったトラブルには注意が必要です。

3.サテライトオフィス
リモートワークが普及したことで、サテライトオフィスの需要が高まってきています。
サテライトオフィス勤務を採用する企業も増えてきているため、立地が良ければ比較的ニーズは獲得しやすいと言えるでしょう。
ただし、まだまだサテライトオフィスを利用する企業は限られているため、借り手が見つからないリスクには要注意です。

4.コワーキングスペース
企業向けではなく、個人向けに貸し出すリモートワークスペースは「コワーキングスペース」と呼ばれます。
ネット環境があれば簡単に場所を提供できるため、比較的始めやすい活用方法として注目されています。
ただし、利用客を獲得できないと収益を得られないため、実際に始める前にどの程度利用客が見込めるかを慎重にシミュレーションする必要があると言えます。

5.介護施設
高齢化によって介護施設の需要は高まっており、空き家の活用方法としては相性が良い方法だと言えます。
初期費用がネックになりますが、うまくいけば長期的かつ安定的な収入を見込めます。

6.収納スペース
立地などの問題で賃貸として貸し出すことが難しい場合は、収納スペースとして貸し出す方法もあります。
収納スペースは利用頻度が高くないため、多少立地が悪くても比較的利用者が集まりやすいことが特徴です。
また、初期費用がほとんどかからないといったメリットもあります。

 

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まとめ

今回は、空き家を放置してはいけない理由や空き家の活用方法を考えるポイント、および活用方法の例をご紹介しました。
空き家を放置すると様々な弊害が生じますが、一方で上手に活用できれば安定的な利益に繋がります。
立地や広さ、目的などから最適な活用方法をよく考え、ベストな選択ができると良いですね。
また、今回ご紹介した活用方法以外にも、空き家は様々な方法で活用されているため、実際に活用を考えているという方はぜひ多くの実例を調べてみてください。

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