民法に定める方式の遺言により、相続人や相続人以外の特定の者に無償で金銭や家屋、土地などの財産を贈与することで、 相続人以外に財産を取得させる唯一の手段である。
遺贈は「包括遺贈」と「特定遺贈」に大別され、前者は「財産の2分の1を与える」といった割合を指定する方法であり、後者は「預貯金全て」や「特定の家屋」などといった具体的な財産を指定する方法である。(民法 964 条)
PR
今の物件価値、まずは無料で確かめてみませんか?
「売るかどうかはまだ決めていない」という方でも、今の市場でどのくらいの価値がつくのかを知っておくだけで、今後の判断がずっとしやすくなります。
「不動産売却王」は、物件情報を入力するだけで自動査定が受けられる無料サービスです。難しい手続きは不要で、スマホからでもかんたんに使えます。査定を受けたからといって、売却を急ぐ必要はまったくありません。
不動産売却王で無料査定してみる →「不動産売却王」は、物件情報を入力するだけで自動査定が受けられる無料サービスです。難しい手続きは不要で、スマホからでもかんたんに使えます。査定を受けたからといって、売却を急ぐ必要はまったくありません。
※査定は無料です。売却の意思がなくてもご利用いただけます。