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注文住宅の売却を検討している方へ必要書類について紹介します

注文住宅の売却時にはさまざまな必要書類があってわかりにくいですよね。
そこで今回は、注文住宅の売却をする際の必要書類について説明します。
たくさんありますが1つずつ確認していきましょう。

注文住宅の売却を依頼する際に必要な書類について

注文住宅は不動産の1種であるため、不動産売却を依頼する際に必要な書類とほとんど同じと考えると良いでしょう。
しかし、不動産の中でも、マンションや戸建て、土地によって必要な書類が異なるため気をつけてください。

不動産売却を依頼する際の書類は、必須のものと任意のものがありますが、今回は主に必須のもの9つについて説明していきます。

必須の書類は以下の9つです。
・登記簿謄本
・売買契約書
・重要事項説明書
・登記済権利書、または登記識別情報
・土地測量図、境界確認書
・固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
・図面
・設備の仕様書
・建築確認済証および検査済証

少し多いですが、一度に全ての書類が必要なわけではなく、段階が進むごとにそれぞれの書類が必要になるため、優先順位を決めて準備していきましょう。

登記簿謄本は、不動産の登記事項が示されたもので、法務局で取得できます。
次の売買契約書は、自分がその不動産を購入したときのものが必要です。
注文住宅を新築で建てても、土地を購入している場合は必要なので気をつけましょう。

そして重要事項説明書は、注文住宅の取引をした際のものが必要です。
物件の内容や取引条件が記載されているため、自分でも一度確認しておきましょう。
登記済権利証、または登記識別情報は、不動産の所有者であることを証明するもので、登記名義人を変更するために必要です。

現在では、法務局が書面またはインターネットで登記識別情報を通知するようになっています。
土地測量図、境界確認書は土地の面積や境界線の位置が示されたものです。
境界が定まっていない場合は、隣人の方と相談して、測量図を作成しましょう。

固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書は、負担する固定資産税の計算をするために必要です。
また、図面と設備の仕様書は、設備の状況や間取りを確認するために用います。
最後の建築確認済証および検査済証は、戸建ての注文住宅の場合に必要です。

この他にも、契約の際には本人確認書類などが必要となるため、期間に余裕を持って準備しておきましょう。

まとめ

今回は、注文住宅の売却時の必要書類について説明しました。
必要書類をしっかりと確認をして、余裕を持って準備しましょう。
注文住宅の売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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