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建物状況調査の新たな義務化ポイントを解説

ある日、不動産会社で働く宅建士・佐藤のもとに、一人の男性が訪れた。

「はじめまして、田中と申します。両親が住んでいたマンションを売却しようと思うのですが、最近の法律改正が影響するかもしれないと聞いて……。」

佐藤は微笑みながら頷いた。「ちょうどいいタイミングですね。昨年の4月から建物状況調査に関する重要な改正が適用されました。」

田中は興味深そうに身を乗り出した。

 

① 建物状況調査の説明義務の変更

「以前は、建物状況調査が行われた場合、その結果を買主に説明しなければならない期間は ‘1年以内’ でした。しかし、2024年の改正で鉄筋コンクリート造(RC)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)の共同住宅の場合は ‘2年以内’ に延長されました。」

「えっ? じゃあ、うちのマンションも対象になりますか?」

佐藤は頷いた。「はい。お父様が2年前に建物状況調査を実施されていたので、その結果を買主に説明しなければならないケースになりますね。」

田中は驚いた表情を見せた。「なるほど。以前ならもう説明しなくてもよかったんですね。でも、それが2年に延長されたから説明が必要になったと。」

「そういうことです。建物の状態を正しく伝えることで、買主も安心できますし、トラブルを防ぐことにつながります。」

② 既存住宅の建物状況調査に関する記載義務の追加

「それともう一つ、2024年の改正では ‘既存住宅の建物状況調査の斡旋’ に関する記載義務が新しく追加されました。」

田中はメモを取りながら質問した。「それはどういうことですか?」

「媒介契約を結ぶ際に、不動産会社が ‘建物状況調査を斡旋するかしないか’ を明記する必要が出てきました。もし斡旋しない場合、その理由も記載しなければならないんです。」

「理由を書く必要があるんですね。」

「そうなんです。例えば、『すでに建物状況調査を実施済み』や『売主様の意向により実施しない』といった理由を記入することになります。」

田中は納得した様子で頷いた。「なるほど。明確に記載することで、買主も納得しやすくなりますね。」

佐藤は笑顔で答えた。「その通りです。以前はこの記載が義務ではなかったので、曖昧になりがちでした。でも、これからは ‘なぜ調査をしないのか’ という部分も明確にすることで、取引の透明性が高まるんです。」

田中は安心した表情を浮かべた。「法律が変わると混乱しそうですが、こうして詳しく説明してもらえるとスッキリしますね。」

「ありがとうございます。不動産の取引は大きな決断ですから、しっかりとした情報提供が大切です。」

まとめ

こうして田中は、新しい法改正を理解し、安心して売却に向けて準備を進めることができた。

2024年の法改正により、建物状況調査の説明義務の期間が延長され、媒介契約時に調査斡旋の有無と理由を明記する必要が出てきた。

売主や買主にとって透明性の高い取引ができるようになった今、宅建士としての役割はますます重要になっている。

「これからも、お客様が安心して不動産取引ができるようサポートしていこう。」

佐藤は心の中でそう誓い、次のお客様を迎える準備を始めた。

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