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第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められている用途地域の1つで、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」である。
「二低」と省略される場合がある。

低層住居とある通り、建築物の高さは 10m (もしくは 12m) 以下に制限されており、2階から3階建て以下の住宅を意味する。

建築できる建物は、第一種低層住居専用地域で許可されている建物の他、2階以下で床面積が 150㎡以下の店舗や飲食店などがある。

【第二種低層住居専用地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿、コンビニ、喫茶店、理髪店

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