「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)により、知事が指定する地域のことで、この「農業振興地域」に指定された場合、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成し、農業関係の公共投資が大規模に行われることになる。
この地域に指定される条件として、相当規模の農地があり、農業経営が近代化しやすい環境が整っていることが挙げられる。
「農業振興地域」の農用地区域内の農地(農振青地)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用が許可されない。
農地転用を行いたい場合は、市町村に対して農用地区域からの除外を申請する必要がある。
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