2020年8月8日 日経新聞朝刊にて、「住宅ローン減免、コロナで生活困窮 対象」という記事がありました。
金融庁と全国銀行協会が今回の新型コロナウイルスの影響で生活難に陥った個人等を対象に住宅ローンを減額、免除する特例をつくるとの事。
この特例が使用出来れば自己破産等の法的措置を取らなければならない方達のセーフティネットとなります。
住宅金融支援機構でも最長で返済期間を15年延長する等の対応を行っています。
具体的な基準は不明ですが、金融機関が一時的な返済延期で対応可能かどうか等を考慮して判断されるようです。
これまでも自然災害の影響で生活が困窮してしまった方に対しての措置は取られてきましたが、ウイルスのように目に見えない災害に対しての対応はどのようになるのかに注目していきたいと思います。
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