海外転勤などで日本を離れても、所有するマンションの管理は続きます。2026年4月1日施行の改正区分所有法で導入された「国内管理人」は、海外にいる所有者に代わって管理に関する事務を担う制度です。総会の議決権にも関わるため、誰に任せ、どのように意思を伝えるかが大切になります。
国内管理人は、海外にいる所有者を支える役割
国内管理人は、区分所有者が日本国内に住所・居所を持たない場合や、今後持たなくなる場合に選任できます。国籍ではなく、国内に住所などがあるかどうかが基準で、日本人の海外転勤でも対象になり得ます。
選任するのは所有者本人で、国内に住所・居所などを持つ個人や法人に依頼できます。主な権限は、総会の招集通知の受領、議決権の行使、管理費などの支払い、専有部分の保存や一定の利用・改良です。建物全体の日常管理を担う管理員とは役割が異なります。
法律では任意でも、自分のマンションでは義務の場合がある
法律上、国内管理人の選任は任意です。ただし、国土交通省の資料では、管理規約で選任を義務付けることも可能とされています。海外転勤が決まったら、まず自分のマンションの規約を確認しましょう。
一方、国の標準管理規約が改正されても、各マンションの規約が自動的に書き換わるわけではありません。現在の規約と、総会で決議された改正内容を確認することが必要です。
義務化の是非を考える際も、海外居住者との連絡状況や、依頼先を探す負担を踏まえ、管理組合で十分に話し合いたいところです。
国土交通省「令和7年マンション関係法改正とこれからのマンション管理」
依頼先の利害関係と、議決前の相談方法を確認する
注意したいのは、国内管理人が修繕工事の受注などに利害関係を持つ場合です。例えば、依頼先が工事会社と関係していれば、工事の発注先を選ぶ議案について、公正に判断できるか確認が必要になります。関係があるだけで不正と決めつけず、関係の内容を把握することが出発点です。
依頼前には、報酬、契約期間、終了時の手続きに加え、総会資料をいつ共有するか、重要な議案の賛否を事前に相談するか、議決後にどう報告するかを文書で整理しておくとよいでしょう。
なお、国の標準管理規約のコメントでは、法律で定めた権限の全部または一部を、個別の委任契約で削ることは認められないと説明されています。「議決権だけ外せば安心」と考えず、信頼できる依頼先と連絡体制を整えることが重要です。
国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」第31条の3関係コメント
所有を続ける人も、売却を考える人も規約の確認を
管理組合では、選任・変更・終了の届出方法や、本人と国内管理人の連絡先を整理しましょう。利害関係の申告や選任資格の制限を設ける場合は、弁護士やマンション管理士などに相談し、規約との整合性や運用方法を検討することが大切です。
国内管理人の選任は、所有者が管理への関心を手放すための制度ではありません。海外からも総会資料や修繕計画を確認し、意思を伝えられる状態を保ちましょう。
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