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相続後の不動産放置のデメリットとは?罰金や権利関係の複雑化リスクを解説


相続によって不動産を取得したものの、「そのままにしておいても大丈夫だろう」と安易に考えていませんか。
しかし、被相続人の名義のまま放置してしまうと、後々、予期せぬトラブルや不利益に見舞われる可能性があります。
特に、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを受けて、その重要性はますます高まっています。
今回は、相続した不動産を放置することの具体的なデメリットと、それに伴うリスクについて解説します。

相続後不動産を放置するデメリットは何か


相続によって不動産を取得した場合、その名義変更(相続登記)を行わないまま放置すると、さまざまな不利益が生じる可能性があります。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されたことにより、正当な理由なく期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されることもあります。
ここでは、相続した不動産を放置することによる主なデメリットについて見ていきましょう。

過料や差し押さえのリスク


相続登記が義務化されたことにより、正当な理由なく期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続した不動産の名義が被相続人のままであると、他の相続人が抱える借金などの債務によって、その不動産が差し押さえられてしまうリスクも生じます。
これは、債権者が相続人に代わって法定相続分の割合で相続登記を行い、その持分を差し押さえる「代位登記」という手続きが可能になるためです。

売却や担保設定ができない


相続した不動産を売却したり、その不動産を担保にして融資を受けたりするためには、原則として、まず相続登記によって所有権を相続人名義に変更する必要があります。
被相続人の名義のままでは、買主への所有権移転登記や、金融機関による抵当権設定登記を行うことができません。
これにより、不動産の処分や活用が困難になります。

相続した不動産を放置し続けるとどうなる

権利関係が複雑化し税金が高くなる


相続登記をしないまま放置すると、不動産の権利関係が複雑化する可能性があります。
相続が発生するたびに相続人が増えていくため、将来的に不動産の所有権を持つ人が多数となり、誰が権利を持っているのかを把握することが難しくなります。
また、不動産が空き家として適切に管理されずに放置され、自治体によって「特定空家」と認定されると、住宅用地としての固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されなくなり、税負担が大幅に増加する恐れがあります。

管理責任や納税義務が生じる


不動産の名義が被相続人のままであっても、相続人にはその不動産に対する管理責任や納税義務が生じます。
例えば、建物が老朽化して通行人に危害を加えた場合や、敷地内の樹木が隣地に越境して問題となった場合など、所有者としての責任を問われる可能性があります。
また、固定資産税や都市計画税といった税金も、名義変更をしていない場合でも相続人に納税義務が発生します。
自治体から納税通知書が送付されるため、納税義務から逃れることはできません。

まとめ


相続した不動産を放置することには、罰金や差し押さえのリスク、売却・担保設定の困難さ、権利関係の複雑化、税金・管理責任の増大など、多くのデメリットが伴います。
特に、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、期限内に手続きを行わない場合には過料が科される可能性もあります。
不動産を相続された際は、そのまま放置せず、速やかに相続登記の手続きを進めることが重要です。
複雑な手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。

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