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瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、売買契約後、引き渡された目的物に隠れた欠陥が見つかった場合に売り主が負う責任のことである。
「かしたんぽせきにん」と読む。

なお、2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改められ、責任の範囲や内容について見直しが行われている。
本稿は改正前の内容について述べる。(改正後の内容については「契約不適合責任」を参照のこと)

瑕疵担保責任が認められた場合、買い主は売り主に対して契約の解除もしくは損害賠償の請求をすることができる。
但し買い主は瑕疵を知ってから一年以内に当権利を行使しなければならない。
加えて本権利を行使できる要件として、買い主は売買契約時に、その瑕疵を落ち度無く気付かなかった(善意無過失である)場合に限られる。

なお、新築住宅については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(「品確法」と略)により、基本構造部分の瑕疵担保期間が最低 10 年となっている。

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