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津波災害特別警戒区域

津波災害特別警戒区域とは、津波が発生した際に住民の生命や健康に危害が及ぶ恐れがある場所に指定される区域のことである。

津波災害特別警戒区域では、津波による被害を防止するために、津波発生時の避難場所の指定や、建築物や建築開発に規制がかけられている。

都道府県知事が指定する。

なお、宅地建物取引業者は、対象の不動産の所在地が津波災害特別警戒区域内であるかどうかを重要事項として説明する必要がある。

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