詐害行為とは、債務者がそれが債権者にとって不利益になることを知った上で意図的に自己の財産を減らす行為のことである。
例えば、債権者が債権を回収しようとする状況において、債務者が回収の対象となっている財産を、親しい第三者に譲渡したり安価で売却するなどして回収を回避するといった行動がこれに当たる。
その結果、当然債権者は本来回収できるはずの債権を回収できなくなり、被害を受けることになる。
こうした状況を防ぐため、債権者は詐害行為取消請求権(旧詐害行為取消権)を行使することができる。(民法第424条)
これにより、詐害行為として認められた財産の移転などを無効にすることができる。
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