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土地選びで迷わないために、特定用途制限地域を正しく理解する

これは、不動産に関する法律や税金の知識を、物語形式でわかりやすくお伝えするミニドラマです。
登場する人物や団体はフィクションであり、実在のものではありません。

登場人物

  • 佐藤 圭介(さとう けいすけ):35歳、会社員。郊外に家を建てるのが夢。
  • 美咲(みさき):圭介の妻。堅実派で調べものが得意。
  • 不動産会社の担当者・田中さん:知識豊富なベテラン。

「ここ、すごくいい雰囲気だね!」
郊外のとある分譲地を訪れた佐藤圭介と妻の美咲。二人はワクワクしながら土地を見て回っていた。
静かな住宅街、最寄り駅からも徒歩圏内。それでいて価格も手頃だ。

「このあたりは都市計画区域内で、用途地域も定められています。住宅用地に適した、落ち着いた環境ですよ」
不動産会社の担当・田中さんが自信たっぷりに説明してくれた。

 

 

その時だった。
圭介はふと、数日前に読んだネット記事を思い出した。

『土地選びで失敗しないために知っておくべき用語』
そんなタイトルの記事に、「特定用途制限地域」という耳慣れない言葉が載っていたのだ。
「特定用途制限地域では建築に制限がかかることがある」と書かれていて、なんとなく不安になっていた。

(ここも、もしかして対象なのかな……?)

不安になった圭介は、思い切って聞いてみた。
「すみません、特定用途制限地域って、ここも対象なんですか?」

田中さんは一瞬きょとんとしたあと、にこやかに答えた。
「いいご質問ですね。ただ、特定用途制限地域は、用途地域が“定められていない区域”に設定されるものなんです」

圭介は少し恥ずかしそうに笑った。
「数日前にネットで読んだんですけど、ちゃんと覚えてなくて…。自分でも、詳しく理解できてなかったんですね」

田中さんはにっこり笑った。
「最近は情報もたくさんありますから、疑問に思ったらこうして直接確認するのが一番ですよ」

美咲も頷いた。
「やっぱり、専門家に直接聞くと安心ですね」

二人は顔を見合わせ、ホッと胸をなでおろした。

✅ 都市計画法のポイント解説!

  • 特定用途制限地域とは、都市計画法(第34条第14項)に基づき、用途地域が定められていないエリアに設定され、特定の建築物の用途(例えば大規模商業施設や工場など)を制限するための地域です。
  • 用途地域が定められている場所では、すでに建築物の使い方が細かく制限されているため、特定用途制限地域は設けられません!

「ちゃんと確認してよかったね。ネットだけ見て自分で判断してたら、勘違いしたまま土地を買っちゃうところだったかも」
帰り道、美咲がほっとした表情でつぶやいた。

「ほんとだな。やっぱり、専門家に相談するって大事だな」
圭介も深くうなずく。

そのとき、圭介はふと思い出した。

「そういえば、この前SNSで見たんだけどさ。不動産売却王ってサイト、無料で土地の査定ができるんだって」

「えっ、それ気になる!」
美咲も目を輝かせた。

家に帰るなり、二人はパソコンを開き、さっそくアクセス。
不動産売却王は、住所を入力するだけで、今住んでいる家や土地の価値を無料で査定できるオンラインサービスだった。

「こんなに簡単に資産価値が分かるなんて、すごい!」
美咲も驚きながら操作を続ける。

圭介も感心した。
「売る予定がなくても、資産価値を知っておけば、いざというときに役立つよな」

賢い選択をして、未来の暮らしを守る。
二人はそんな第一歩を踏み出したのだった。

※実際の土地購入や不動産取引に際しては、必ず宅地建物取引士や不動産専門家の指導を仰いでください。

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