要物契約(ようぶつけいやく)とは、当事者同士が合意したことに加えて、対象物の引き渡しが行われたことにより成立する契約のことである。
これに対して、当事者同士の合意のみで成立する契約は「諾成契約」と呼ばれる。
民法では基本的に契約の成立は諾成契約によるものとしており、売買、賃貸借、雇用、保険契約などは諾成契約に該当する。
2020 年(令和 2 年)の民法改正により、従来まで要物契約とされていた消費貸借、使用貸借、寄託の契約も諾成契約が認められるようになった。
改正後では、消費貸借契約のうち書面によらないものなどが要物契約とされている。
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