非線引き区域とは、都市計画区域の内「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも指定されていない区域のことである。
非線引き都市計画区域とも呼ばれる。
なお、法律上では「区域区分が定められていない都市計画区域」と記載される。
非線引き地域には用途地域を設定することはできるが、必須ではない。
「市街化区域」は既に市街化されているもしくは市街化が予定されている区域、「市街化調整区域」は市街化を抑制する区域であるのに対して、非線引き区域は市街化の見込みが無く、開発に対する規制も緩いといった特徴がある。
非線引き地域で、面積が 3,000 平米以上の開発には、開発許可が必要である。
なお、「市街化区域」は 1,000 平米以上で開発許可が必要であり、「市街化調整区域」は面積に関わらず許可が必要であるため、開発に対する規制はその中間程度と言える。
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