規制区域とは、国土利用計画法によって定められている区域の一つで、地価の急騰を防止するために土地の取引に対して許可を要するよう設定された場所のことである。
国土利用計画法第 12 条で規定されており、投機的な取引により地価が高騰した場所、もしくはその可能性がある場所に対して、都道府県知事が 5 年以内の期限を定めて指定する。
規制区域に指定された区域内の土地を、売買等により取引する場合には許可が必要となり、許可無く取引が行われた場合、その取引は無効となる。
許可される理由としては、自己の居住のため、従来から営んでいた事業のため、公益上必要であるため等であり、実質的な土地の取引は実質行えないこととなる。
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