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国土利用計画法

国土利用計画法とは、投機的な土地取引や地価高騰を防止するための土地取引の規制、及び有効な土地利用計画の策定を目的とした法律である。

1974年(昭和49年)に制定された。
「国土法」と略される。

地価が急騰する恐れがある区域に対しては「規制区域」が指定され、土地売買等の取引に対して許可が必要となる。
また、地価が上昇する恐れのある区域に対しては「注視区域」及び「監視区域」が指定され、土地取引について事前届出が必要となる。
また、上記のいずれにも属さない区域は「無指定区域」と呼ばれ、ほとんどの土地はこの無指定区域である。

無指定区域においても以下の面積条件を満たす場合は、同法により土地取引後 2 週間以内に都道府県知事への届出が必要となる。
(1) 市街化区域の場合、2,000㎡ 以上
(2) 市街化調整区域と非線引き区域の場合、5,000㎡ 以上
(3) (1)(2)以外の場合、10,000㎡ 以上
届出後、利用目的が審査され、土地利用計画に適合しないと見なされた場合は、3週間以内に是正の勧告を受けることになる。

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