都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用のあり方や都市施設の整備方法、市街地開発事業に関する計画のことである。
都市計画には、以下の11種類がある。
(1) 都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、(2) 区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、(3) 地域地区、(4) 促進区域、(5) 遊休土地転換利用促進地区、(6) 被災市街地復興推進地域、(7) 都市施設、(8) 市街地開発事業、(9) 市街地開発事業等予定区域、(10) 都市再開発方針等、(11) 地区計画等。
これらの計画は都市計画法や都市再開発法、建築基準法に基づいて定められ、都道府県または市区町村が策定する。
これらの計画は都市の健全な発展と均衡ある国土の発展、公共の福祉の増進を目指している。
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