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第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域とは、都市計画法で定められている用途地域の1つで、中高層住宅の良好な住居の環境を保護するために定められる地域である。
「一中高」と省略される場合がある。

建蔽率の限度は 30% ~ 60% で指定される。
また、容積率の限度は 100% ~ 500% であり、「中高層」とある通り容積率の範囲内で高さの制限無く中高層マンションなどの住居を建築できる。

また、大学、病院の他、2階以下で床面積 500㎡ 以下の店舗や飲食店、2階以下で床面積 300㎡ 以下の自動車車庫などを建設できる。

一方、事務所、ゴルフ練習場、パチンコ店、ホテルは建設できない。

【第一種中高層住居専用地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿、コンビニ、喫茶店、理髪店、5階以下のマンション、大学、専修学校、病院、店舗・飲食店(2階以下かつ500㎡以下)

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