遺言書の内容を遺言者が秘密にしたまま作成し、公証人にその遺言書が遺言者本人のものであることを証明してもらう形式の遺言です。
遺言の内容自体は遺言者のみが知っており、公証人や証人に対して開示する必要がありません。遺言の存在を公的に証明できる一方で、内容を保護したい場合に使われます。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に適した形式ですが、形式に不備があると無効になるリスクや、検認手続きが必要な点で手間がかかる可能性があります。そのため、遺言書の内容を慎重に作成し、正しく保管することが重要です。
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