こんにちは、不動産プラザの前場です。
今日は住宅を建築する際の道路の話をします。
住宅を建築する際には、敷地に接する道路の形態によって、建物の高さや敷地の利用方法などが変わってきます。建築基準法では、道路の種別を6つに分けて規制していますが、それぞれの特徴や違いを理解していますか?
この記事では、建築基準法上の道路種別について、その定義や例を分かりやすく解説します。住宅設計や土地購入の際には、ぜひ参考にしてください。
## 建築基準法上の道路種別とは
建築基準法では、第42条1項と第42条2項で道路の種別を定めています。第42条1項では、幅員4m以上(一部地域では6m以上)の道路を5つの種別に分けています。第42条2項では、幅員4m未満(一部地域では6m未満)の道路を1つの種別としています。
以下に、各種別の定義と例を示します。
### ①第42条1項1号の道路
これは、道路法で定められた道路(高速自動車国道は除く)のことです。国道・都道府県道・市町村道などが該当します。
### ②第42条1項2号の道路
これは、都市計画法や土地区画整理法などに基づいて築造された道路のことです。都市計画道路や区画整理による道路などが該当します。
### ③第42条1項3号の道路
これは、建築基準法施行時(1950年11月23日)または都市計画区域編入時に既に存在する道路のことです。国道や都道府県道、市町村道、区道は含まれません。
### ④第42条1項4号の道路
これは、新設・変更の事業計画があるもので、2年以内にその事業が執行される予定であることが特定行政庁から指定された道路のことです。道路法や都市計画法などの法律によって、事業計画がある道路が該当します。
### ⑤第42条1項5号の道路
これは、位置指定道路のことです。建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、土地の所有者が築造するにあたって特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。
### ⑥第42条2項の道路
これは、幅員4m未満(一部地域では6m未満)の道路で、特定行政庁が指定したものを指します。建築基準法令等で定める基準に適合する必要はありませんが、建築の際にセットバックという道路の中心線から2m(一部地域では3m)の後退が必要となります。
## まとめ
建築基準法上の道路種別について、その定義や例を紹介しました。敷地が接する道路が第42条1項に該当しない場合は、接道義務を満たさないことになります。一見道路に見えても建築基準法上の道路かどうかをしっかりと確かめることが重要です。
住宅設計や土地購入の際には、敷地に接する道路の種別を確認しておくことが重要です。建築基準法や都市計画法などの法令を遵守しながら、快適で安全な住まいづくりを目指しましょう。
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