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相続税の取得費加算

相続税の取得費加算とは、相続した不動産を売却する際に、その不動産にかかった相続税の一部を取得費に加算できる特例である。

取得費が増えることで譲渡所得が減り、結果として譲渡所得税を軽減できる。適用には、相続税の申告を行っていること、そして相続開始日の翌日から3年以内に不動産を売却することが必要である。なお、相続税の納税額がゼロであっても、申告書を提出していれば対象となる場合がある。加算できる金額は、売却した不動産の相続税評価額に基づき、相続税全体から按分して算出する。

この制度は節税効果が高い一方、適用期限が厳格で計算も複雑であるため、活用する際は早めに税理士などの専門家へ相談することが望ましい。

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