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準住居地域

準住居地域とは、都市計画法で定められている用途地域の1つで、幹線道路沿いの地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定められる地域である。
「準住」と省略される場合がある。

建蔽率の限度は原則として、50%、60%、80% のいずれか、容積率は 100% から 500% の範囲内であり、これらは第一種住居地域、第二種住居地域と同じである。

道路の沿道付近の地域を想定しているため、150㎡ 以下の自動車修理工場を建設することができる。なお、自動車修理工場以外の工場は 50㎡ 以下と定められている。

建築できる建物は、第二種住居地域で建築できるものに加えて、客席が 200㎡ 未満の劇場・映画館などがある。

【準住居地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿、コンビニ、喫茶店、理髪店、工場 ( 50㎡ 以下)、マンション、大学、専修学校、病院、スーパー、店舗・飲食店 ( 10,000㎡ 以下)、事務所、ホテル・旅館・ボーリング場・プール・スケート場・ゴルフ練習場・自動車教習所、カラオケ・雀荘・パチンコ店 ( 10,000㎡ 以下) 、劇場・映画館 (いずれも客席が 200㎡ 未満)、自動車修理工場( 150㎡ 以下)、倉庫

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