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相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地を所有した者が、その土地を手放したいと考えた場合に、その所有権を国庫に帰属させることができる制度である。

所有者不明土地の発生を抑制することを目的として、2021 年 4 月に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」として成立し、2023 年 4 月 27 日施行となっている。

取得した土地を国庫へ帰属させるには、所有者が法務大臣に申請して承認を受ける必要がある。
共有名義の場合は、共有者の全員が申請しなければならない。

承認される要件として、例えば次のようなものがある。
・建物が存在しないこと。
・担保権または使用収益を目的とする権利が設定されていないこと。
・境界が明らかとなっていること。
・管理のために一定以上の費用、労力が必要とされないこと。

また、承認を受けた場合には、10 年分の土地管理費相当額を負担しなければならない。

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