空き家の3000万円特別控除とは、相続した空き家を一定の条件のもとで売却した場合に、譲渡所得から最大3000万円まで控除できる特例である。
正式には「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、空き家の放置による社会問題を背景に創設された。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、被相続人が一人で居住していたこと、相続後に第三者が居住・賃貸利用していないことなど、複数の要件を満たす必要がある。さらに、売却が相続開始の翌日から3年を経過する年の12月31日までに行われること、かつ建物を解体するか耐震改修を施すことが必要である。
制度の適用には確定申告が必須であり、要件の判断や計算が複雑なため、専門家への相談が推奨される。
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