集落地区計画とは、都市計画法に規定されている「地区計画等」の 1 つであり、集落地域内において、良好な営農条件と農業と調和した居住環境の確保、適正な土地利用を目的とした計画である。
地区計画等は都市計画法第 12 条の 4、集落都市計画は集落地域整備法第 5 条に定められている。
集落地区計画が適用される集落地域は、市街化区域以外の都市計画区域で、農業振興地域内である必要がある。
集落地区計画では、例えば以下のような内容が定められている。
(1) 施設の規模や配置。
(2) 建築物等の用途制限、建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、高さの最高限度、意匠の制限など。
(3) 良好な居住環境を確保するための樹林地、草地等の保全。
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