農地所有適格法人とは、農地法第 2 条第 3 項に定められている要件を満たす、農地に関する権利を取得することができる法人のことである。
旧来は農地生産法人と呼ばれていたが、2016年(平成28年)の改正農地法により要件が緩和され、名称も農地所有適格法人に変更された。
農地所有適格法人の要件として、大まかには「法人形態要件」「事業要件」「議決権要件」「役員要件」を満たす必要が有る。
なお、農業を営む法人でも、農地を利用しない場合や、農地を所有せず借りる場合は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要は無い。
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